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京田辺市の弁護士による相続・遺産分割無料相談
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相続解決事例

「特別受益」の主張を排斥した遺産分割の事例

ご依頼者様の属性

年代 60代

性別 男性

被相続人との関係 長男

相手方 長女・二女

遺産種類

不動産、預貯金、現金

争点

不動産の評価額(代償金の額)、相手方の特別受益、ご依頼者様の寄与分

相談に至った経緯

相続開始直後の遺産分割協議で対立し、協議が数年間中断していたところ、相手方が遺産分割調停を申し立てた。協議時点から特別受益が大きな争点となっており、相手方の手続代理人として弁護士が就任していたことから、こちらも弁護士に依頼しようと考えられてのご相談だった。

弁護士が対応したこと

ご依頼者様が全ての不動産を取得することが見込まれたため、代償金の額を低くするために、評価額の駆け引き、相手方の特別受益・依頼者の寄与分の主張・立証に力を入れた。また、相手方からの遺産の使い込みの主張に対しては、資料を整理して葬儀費用や不動産の管理費用等に充てられたことを主張立証するとともに、相手方に対して使途不明金の追求を行った。

結果

不動産のほどんどを固定資産税評価額未満でご依頼者様が取得し、相手方は代償金を取得した。結果として、ご依頼者様が受任時に取得を希望していた預貯金・現金の額よりも、高額の預貯金・現金を取得することができた。

弁護士所感

相続開始から数年経過後の調停申立て(受任)であったため、その時点では、相手方の特別受益を立証し得る資料(金融機関の取引履歴)が保管期限満了で既に廃棄されていた。証拠を確保するという意味でも、遺産分割が円滑に進まないと感じた時点で一度ご相談いただくことが重要であると改めて感じる事案であった。

この記事を担当した執筆者
弁護士法人 みそら総合 代表弁護士 細川 治
保有資格 弁護士
専門分野 相続問題全般、不動産、企業顧問
経歴 2000年10月 司法試験合格 2001年 4月 最高裁判所司法研修所 入所(第55期) 2002年10月 弁護士登録 2002年10月 浜垣法律事務所 入所 2006年 3月 山城ひまわり基金法律事務所 所長就任 2010年 4月 山城みそら法律事務所 設立 2021年 3月 弁護士法人みそら総合 代表社員就任
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