京都府山城地域(京田辺市、城陽市、宇治市、八幡市、精華町、木津川市)の皆様の相続のお悩みを解決します。

京田辺市の弁護士による相続・遺産分割無料相談
京田辺市の弁護士による相続・遺産分割無料相談
運営:弁護士法人 みそら総合

平日9時~17時30分土日祝日夜間は要予約

相続登記の申請義務化について

相続登記の申請義務化について

相続登記の申請義務化の背景

土地の所有者が亡くなって相続が開始しても相続登記が行われないなどの理由で、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が増えています。その面積は、国土交通省の調査によると、九州の土地面積よりも広いと言われており、周辺の環境や治安の悪化を招いたり、防災対策や開発などの妨げになったりしていると指摘されているところです。

そこで、所有者不明土地をなくすため、令和3年に法律が改正され、従前は任意だった相続登記の申請が義務化されることになりました。

義務の内容

基本的義務 

令和6年4月1日以降、相続(遺言を含む。)により不動産(土地・建物)の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転登記を申請しなければならなくなりました(不動産登記法第76条の2第1項)。

対象不動産

相続登記の申請義務の対象となる不動産は、①令和6年4月1日以降に相続した不動産のほか、②令和6年3月31日以前に相続した不動産も含まれます。

実際の事例では、固定資産税等が課税されていない土地(森林等)については、例年4月又は5月に送付される固定資産税の課税明細書に記載されないこともあり、相続人に把握されず相続登記がなされていないこともあります。遺産の範囲がよくわからない場合は、不動産が所在する可能性がある市町村から名寄帳を取り寄せて、不動産を確認されることをお勧めします。

申請期限

申請の期限は、①令和6年4月1以降に相続した不動産と、②令和6年3月31日以前に相続した不動産とで異なります。具体的な申請期限は、次のとおりです。

対象不動産

申請期限

①令和6年4月1日以降に

相続により取得した不動産

自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内

②令和6年3月31日以前に

相続により取得した不動産

令和9年3月31日

ただし、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を知った日が令和6年4月1日以降であるときは、その日から3年以内

遺産分割成立時の追加的義務                                

基本的義務とは別に、遺産分割が成立した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、所有権移転登記を申請しなければならなくなりました。

遺産分割協議と登記に関しては、よくあるご相談事例として、相続人全員は被相続人(親)と同居していた相続人(子)が実家の不動産を相続することで話がついていたものの、不動産の名義変更に必要な遺産分割協議書を作成しておらず、結局、名義変更がなされていなかったという事例があります。

このような事例の場合も、登記申請にあたり遺産分割協議書を作成しなければなりませんが、その時点で相続人の一部が亡くなっているときは、その相続人を含めて改めて遺産分割協議を行わなければなりません。そうなると、面識のない相続人も出てきますので、円滑に遺産分割協議書を作成できないこともあります。

また、市町村に対して固定資産税に関する相続人代表者指定届を提出することにより、相続登記を申請したと誤解されていた相続人の事例もありました。

遺産分割協議(話し合い)で不動産の取得者を決めた場合は、必ず遺産分割協議書を作成して、法務局において速やかに登記申請を行いましょう。

>>相続人の調査
>>相続財産の調査
>>遺産分割問題を解決する流れ
>>不動産の相続でお困りの方へ

義務違反に伴うデメリット                 

登記申請義務に違反した場合のデメリットについて、説明します。

10万円以下の過料                           

「正当な理由」なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。この「正当な理由」の例については、次のQ&Aをご参照ください。

>>Q&A 相続した土地の名義変更をしない場合、不都合はありますか?

権利関係が複雑になり、相続登記が困難に                 

長期間にわたって相続登記の申請を放置した結果、相続人の数が増えて権利関係が複雑になってしまうことがあります。固定資産税等や管理費用の負担をどうするのか、賃料をどう分配するのかなど、放置すればするほど解決が難しくなります。

不動産の売却が困難に                         

「今は売るつもりがないから相続登記はしなくてもいいだろう」と放置してしまうと、いざ売ろうとしたときに他の相続人が行方不明だったり、他の相続人の協力が得られなかったりして売却ができないという事態になりかねません。売却と同様に不動産を担保することも困難になります。

不動産の差押を売却されるリスク                    

相続人の中に借金をしている人がいる場合は注意が必要です。相続人の債権者は、相続人に代わって法定相続による相続登記を申請して、借金をしている相続人の持分を差し押さえることができるからです。

この場合でも、遺産分割協議はできますが、既に差押えをした債権者の地位を覆すことはできません。そのため、借金のある相続人以外の相続人が不動産を取得しても、差し押さえられた持分についての競売の手続が行われ、その持分を競売で買い取った競落人との共有になってしまいます。

不要な土地を手放す「相続土地国庫帰属制度」       

「使わないから相続登記をしないで放置している」という方も多いでしょう。そのような方は、令和5年4月27日から始まった相続土地国庫帰属制度を利用して、土地を手放して国に渡す(国庫に帰属させる)ことも検討するとよいでしょう。

相続人申告登記  

相続登記の申請義務を簡易に履行できる制度               

前述のとおり、相続登記の申請は期限内に行う必要があります。しかし、相続人の確定や遺産分割のために多大な時間を要するなど、期限内に相続登記を申請することが難しいこともあり得ます。そこで、相続人申告登記により、相続登記の申請義務を簡易に履行することができるための制度として、相続人申告登記が創設されました。

相続人申告登記は、不動産を相続により取得した相続人が、期限内(3年以内)に、その不動産を管轄する法務局の登記官に対して自らが相続人であることを申し出ることで、相続登記の申請義務の履行を認めるものです。登記官は、審査をした上で、申出をした相続人の氏名や住所等を職権で登記に付記します。

この相続人申告登記は、相続登記と比較すると、
・相続人が単独でできる
・必要な戸籍謄本等の資料が少ない
・登録免許税が課税されない
という点で簡易です。

ただ、後述のとおり、過料を回避するための一時的な手段である点に留意してください。

相続人申告登記の留意点        

相続人申告登記は、簡易に相続登記の申請義務を履行することができる制度ですが、相続申告登記をすれば全て解決するものではありません。

相続人申告登記をしても、遺産分割に基づく相続登記を申請しなければなりませんし、続した不動産を売買したり抵当権を設定したりする場合は、別途、相続登記の申請が必要となります。

相続人申告登記をしても遺産分割が未了のままでは、次世代に遺産分割の問題(負担)を残すことに変わりはありません。そうなれば、相続人がさらに増えて、問題がより一層複雑になることでしょう。そうならないように、遺産分割の協議は、遅滞なく進められることをお勧めいたします。

 

失敗しない弁護士の選び方
失敗しない弁護士の選び方

相続のお悩みやご不安はどうぞお気軽にお問い合わせください。

初回相談は40分で無料で対応いたします。

相続のお悩み・お困りごとならまずは弁護士に無料相談!

対象財産

面倒な相続手続を
お任せしたい

相続手続丸ごとサポート

33万円〜

不動産・預貯金・株などの相続に関する
あらゆる相続手続を丸ごと代行

こちらをクリック

実施内容

相続する人・財産を
知りたい

相続調査パック

11万円〜

相続人・相続財産の調査、
遺言の有無の調査を実施!

こちらをクリック

遺産分割で困っている

「相続人の一人が協議に参加してくれない」
「突然、遺産分割協議書が送られてきた」

22万円〜

こちらをクリック

不動産の相続で困っている

「不動産の分割方法がわからない」
「誰が収益不動産を相続するか揉めている」

22万円〜

こちらをクリック

財産の使い込みで困っている

「きょうだいから不正な出金を疑われている」
「財産を使い込んでいた相続人がいる」

33万円〜

こちらをクリック

遺留分でトラブルになりそうだ

「遺言に自分の遺産の取り分が書いていない」
「遺留分侵害額請求をすると言われた」

22万円〜

こちらをクリック

故人の遺言書が出てきて困っている

「認知症の母が書いた遺言書が出てきた」
「故人の遺言書の内容に納得できない」

33万円〜

こちらをクリック

自分の相続に備えて準備がしたい

「家族が相続で揉めないように遺言を作りたい」
「相続人以外に財産をのこしたい人がいる」

22万円〜

こちらをクリック

JR学研都市線京田辺駅より徒歩3分 近鉄京都線新田辺駅より徒歩7分
弁護士による相続・遺言無料相談会

開催日
1023日(水)10:00〜16:00
場 所
弁護士法人 みそら総合

詳しくはこちら

弁護士法人みそら総合の 5つの強み

相続のご相談は初回相談40分無料

当事務所は相続問題にお悩みの方がお気軽に弁護士へご相談いただくために、初回の法律相談につきまして40分無料とさせていただいております。相続問題に注力しており、遺言書作成など生前対策から遺産分割、遺留分などの相続トラブルまで弁護士が親身になって向き合い、解決に向けてアドバイスをいたします。 もし相続について気になることがあれば、是非一度当事務所へ足をお運びください。

完全個室の相談室で
プライバシー配慮

当事務所は完全個室での相談を実施していますので、お客様はプライバシーを守られた状態で相談でき、安心して話をすることができます。
また、当事務所では、守秘義務の遵守を徹底しております。
どんなことでも、安心してご相談ください。

累計解決実績250件以上

当事務所では、累計250件以上の相続相談に対応しており、高い実績を誇っています。その実績に基づく深い知見と経験は当事務所の強みとなります。当事務所の弁護士は、豊富な経験と深い知識に基づいて、お客様に適切かつ迅速な解決策をご提案いたします。

相続セミナーの講演実績あり。
500件超の相談から蓄積された
相続ノウハウ

当事務所では、これまで500件以上の相続に関するご相談を受けました。また代表弁護士は一般の方向けの相続セミナーにもご登壇し、相続に関して最新の情報や法律の改正を継続的に学習し、常にアップデートしています。
そのため、相続分野においての問題に対して、幅広い視点で対応することができます。

地元の提携士業との連携で、
ワンストップでの迅速な対応が可能

相続に関わるご相談の中には、不動産登記や相続税申告など他士業の分野にもかかわるものがあります。
当事務所では、税理士、司法書士などの士業、不動産会社との連携により、相続にかかわる全てのご相談に対応できます。

無料相談の流れ

お電話、メールフォームまたはLINEで相談予約
まずは、お電話・メール・LINEにて、あなたのお困りごとの概要をお伺いします。
ご相談・費用のお見積り
弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。
ご契約・サポート開始
サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

40分
初回相談
無 料

お気軽にお電話ください

平日9時~17時30分土日祝日夜間は要予約

相続の相談予約フォーム

LINEでのお問い合わせ

ホーム

メール

LINE

電話での相談予約タップで電話がかかります

40分
初回相談
無 料

0774-62-0118

平日9時~17時30分土日祝日夜間は要予約

メール
LINE