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遺産分割調停と審判

遺産分割調停と審判

このようなことでお困りではないですか?

  • 相続人の一人が話し合いに応じてくれない
  • こちらから提案をしているが、それについての応答がまったくない
  • 遺産分割協議を進めてみたが、ある相続人が自分の取り分を多くしたいと譲らない
  • 寄与分や特別受益といった法的な主張をされ、協議を続けても埒があかない
  • 話合いが堂々めぐりで一向に進まない

このような場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることにより、遺産分割が進みやすくなります。交渉を続けるべきか、調停を申し立てるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。

» 遺産分割調停の申立をお考えの方

また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまうでしょう。そのような場合も、弁護士にご相談ください。

» 遺産分割調停を申し立てられた方へ

調停と審判

遺産分割調停は、相続人が遺産分割について話し合って解決するための家庭裁判所における手続です。話し合いあたっては、調停委員会(一人の裁判官と民間から選任される2人以上の調停委員で構成されます。)が、各相続人から話を聞いて法律の枠組みにかなった適切な解決ができるように助言等を行います。

調停手続で話合いがつかない場合(調停が不成立となった場合)は、審判手続に移ります。具体的には、調停手続で行った主張や提出した証拠は審判手続に引き継がれ、審判手続では、審判官(裁判官)が当事者(相続人)の主張を聞いたうえで結論を出します。この審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。

遺産分割調停の申立をお考えの方へ 

調停の申立にあたっては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、できれば手続代理人として申し立ててもらい、調停にも出席してもらうことを検討しましょう。

また、交渉段階で他の相続人に弁護士が就任している場合には、プロ対素人の構図になってしまい、あなたにとって不利な展開になってしまう可能性があります。この場合は、あなたも弁護士に依頼することをお勧めします。

調停期日の頻度は1ヶ月から1ヶ月半に1回であるため、争点(主張の対立点)が多い場合などは解決までにそれなりの期間がかかりますが、事案によっては、早期に調停を申し立てたほうが解決までのスピードを速めることもあります。

一方で、遺産分割調停は、あくまで交渉が立ちゆかなくなったときに利用する手段です。交渉で解決できるのであれば、それに超したことはありません。弁護士は、そのためのアドバイスや交渉の代理もできますので、お早目のご相談を検討ください。

遺産分割調停を申し立てられた方へ

突然、遺産分割調停が申し立てられたという連絡が、裁判所から届く場合があります。その場合でも、放置したり、焦って性急な対応をしたりせずに、弁護士にご相談ください。当事務所は専門的に相続問題を取り扱っており、遺産分割調停を突然申し立てられてしまった方の対応の経験もあるため、安心してご相談いただけます。

調停は話し合いの場ですが、法的な知識やある程度の駆け引きが求められますので、できれば専門家である弁護士のサポートを受けられることがよいでしょう。あなたが調停期日に出席しない場合は、審判手続に移行し、審判官(裁判官)が「審判」という形で遺産分割について判断します。この審判は判決のようなものとお考えください。この場合は、あなたが結果的に不利益を被るおそれがありますので、適切な対応が必要です。

遺産分割の調停や審判を弁護士に依頼するメリット

調停手続では、法的知識もちろん、あなたの主張を法的に組み立てて、それを裏付ける証拠を整理して提出することも重要になります。その他、相手方との駆け引きや、調停委員や調停官(裁判官)への対応など、求められることは多くあります。また、調停が成立しない場合には審判手続に移行しますので、審判の内容を想定して準備しておくことも大切です。

そのため、専門的な知識を持ち、経験のある弁護士に、調停段階から依頼するメリットは大きいでしょう。実際、家庭裁判所の遺産分割事件のうち80%以上の事件に弁護士が関与しています

※令和4年司法統計年報(家事編)第4 表 遺産分割事件数―終局区分別代理人弁護士の関与の有無別―全家庭裁判所

» 遺産分割の弁護士費用

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