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失敗しない弁護士の選び方

失敗しない弁護士の選び方

このホームページをご覧いただいているということは、相続のお悩みを解決できる弁護士をお探しなのかと思います。しかし、最近では弁護士が運営しているホームページは非常に多く、どの事務所に相談すればいいか迷ってしまう、というお声も聞かれるようになりました。

弁護士歴20年以上の私がお伝えする弁護士の選び方のポイントは、次の3点です。

  • 相続問題の解決実績を多数持つ弁護士に依頼しましょう
  • 弁護士にかかる費用の内訳や理由を丁寧に説明する弁護士に依頼しましょう
  • 話を最後まで聞き、メリット・デメリットの両方を説明する弁護士に依頼しましょう

以下、それぞれのポイントについて説明します。

相続問題の解決実績が多い弁護士

最近ではホームページで「相続に強い」といった表現を見られるようになりましたが、本当に相続に詳しいかどうかは分かりません。そのような時は、相談される弁護士の相続問題の解決件数を聞くことが良いでしょう。

なぜなら、家庭裁判所で1年間に終局した遺産分割事件のうち、弁護士が手続代理人として関与した事件数は約10,500件※1で、これは、1事件の申立人と相手方にそれぞれ弁護士1人が関与したとしても、全国の弁護士数※2の半分に満たない件数になり、単純計算で1人の弁護士が2年に1度しか遺産分割事件を依頼されていない計算になるからです。つまり、相続事件を解決した経験が非常に少ない、もしくは経験がない弁護士が数多く存在していることになります。

※1 令和4年司法統計年報(家事編)
※2 2022年版弁護士白書によると、同年5月31日時点で約44,100人

相続問題は、法律の改正が頻繁に行われ、扱う問題も多岐にわたるため、蓄積された経験によって解決結果に大きな影響を及ぼすことがあります。依頼される弁護士の交渉一つで取得できる遺産額が大きく変わる場合がありますので、慎重に選ばれることをお勧めします。

この点、弁護士歴が長くとも相続問題の取扱が少ないということも珍しくありません。そのため、弁護士歴だけに注目するのではなく、相続案件の取扱件数に着目して相談する弁護士を探すということがベターかと思います。

弁護士費用の内訳や理由を丁寧に説明する弁護士

弁護士への相談にあたって一番ご不安に思われている点は、「弁護士費用=料金」のことではないでしょうか。皆様にとって聞き慣れない言葉が多く使われるため、私もできるだけ丁寧にご説明しようと努めておりますが、それでもご質問をいただくことが数多くあります。

弁護士の中には、内訳や理由などを説明せずに口頭で「300万円くらいかかりますよ? 依頼を希望されますか?」と提案するような弁護士もいるようですが、もちろん、見積書を作成して丁寧に説明をしてくれる弁護士を選ぶべきです。

なお、そもそも見積書に書いてある言葉がよくわからないという方もおられると思いますので、ここで簡単に解説させていただきます。

 着手金

事件の着手にあたり発生する費用です。交渉・調停・裁判などの手続の種類によって異なることが多いです。

 報酬金

事件の解決にあたり発生する費用です。最終的に依頼者の方が得られた経済的な利益などを基準に算定します。

 出廷日当・出張日当

弁護士が事件解決のために時間的に拘束されることの対価で、裁判所の期日に出席した際(出廷日当)や、現地確認など遠方に出張した際(出張日当)に発生する費用です。

その他に、実費としてご負担いただくものがあります。例えば、不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)や戸籍謄本の取得費用、郵送料、調停等を申し立てる際に裁判所に納付する印紙代、交通費などです。

また、司法書士に不動産の登記名義の変更手続を依頼する場合、土地を分筆するケースで土地家屋調査士に測量や分筆登記の手続を依頼する場合、税理士に相続税等の申告を依頼する場合、不動産の価値に争いがあるケースで不動産鑑定士に鑑定を依頼する場合などは、別途、各士業(司法書士等)への費用が発生します。

メリット・デメリットの両方を説明する弁護士

相続問題のご相談者様からよく聞かれるのは、「他の弁護士事務所に行ったら、一方的に話されて話をよく聞いてくれなかった」や「よくわからないが叱られてしまった」というように、弁護士がきちんと話を聞いてくれなかったというものが意外に多くあります。

信頼できる弁護士というのは、ご相談者様の希望をしっかり聞いたうえで、その希望を実現するための方法や、実現できるかどうかを忖度なしに伝えられる弁護士だと思います。言い換えると、あなたの話をしっかり聞き、メリットもデメリットも説明する弁護士に依頼すべきです。

相続に関する法律上の決まりには、感情的には納得しにくいこともあるのが現実です。例えば、介護を一生懸命していた相続人と、全くしていなかった相続人がいたとして、それ以外の条件が同じだった場合、原則としては遺産を半分ずつ分ける(寄与分という制度はありますが、立証等が難しいことがあります。)ことになるのが法律の世界です。

そのため、私たち弁護士は、ご相談者様の希望通りにいかないこともお伝えすることがあります。納得できないことかもしれませんが、できないことをできると言って弁護士費用をいただくようなことはできません。法律の世界を踏まえて、あなたにとって適切な提案をしてくれる弁護士かどうかを見極めることが重要です。

細川 治

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