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京田辺市の弁護士による相続・遺産分割無料相談
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公正証書遺言をお勧めする理由

公正証書遺言をお勧めする理由

遺言者の意思を最も適切に反映しうる遺言

遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、

  • 無効になりにくいこと
  • 原本と電磁的データによる二重かつ長期の保管がなされること
  • 検認が不要であること

から、公正証書遺言をお勧めしています。つまり、公正証書遺言は、遺言者の“思い”や“願い”を最も適切に反映しうるものであり、その早期の実現も期待できる遺言といえます。

公証人に支払う手数料が別途発生しますが、検認手続にかかる手間や費用、遺言無効などの相続トラブルに対応する相続人の労力や費用負担を考えると、相続人に負担をかけさせないための必要経費と考えることもできるでしょう。

そのため、当事務所では弁護士と相談しながら作成する遺言書はもちろん、既に出来上がっている自筆証書遺言も公正証書遺言にすることをお勧めしています。

» 遺言の種類
» 遺言書の検認と遺言執行
» 遺言無効

公正証書遺言作成の流れ

当事務所では、弁護士が遺言作成のご依頼を受けた場合、推定相続人の状況をお伺いしながら、ご依頼者様がどのような相続を望んでいるのか丁寧にヒアリングします。その後、財産の状況等をお伺いし、ご依頼者様にとって最も適切な遺言の内容を検討します。

相続税の申告が必要になると見込まれる場合は、節税についてもご検討されると良いでしょう。節税対策を知りたい方は、当事務所と提携している税理士が相続税のシミュレーションを行い、節税対策について提案させていただきます。これら全ての情報をもとに、弁護士が遺言書の内容をご提案いたします。

もちろん、このようなステップを踏まずに作成することもできますが、ご依頼者様や相続される方にとって最善の相続となるよう、当事務所では遺言内容をご提案させていただいております。

以下では、公正証書遺言作成の流れを具体的に説明します。

 推定相続人の調査

遺言の作成にあたって、推定相続人を調査していないケースがよくあります。「相続人なんか分かっている」と思われるかも知れませんが、想定外の推定相続人が出てくるケースが意外にあるものです。

推定相続人の範囲を明らかにするためには、遺言者が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本等に加えて、推定相続人全員の戸籍謄本等も収集し、相続関係図を作成します。この相続関係図を作成することにより、法定相続分や遺留分の試算が容易になります。

» 相続人の調査

 財産の調査

推定相続人の調査と並行して、財産の調査を行います。不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)・固定資産評価証明書・名寄帳等を収集し、預貯金、株式、債権、負債等も全てリストアップします。

» 相続財産の調査

 遺留分に配慮した遺産分割の方法

遺言書に記載した分割方法が全て実現されるとは限りません。配偶者、子及びび直系尊属(父母等)には、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分(これを「遺留分」といいます。)があります。なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺言に遺留分を侵害する分割方法を記載すると、相続開始後、侵害された相続人が他の相続人に対し、侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができるようになってしまいます。そうなると、紛争を回避するために作成した遺言によって、相続に関する紛争が生じるおそれが生じてることになります。

そのため、基本的には、遺言書作成時から相続開始までの間に予想される財産の変動も考慮しつつ、遺留分を侵害しないような分割方法を検討することになります。

» 遺留分侵害額請求

 遺言執行者の指定

遺言書は作成するだけでなく、それが確実に執行されることが極めて重要です。当事務所で公正証書遺言の作成を依頼された場合は、ご依頼があれば当弁護士法人又は弁護士が遺言執行者となり、その遺言内容を実現します。

» 遺言書の検認と遺言執行

 付言事項(相続人等へのメッセージ)

遺言書の最後に、相続人や家族への感謝や願いを伝える文章(付言事項)を記載することがあります。付言事項には法的な拘束力はありませんが、相続人間のトラブルを回避するために、例えば、なぜ法定相続分ではない配分にしたのか、なぜ遺贈することにしたのか、なぜ前の遺言を撤回したのかなどを記載することをお勧めします。

 公証人に対する公正証書遺言作成の申込

遺言書の案が決まると、公証人に公正証書遺言作成を申し込み、必要書類を提出します。その後、公証人による遺言書案のチェックが行われ、手数料の説明を受けて作成日の日程調整を行います。

このように、公正証書遺言は直ぐに完成させることができません。できるだけ事前の準備をしたうえで、内容に問題のないものを作成する必要があります。そのためには、専門的な知識をもつ弁護士にご相談のうえで作成されることをお勧めします。

» 遺言を作成したい方へ

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