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現金・預貯金のみを相続したい方へ

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  • 現金や預貯金は相続したいが、不動産は相続したくない
  • 遠方の不動産を活用することは難しいので、相続したくない
  • 老朽化して解体費用がかかる建物や立地の悪い土地は、相続したくない
  • 被相続人(故人)は農家だったが、自分は農家ではないので農地は相続したくない

当事務所の弁護士に相談される方の多くが、このような不動産の遺産分割に関するお悩みやトラブルを抱えています。ここでは、不動産の相続を回避するためのポイントをお伝えします。

不動産を相続したくない場合の遺産分割のポイント

 他の相続人の意思を確認する 

あなたにとっては相続したくない不動産であっても、例えば、自宅や田畑への通路や利便性確保(駐車スペースの拡張、隣接する不動産との同時売却など)のため、他の相続人が取得を希望することがあります。

そのような相続人が取得希望を直ちに示してくれると良いのですが、何が何でも欲しいわけではない場合は、最初は様子を見ることが多いでしょう。このような特殊なニーズを把握するためには、まずは不動産の位置関係、使用状況、近隣の利用状況等を確認して、不動産に関わりのある相続人を把握することがポイントです。

 不動産の評価を調整する

不動産の評価と取得希望者の有無は密接に関連しています。

例えば、不動産の額を低額(極論を言えば0円)にするのであれば、取得を希望する相続人が現れることもあります。この場合は、不動産の額が低額になることにより、不動産を取得しない相続人の取得分が若干少なくなります。もっとも、誰も取得を希望しないと共有のままとなる可能性がありますので、多少取得分が減っても共有することによる将来のリスク(売却困難、権利関係の複雑化)は排除できると考えて、目先の利益にこだわらないことが肝要です。

また、不動産を取得する人が法定相続分を超える相続財産を取得する場合は、通常、他の相続人に法定相続分(または指定相続分)を超える部分に相当する代償金を支払うことで調整します。

 相続人全員による売却を検討する 

誰も不動産の取得を希望しない場合や代償金の額が合意できない場合は、相続人全員で不動産を売却して、その売却代金(厳密には登記費用、仲介手数料等を控除した額)を分けることを検討しましょう。

売却が想定されるケースでは、早い段階で不動産業者に査定をしてもらい、売却代金や解体費用等についてのイメージを相続人間で共有すると、遺産分割協議がスムーズに進みます。

 特段の理由がないのに共有にしない

特段の理由なく不動産を共有にすることは、できる限り避けましょう。後日、あなたが売却したいと考えても、他の共有者から同意が得られるとは限らないからです。

また、他の共有者が認知症等になり判断能力が著しく低下すると、不動産の売却が困難になりますし、あなたも含めて相続が発生すると、共有者が増えて法律関係が複雑になってしまいます。このような場合は、あなたの子どもなど次世代の親族が、あなたが抱えていた以上の問題を解決しなければなりません。相続の問題は、あなたの代で解決しましょう。

このように取得希望者がいない不動産については、通常の遺産分割と比較して調査することが多く、不動産の売却手続に慣れていない相続人も少なくありません。そのため、ご自身で進めることへの不安や不明な点があれば、できる限り早い段階で弁護士へのご相談をお勧めします。

相続財産に山林や農地がある場合の相続について

相続財産に山林や農地がある場合は、相続をするかについて十分に検討する必要があります。なぜなら、山林や農地は宅地に比べて価値が低い傾向にあるうえ、農地は法律で様々な制限が課せられ、売却するにしても農業委員会の許可が必要になり、相続後に宅地に転用できないこと場合もあるからです。山林など所有権の境界が不明確な場合は、相続土地国庫帰属法に基づいて土地を国庫に帰属させることもできません。このような土地を引き取る民間の業者も出てきましたが、所有者が業者に費用を支払って引き取ってもらうことが多いようです。

また、広大な農地に関しては固定資産税の負担が大きいケースもあり、近隣の方々に迷惑をかけないように除草など定期的な管理を要することもあります。

このように相続財産の中に処分や管理が困難な農地等を含まれる場合において、その他に預貯金等の目ぼしい財産がないときには、相続放棄という選択肢も視野に入れて検討する必要があるでしょう。

相続財産の中に山林や農地が含まれる場合でお困りことがございましたら、お早めに弁護士にご相談の上、相続や遺産分割の方針を検討されることをお勧めします。

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