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遺言書の検認と遺言執行

遺言書の検認と遺言執行

遺言書の検認

検認とは 

検認とは、遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定し、その結果を検認調書という公文書に記載してもらう手続です。

誤解されやすいのですが、検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。遺言の有効性で揉めた場合は、遺言の無効を主張する人が地方裁判所に遺言無効確認訴訟を提起し、最終的に裁判所に有効性を判断してもらうことになります。

» 遺言無効

検認が必要な遺言(自筆証書遺言・秘密証書遺言)

原本が公証役場に保管される公正証書遺言は、偽造・変造や紛失・隠匿等のおそれがないことから、検認が不要とされています。

これに対し、自筆証書遺言(遺言書保管所に保管されている遺言書を除きます。)と秘密証書遺言については、遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、相続開始を知った後に遅滞なく、家庭裁判所に検認を申し立てる必要があります。

» 公正証書遺言をお勧めする理由

検認の手続

検認の手続では、裁判官が、相続人の立会いのもと、遺言書に封がされているか否かを確認し、封がされている場合には開封して、何が記載されているか読み上げます。そして、裁判官は、出席した相続人に対し、被相続人の筆跡かどうか、被相続人の印章(印鑑)による印影かどうかを尋ね、これに対する回答を検認調書に記載します。このような流れからもわかるように、検認手続は、あくまで遺言書の形式面の確認手続にすぎないのです。

なお、検認を申し立ててから検認当日まで期間がありますので、検認前に遺言書を早く開封したい気持ちになるかもしれません。しかし、検認前に開封してしまうと、他の相続人から偽造や変造を疑われかねず、5万円以下の過料に処せられるおそれもありますので、検認前の開封は控えましょう。

遺言の執行

遺言執行者とは

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させる段階になります。遺言書の内容を実現するにはさまざまな手続があり、遺言ではそれを執行する者(遺言執行者)を指定することもできます。遺言執行者の指定は遺言により認められ、生前の取り決めは無効です。遺言執行者の職務が複雑になると予想されるときは、遺言執行者を複数名指定することも可能です。

他方で、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。遺言執行者が辞任してしまって遺言施行者がいないときや、そもそも遺言に指定がなかったときは、 利害関係人(相続人など)が家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求することができます。

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、弁護士などの法律の専門家に依頼するのが通常です。

遺言執行者の職務内容

遺言執行者の職務の内容は、概ね次のとおりです。

  • 戸籍謄本等を収集して相続人を確定する
  • 受遺者や受贈者を調査する
  • 遺言執行者に就任した旨を相続人に通知する
  • 相続財産を調査して財産目録を作成し、相続人に交付する
  • 法務局における名義変更等の登記申請手続
  • 金融機関における預貯金等の解約・払戻し手続
  • 証券会社における株式等の名義変更・売却手続
  • その他の財産の換価手続
  • 相続債務の弁済
  • 法定遺言事項(推定相続人の廃除、認知など)への対応
  • 遺言の執行状況の報告と完了の業務報告
  • 遺言執行の妨害をしている者がいる場合はその者の排除
  • 必要な場合には、遺言執行に必要な訴訟行為

弁護士への依頼をお勧めする理由

遺言を作成される方へ

親族等を遺言執行者に指定した場合は、遺言執行者の報酬が発生しないのが通常ですので、費用面ではメリットがあるかもしれません。

しかし、遺言執行者に指定される者の負担やトラブルのリスクを考えると、遺言執行者は、遺言や相続に詳しく、信頼できる弁護士に依頼しておかれることをお勧めいたします。特に、内容が複雑な遺言の場合、事業承継のためなど形式的には不公平な割合での相続を考えている場合、遺贈がある場合などは、法的紛争を扱うことのできる弁護士に遺言執行者への就任を依頼しておくことを検討すべきです。

相続人・受遺者の方へ

遺言による遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる必要があります。もっとも、特定の不動産の名義変更の申請手続は、その不動産を遺言により相続した相続人が自ら行うことができます。つまり、遺言があっても遺言執行者を選任する必要がないケースもあるのです。

そのため、遺言に遺言執行者の指定がない場合は、遺言執行者選任の申立てについてはもちろんのこと、遺言執行者を選任する必要があるかどうかわからないときも、弁護士にご相談ください。

遺言により遺言執行者に指定された方へ

遺言執行業務は煩雑ですので、仕事・育児・介護などでお忙しい方にとっては、金融機関等が営業している平日の日中に時間を確保することすら苦労されるでしょう。

また、遺言執行者が相続人から非難を受けることも少なくありません。相続人の中には、遺言の内容や想像以上に執行に時間がかかっていることに不満を募らせている方もいます。例えば、遺言執行者は、

 「なぜ俺ではなく、お前が遺言執行者なんだ!?」
 「本当にこれが遺産のすべてなのか?」
 「早く手続きを進めろ。遅いぞ。」

など、不満を抱える相続人の方々の対応にも追われることもあります。

そこで、遺言執行業務を負担に感じられている遺言執行者の方には、相続手続に慣れた弁護士にご自身の代理人を依頼することをお勧めします。弁護士に依頼することで、遺言執行者の様々な負担を大幅に軽減することができますし、速やかに遺言執行の手続を開始することができます。

» 遺言執行代行の弁護士費用

 

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