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相続財産の調査

相続財産の調査方法 

相続財産調査の方法(概略)は次のとおりです。ご自身で調査することに不安を感じている方は、相続の専門家である弁護士にご相談ください。

 相続財産の手がかりを見つける方法

まず、相続財産それ自体ではなく、その手がかりを見つける方法は、主に、
 ①被相続人の遺品から相続財産の手がかりとなる書類を探す
 ②被相続人の関係者に生活状況や遺産について話を伺う
の2つになります。

①については、被相続人がよく使っていた机や仏壇の引き出し、貸金庫の中、被相続人が入院時に病院に持ち込んだ遺品などを探してみましょう。また、相続開始後に届いた郵便物もよく確認しましょう。重要な書類が含まれていることがあります。

②については、被相続人の同居家族、友人、隣人などに生活状況や遺産についてお話を伺うことも効果的です。郵便物等を預っている、少し離れたところに第三者に貸している畑がある、友人からお金を借りていたなど、相続財産の発見につながる情報が入手できることがあります。

 不動産

不動産については、まず、権利証(現在の登記識別情報通知)を探し出しましょう。権利証は名義変更を行うときにも必要になるからです。

権利証が見つからない場合は、①毎年4月又は5月に届く固定資産税・都市計画税の課税明細書、②市町村が作成する名寄帳、③法務局が発行する登記簿謄本(全事項証明書)で不動産の地番や家屋番号等を確認します。

必ずしも全てを収集する必要はありませんが、①課税明細書には課税対象でない不動産は記載されていませんので、森林等は②名寄帳で確認することになります。また、当然ですが、未登記の建物については③登記簿謄本がありませんので、これについても②名寄帳で確認することになります。ただし、建物が古く増改築や毀損がなされていると、名寄帳記載の建物と現状が一致しないこともありますので、床面積や築年数等で丁寧な確認が必要です。

なお、「名寄帳」を取得する際は、次の点に注意してください。
①各市町村役場で管理する不動産のみが記載されているため、他の市町村役場で管理する不動産については、当該市町村役場で「名寄帳」を取得する必要があること。
②共有名義の不動産は別で管理されているため「共有名義の名寄帳」も取得する必要があること。
③「名寄帳」から記載が漏れている不動産もあるので、その場合は法務局でさらに調査が必要になること。

 預貯金

預貯金は、遺品の中にある通帳やキャッシュカードなどを手掛かりに調査します。通帳やカードがある場合は、該当の銀行に持参し、自分が法定相続人であることを証明すること(具体的には戸籍謄本を持参するなど)で、被相続人の預金の有無や残高についての照会に応じてもらえます。

別の金融機関からの新しい金融商品についてのパンフレットやハガキが届いている場合は、その金融機関に照会することも検討しましょう。

また、直近の請求書や領収証に記載されている引落口座、各種給付金の支給決定書に記載されている入金先の口座も確認しましょう。新たな預貯金が見つかるかもしれません。

被相続人が貸金庫を借りている場合は、その中身を確認するには相続人全員が開けることに合意する必要がありますので、通帳に貸金庫の利用料の引落があったり、貸金庫利用のカードが見つかったりしたときは、早急に開けるための手続きを始めましょう。

 株式、投資信託等

被相続人が取引していた証券会社を把握している場合

証券会社に対して、ご自身が相続人であることを戸籍謄本等により証明し、残高証明書を取り寄せると、保有状況を調査することができます。

被相続人が取引していた証券会社を把握していない場合

証券会社から取引報告書が定期的に郵送される場合もありますので、郵便物の確認は定期的に行いましょう。また、電子データで取引報告書が提供されている場合もありますので、被相続人が使用していたパソコンやスマートフォンでアプリや検索履歴を調べてみましょう。

それでも証券会社を把握できない場合は、証券保管振替機構(通称ほふり)に対して、被相続人が証券口座をどの証券会社に保有しているかについて情報の開示請求をしましょう。なお、開示を受けた時点では、具体的に何を保有しているかはわからないので、判明した証券会社から残高証明書を取り寄せて調査することになります。

 保険金・死亡退職金

入院保険金・生命保険金

受取人が被相続人である入院保険金は、相続財産です。

被相続人の死亡時に受け取れる生命保険金は、受取人の指定がない場合は相続財産です。これに対し、被相続人以外の者が受取人として指定されている場合は、その者が固有の権利として取得しますので、相続財産ではありません。

保険金の有無や内容については、保険証券や保険会社からの各種通知を調べましょう。保険証券が見つからない場合は、通帳に保険料の引落しや還付と思われる入出金がないか確認しましょう。なお、生命保険金は、相続税の算定の際に「みなし相続財産」として相続財産に加算されますので、その意味でも必ず調査しましょう。

死亡退職金

死亡退職金は、被相続人が働いていた期間に亡くなった場合に勤務先の会社から支払われるもので、相続財産ではありません。もっとも、死亡退職金も、相続税の算定の際に「みなし相続財産」として相続財産に加算されますので、会社からの支払明細書等で金額や振込口座を確認しましょう。

 動産

自動車

自動車の所有者や財産的な価値を把握するためには、次の書類等から、自動車の車種、型式等を調べて、中古車買取業者に査定しもらいましょう。

①自動車検査証(通称:車検証)
車検証があれば、自動車の所有者名義・使用者名義、車種・型式、初度登録年月日等を把握することができますので、おおよその価値を把握することが可能になります。もし車検証を発見できない場合は、各市町村の運輸支局(または陸運局)に照会を依頼しましょう。

②自動車納税通知書
被相続人名義の自動車がある場合、毎年5月頃に自動車税の納税通知書が被相続人宛に送付されます。その証明書から自動車の所有者や自動車税の算定基準となる自動車の価額が把握できます。

③自動車の保険証券
自動車の任意保険の保険証券からも、自動車の所有者や車種等の情報を確認することができます。保険証券が見つからない場合は、損害保険会社に問い合わせてみましょう。

加えて、被相続人の使用していた自動車だけでなく、相続人や親族が使用している自動車の所有者も被相続人である可能性がありますので、必ず調査しましょう。

貴金属

貴金属も同様に財産の存在と財産的価値を調査する必要があります。貴金属は被相続人の自宅の金庫や化粧台などを入念に探しましょう。また、場合によっては貸金庫に入っている場合もありますので、その場合は貸金庫を開けられるように手配しましょう。評価額については、一見して財産的価値が高いものは鑑定士に鑑定を依頼することをお勧めしますが、そうではないものは査定で相場を確認しましょう。

芸術品

芸術品(骨董品、絵画、刀剣など)も財産的価値を調べる必要があります。評価額については、作品に落款(判子)、署名などがないかを探し、作者から美術年鑑を調べましょう。また、入っている箱や添付の資料も作品の作者や評価額などのヒントとなる情報がありますので、丁寧に調べましょう。

 マイナスの財産

住宅ローン

住宅ローンの残高については、支払予定表、被相続人宛の請求書等を確認しましょう。住宅ローンの場合は、付随して団体信用保険(返済期間中に契約者が死亡した場合には、ローン残高がゼロになる保険)に加入している場合があるため、契約書で加入の有無を確認できないときは、金融機関に問い合わせしましょう。

また、連帯保証人や連帯債務者の有無は、相続するかどうかの判断材料になりますので、あわせて必ず確認しましょう。

自動車ローン

自動車ローンの残高については、支払予定表や被相続人宛の請求書等を確認しましょう。
あわせて加入している自動車保険の会社や保険料の引落口座も確認しましょう。

クレジットカードの支払残高

クレジットカードの支払残高についても請求書が届いていないか確認しましょう。相続が発生した際には、預貯金の口座は凍結されますので、支払が行われなくなり、督促状が届く場合があります。最近はウェブで利用明細が確認できる場合があるため、必ず被相続人のPCやスマートフォンの中も探しましょう。また、クレジットカードの場合は年会費の支払いなどが発生してしまうため、必ず解約しておきましょう。

その他

被相続人の自宅などに借用書がないかは入念に探す必要があります。特に、金庫や机の中、タンスの中などをくまなく探しましょう。また、借金をしている心当たりのある人に聞いてみるのも手でしょう。ただし、借用書がないのに借金の存在を一方的に主張されてしまった場合は、必ず弁護士に相談してください。

被相続人の生活状況からは何か借金がありそうだが、全く探す手がかりがないという場合は、信用情報機関(株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC))に対しての被相続人の信用情報の開示請求を行い、その開示結果を踏まえて個別の債権者に照会する方法もあります。

財産目録の作成方法

財産目録(遺産目録)は、遺産分割協議をスムーズに進めるために必要となります。相続財産の全容を全員が明確に把握した状態で協議をできるため、必ず作成してから協議に臨むことをおすすめします。

 不動産

土地

記載事項:所在、地番、地目、地積、評価額、(共有である場合は)共有持分・共有者、抵当権設定の有無・金額
ポイント:登記簿謄本(全部事項証明書)等で確認して正確に記載すること
     参考情報として、初期の段階は固定資産税評価額を記載すること

建物

記載事項:所在、家屋番号、種類・構造、床面積、評価額、(共有である場合は)共有持分・共有者、抵当権設定の有無・金額
ポイント:登記簿謄本(全部事項証明書)等で確認して正確に記載すること
    参考情報として、初期の段階は固定資産税評価額を記載すること

 預貯金

記載事項:金融機関の名称、支店名、種別(普通預金や定期預金など)、口座番号・記号番号、相続開始時(死亡日)の残高、現在の残高(死亡日の残高から変動がある場合はその理由)、定期預金の場合は満期日
ポイント:残高証明書等に基づいて1円単位で記載すること

 保険金

記載事項:保険会社の名称、商品名、種類(損害保険、生命保険など)、証券番号、保険金の金額
ポイント:受取人を確認し、相続財産ではない保険金(死亡保険金等)は記載しないこと

 有価証券

記載事項:証券会社の名称、支店名、証券の品名(株の場合は銘柄、投資信託の場合は商品名など)、証券番号、種類(株券、投資信託など)、数量(株の場合は株式数、債券や投資信託などは口数)、相続開始時(死亡日)の価額、現在の価額、債券や有期の投資信託の場合は満期日
ポイント:数量や価額は変動するため、資料に基づいて正確に記載すること

 現金

記載事項:死亡日の金額、現在の金額(死亡日の金額から変動がある場合はその理由)、保管者・保管場所、費消された場合は費消した者と使途
ポイント:葬儀費用等で費消されることがあるため、現在の金額も必ず記載すること

 動産(自動車、貴金属、芸術品など)

記載事項:名称、詳細、価額、保管者・保管場所
ポイント:価値のあるものを記載すれば足りる

 負債などのマイナスの財産

記載事項:借入先(銀行であれば銀行名と支店名、その他の企業の場合はその社名)、借入日、返済日(または予定日)、金利、元本、死亡日の残高、保証人・連帯債務者の氏名
ポイント:死亡日の残高を必ず把握し、記載すること

相続財産調査を専門家に任せたほうが良い理由

 相続財産調査に伴う困難

相続財産調査は、被相続人の自宅等にある相続財産の在り処のヒントとなるもの(預貯金であれば通帳やカード、不動産であれば権利書など)を使って、相続財産の情報を集約する作業がメインになります。しかし、相続人のみによる相続財産調査は困難を伴うことがあります。その理由は大きく3つあります。

日中に働いている人は調査の時間を確保しづらい

平日の日中に働かれている方が相続財産のために調査できる時間は、どうしても平日の夜間か土日祝日になるでしょう。しかし、市区町村役場、法務局、金融機関等は平日の日中しか空いていないことが多いのが現状です。

仕事を休まれて市町村役場等へ行かれる方もいらっしゃると思いますが、相続人であることの証明として市区町村で戸籍謄本や名寄帳を申請する、金融機関や法務局へ行き必要書類に記入する、調べた結果を整理するなど、必要な作業が多く、働きながら調査の時間を確保することに苦慮している方は少なくありません。

関係機関が遠方であることも少なくない

相続人の生活圏内に相続財産や関係機関がないことも少なくありません。その場合は、通常、郵送で手続を行うことになりますが、郵送先を調べて封筒や必要書類の準備をする、手数料分の収入印紙を購入する、関係機関からの日中の電話に対応する、といった手間がどうしても増えてしまいます。遠方の関係機関に赴く方もいらっしゃいますが、何度も行き来できるものではありません。

慣れていないと財産調査を効率的に進められない

被相続人が不動産の権利証(現在の登記識別情報通知)や通帳等をどこに保管しているか、それを常に把握している人はなかなかいないと思います。そのため、まずは、被相続人の遺品や相続開始後に届く郵便物等から手がかりを探しますが、この作業はとても大変です。

実際のケースでは、最初はご依頼者様が調査されていたのですが、郵便物等が多く、見慣れない書類もあり自分一人では手がかりを見落としてしまいそうと不安に感じられて、ご相談やご依頼に至るということがありました。

また、相続財産の調査の結果次第では、相続放棄や限定承認の申述を行うこともあり得ますので、基本的に数か月で調査を終える必要があります。

そのため、速やかに必要書類を収集した上で、多いとはいえない手がかりをもとに、どの関係機関から照会をかけるのか、同時並行で進めることができる調査があるのかなど、効率的に進めることも重要になるのです。

 求められるのは正確かつ迅速な調査

相続財産調査は、相続人調査と同様に、相続に関する諸手続を正確かつ円滑に進めるために重要な手続です。それゆえに、相続人間で調査のスピード感で揉めることもあり、それが遺産分割協議における対立につながることもあります。

自分一人では難しい、忙しくて丁寧に調査する時間もない、と感じたら、ぜひ相続の専門家である弁護士にご相談ください。当事務所では、相続財産調査にも対応しているほか、調査結果とご依頼者様の状況に応じて、遺産分割の進め方等について具体的なご提案をいたしております。

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