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特別受益、寄与分、特別寄与料

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特別受益とは

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から遺贈を受け、又は贈与を受けた特別の利益をいいます。贈与について例を挙げると、婚姻や養子縁組のための持参金、居住用不動産の贈与、自宅の購入資金、開業資金の贈与などです。

このような場合は、共同相続人間の公平を図るために、相続人が受けた特別な利益を相続財産の前渡しとみなして、計算上は贈与等の額を相続財産に持ち戻して(加算して)相続分を算定することが認められています。

算定例

被相続人の相続財産(遺産)が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄だけが生前に2000万円の贈与を受けていた場合、
みなし相続財産=相続財産1億円+兄の特別受益2000万円=1億2000万円
兄の相続分=1億2000万円×法定相続分1/2-特別受益2000万円= 4000万円
弟の相続分=1億2000万円×法定相続分1/2 =6000万円
となります。

特別受益がどのような場合に認められるのかについては、微妙な判断であり、特別受益として評価すべき額や個々の相続分の算定は複雑なものになります。そのため、納得が出来ない点やご不安な点がある場合や、特別受益を巡って他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士にご相談ください。

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寄与分とは

寄与分とは、相続人が行った、被相続人の財産の維持又は増加についての特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をいいます。例えば、

  • 子が親(被相続人)の家業に従事して、財産を増やした
  • 妻が夫(被相続人)の事業に無償で従事していた
  • 子が親(被相続人)の医療費や施設入所費を負担した
  • 子が親(被相続人)の介護をして介護費用の支出を抑えた

という場合において、相続財産から寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その相続分に寄与分を加えた額を寄与相続人の相続分とすることで、共同相続人間の公平を図る制度です。

算定例

被相続人の相続財産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄が家業を手伝って、被相続人の財産形成に2000万円の寄与があった場合、
みなし相続財産=相続財産1億円-兄の寄与分2000万円=8000万円
兄の相続分=8000万円×法定相続分1/2+兄の寄与分2000万円= 6000万円
弟の相続分=8000万円×法定相続分1/2=4000万円
となります。

寄与分は、本来的には相続人に限られ、相続人でない者(例えば相続人の配偶者)による被相続人の財産の増加及び維持についての特別の寄与については、「特別寄与料」として相続人に請求することが可能になります。もっとも、相続人の妻が家業に無償で従事し、財産の維持形成に特別な貢献をしたような場合は、「相続人の履行補助者」による寄与と評価して、結論としては相続人の寄与分額に含めることを認めることがあります。

このように相続人やその配偶者による特別の寄与を法的にどのように構成するかは難しい判断になり、寄与分の額や個々の相続分の算定は複雑なものになります。

また、寄与分は、遺産分割調停において事実上話し合うこともありますが、調停が成立しない場合は、遺産分割の審判とは別に、家庭裁判所に寄与分を定める調停や審判を申し立てる必要がある点で特別受益と異なります。

寄与分については、手続面でも複雑になりますので、ご不安な点がある場合や寄与分を巡って他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士にご相談ください。

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特別寄与料

寄与分と似たような制度として、特別寄与料制度があります。これは、相続人でない被相続人の親族が無償で療養看護に努めるなどの貢献を行った場合に、その者が貢献に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を相続人に請求することができる制度です。

例えば、長男の妻が被相続人の家業に無償で従事し、財産の維持形成に特別な貢献をしたような場合において、被相続人よりも先に長男が亡くなっていたときは、長男は被相続人の相続人とならないため、妻を「相続人の履行補助者」と評価できません。そのため、特別寄与料の請求により、相続財産の分配を受けることができない不公平を解消することになります。

特別寄与料の支払について、当事者間において協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は家庭裁判所に対して調停又は審判を申し立てることができます。これらの申立ては、特別寄与者が相続の開始と相続人を知った時から6か月以内かつ相続開始の時1年以内にしなければなりませんので、注意が必要です。

このように、特別寄与料に関しては権利行使の期間制限もありますので、ご不明な点がある場合は、できる限り早く弁護士にご相談ください。

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