京都府山城地域(京田辺市、城陽市、宇治市、八幡市、精華町、木津川市)の皆様の相続のお悩みを解決します。

京田辺市の弁護士による相続・遺産分割無料相談
京田辺市の弁護士による相続・遺産分割無料相談
運営:弁護士法人 みそら総合

平日9時~17時30分土日祝日夜間は要予約

特別受益、寄与分、特別寄与料

特別受益、寄与分、特別寄与料

特別受益とは

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から遺贈を受け、又は贈与を受けた特別の利益をいいます。贈与について例を挙げると、婚姻や養子縁組のための持参金、居住用不動産の贈与、自宅の購入資金、開業資金の贈与などです。

このような場合は、共同相続人間の公平を図るために、相続人が受けた特別な利益を相続財産の前渡しとみなして、計算上は贈与等の額を相続財産に持ち戻して(加算して)相続分を算定することが認められています。

算定例

被相続人の相続財産(遺産)が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄だけが生前に2000万円の贈与を受けていた場合、
みなし相続財産=相続財産1億円+兄の特別受益2000万円=1億2000万円
兄の相続分=1億2000万円×法定相続分1/2-特別受益2000万円= 4000万円
弟の相続分=1億2000万円×法定相続分1/2 =6000万円
となります。

特別受益がどのような場合に認められるのかについては、微妙な判断であり、特別受益として評価すべき額や個々の相続分の算定は複雑なものになります。そのため、納得が出来ない点やご不安な点がある場合や、特別受益を巡って他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士にご相談ください。

» すでに相続争いが発生している方へ

寄与分とは

寄与分とは、相続人が行った、被相続人の財産の維持又は増加についての特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をいいます。例えば、

  • 子が親(被相続人)の家業に従事して、財産を増やした
  • 妻が夫(被相続人)の事業に無償で従事していた
  • 子が親(被相続人)の医療費や施設入所費を負担した
  • 子が親(被相続人)の介護をして介護費用の支出を抑えた

という場合において、相続財産から寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その相続分に寄与分を加えた額を寄与相続人の相続分とすることで、共同相続人間の公平を図る制度です。

算定例

被相続人の相続財産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄が家業を手伝って、被相続人の財産形成に2000万円の寄与があった場合、
みなし相続財産=相続財産1億円-兄の寄与分2000万円=8000万円
兄の相続分=8000万円×法定相続分1/2+兄の寄与分2000万円= 6000万円
弟の相続分=8000万円×法定相続分1/2=4000万円
となります。

寄与分は、本来的には相続人に限られ、相続人でない者(例えば相続人の配偶者)による被相続人の財産の増加及び維持についての特別の寄与については、「特別寄与料」として相続人に請求することが可能になります。もっとも、相続人の妻が家業に無償で従事し、財産の維持形成に特別な貢献をしたような場合は、「相続人の履行補助者」による寄与と評価して、結論としては相続人の寄与分額に含めることを認めることがあります。

このように相続人やその配偶者による特別の寄与を法的にどのように構成するかは難しい判断になり、寄与分の額や個々の相続分の算定は複雑なものになります。

また、寄与分は、遺産分割調停において事実上話し合うこともありますが、調停が成立しない場合は、遺産分割の審判とは別に、家庭裁判所に寄与分を定める調停や審判を申し立てる必要がある点で特別受益と異なります。

寄与分については、手続面でも複雑になりますので、ご不安な点がある場合や寄与分を巡って他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士にご相談ください。

» すでに相続争いが発生している方へ

特別寄与料

寄与分と似たような制度として、特別寄与料制度があります。これは、相続人でない被相続人の親族が無償で療養看護に努めるなどの貢献を行った場合に、その者が貢献に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を相続人に請求することができる制度です。

例えば、長男の妻が被相続人の家業に無償で従事し、財産の維持形成に特別な貢献をしたような場合において、被相続人よりも先に長男が亡くなっていたときは、長男は被相続人の相続人とならないため、妻を「相続人の履行補助者」と評価できません。そのため、特別寄与料の請求により、相続財産の分配を受けることができない不公平を解消することになります。

特別寄与料の支払について、当事者間において協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は家庭裁判所に対して調停又は審判を申し立てることができます。これらの申立ては、特別寄与者が相続の開始と相続人を知った時から6か月以内かつ相続開始の時1年以内にしなければなりませんので、注意が必要です。

このように、特別寄与料に関しては権利行使の期間制限もありますので、ご不明な点がある場合は、できる限り早く弁護士にご相談ください。

失敗しない弁護士の選び方
失敗しない弁護士の選び方

相続のお悩みやご不安はどうぞお気軽にお問い合わせください。

初回相談は40分で無料で対応いたします。

相続のお悩み・お困りごとならまずは弁護士に無料相談!

対象財産

面倒な相続手続を
お任せしたい

相続手続丸ごとサポート

33万円〜

不動産・預貯金・株などの相続に関する
あらゆる相続手続を丸ごと代行

こちらをクリック

実施内容

相続する人・財産を
知りたい

相続調査パック

11万円〜

相続人・相続財産の調査、
遺言の有無の調査を実施!

こちらをクリック

遺産分割で困っている

「相続人の一人が協議に参加してくれない」
「突然、遺産分割協議書が送られてきた」

22万円〜

こちらをクリック

不動産の相続で困っている

「不動産の分割方法がわからない」
「誰が収益不動産を相続するか揉めている」

22万円〜

こちらをクリック

財産の使い込みで困っている

「きょうだいから不正な出金を疑われている」
「財産を使い込んでいた相続人がいる」

33万円〜

こちらをクリック

遺留分でトラブルになりそうだ

「遺言に自分の遺産の取り分が書いていない」
「遺留分侵害額請求をすると言われた」

22万円〜

こちらをクリック

故人の遺言書が出てきて困っている

「認知症の母が書いた遺言書が出てきた」
「故人の遺言書の内容に納得できない」

33万円〜

こちらをクリック

自分の相続に備えて準備がしたい

「家族が相続で揉めないように遺言を作りたい」
「相続人以外に財産をのこしたい人がいる」

22万円〜

こちらをクリック

JR学研都市線京田辺駅より徒歩3分 近鉄京都線新田辺駅より徒歩7分
弁護士による相続・遺言無料相談会

開催日
1118日(月)10:00〜16:00
場 所
弁護士法人 みそら総合

詳しくはこちら

弁護士法人みそら総合の 5つの強み

相続のご相談は初回相談40分無料

当事務所は相続問題にお悩みの方がお気軽に弁護士へご相談いただくために、初回の法律相談につきまして40分無料とさせていただいております。相続問題に注力しており、遺言書作成など生前対策から遺産分割、遺留分などの相続トラブルまで弁護士が親身になって向き合い、解決に向けてアドバイスをいたします。 もし相続について気になることがあれば、是非一度当事務所へ足をお運びください。

完全個室の相談室で
プライバシー配慮

当事務所は完全個室での相談を実施していますので、お客様はプライバシーを守られた状態で相談でき、安心して話をすることができます。
また、当事務所では、守秘義務の遵守を徹底しております。
どんなことでも、安心してご相談ください。

累計解決実績250件以上

当事務所では、累計250件以上の相続相談に対応しており、高い実績を誇っています。その実績に基づく深い知見と経験は当事務所の強みとなります。当事務所の弁護士は、豊富な経験と深い知識に基づいて、お客様に適切かつ迅速な解決策をご提案いたします。

相続セミナーの講演実績あり。
500件超の相談から蓄積された
相続ノウハウ

当事務所では、これまで500件以上の相続に関するご相談を受けました。また代表弁護士は一般の方向けの相続セミナーにもご登壇し、相続に関して最新の情報や法律の改正を継続的に学習し、常にアップデートしています。
そのため、相続分野においての問題に対して、幅広い視点で対応することができます。

地元の提携士業との連携で、
ワンストップでの迅速な対応が可能

相続に関わるご相談の中には、不動産登記や相続税申告など他士業の分野にもかかわるものがあります。
当事務所では、税理士、司法書士などの士業、不動産会社との連携により、相続にかかわる全てのご相談に対応できます。

無料相談の流れ

お電話、メールフォームまたはLINEで相談予約
まずは、お電話・メール・LINEにて、あなたのお困りごとの概要をお伺いします。
ご相談・費用のお見積り
弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。
ご契約・サポート開始
サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

40分
初回相談
無 料

お気軽にお電話ください

平日9時~17時30分土日祝日夜間は要予約

相続の相談予約フォーム

LINEでのお問い合わせ

ホーム

メール

LINE

電話での相談予約タップで電話がかかります

40分
初回相談
無 料

0774-62-0118

平日9時~17時30分土日祝日夜間は要予約

メール
LINE