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死後事務委任契約について

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このようなことでお困りではありませんか?

  • 死後の手続をしてくれる人がいない
  • 遠方に暮らしている親族に死後の手続を頼みにくい
  • 障がいのある子どもに死後の手続を任せるのは不安
  • 安心して老後を過ごせるように、死後の手続についても自分らしく準備しておきたい。

死後事務委任契約と遺言 

死後事務委任契約とは

死後事務

人が亡くなった後の諸手続に関する事務等を「死後事務」といいます。例えば、

  • 親族等関係者への連絡
  • 未払費用(医療費、家賃、地代、管理費、施設利用料等)の支払い
  • 死亡届の提出、火葬・納骨・埋葬の手配
  • 遺品整理
  • 賃貸住居の明渡し
  • 水道光熱費等の解約
  • 年金など自治体への届出
等で、亡くなった直後からの手続が含まれます。

死後の手続についての代理権

死後事務は、多くの場合は親族によって行われますが、亡くなられた方の意向に沿った形で葬祭等が行われるとは限りません。

そもそも、死後事務を任せられる人がいないとお考えの方もいらっしゃることでしょう。さまざまな事情で死後事務について生前に対策ができず、自治体のお世話になったケースも見受けられるところです。

亡くなった方の意思に沿った死後事務を実現し、生前における不安を解消するための方法としては、死後事務委任契約があります。死後事務委任契約は、本人(委任者)が、弁護士などの第三者(受任者)に対し、生前に死後事務についての代理権を与える契約です。

例えば、配偶者や子どもがいない方や、遠方に住む親族などの負担を軽減させたい方は、自宅近くの弁護士などの第三者との間で死後事務委任契約を締結することをご検討ください。

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 遺言書との違い

死後事務委任契約は、死後の手続のみを委任するもので、遺言書のように遺産分割の方法等を指定するものではありません。例えば、「不動産をAに相続させる」といった内容は、事務の委任ではないため、遺言書に記載する必要があります。

一方で、遺言書に希望する葬儀等の方法を記載しても、死後事務に関する法的な拘束力はありません。遺言書の記載内容のうち法的な拘束力が発生する事項は、法律で定められた事項に限られ、その事項には死後事務は含まれないからです。そのため、遺言書で対応できない死後事務については、死後事務委任契約で対応する必要があります。

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 死後事務委任契約の流れ

死後事務委任契約の流れは、次のとおりです。

1.死後事務委任事務でご依頼されたい事項の確認 

ご本人からご依頼されたい事項についてお話を伺い、内容を確定します。ご依頼されたい事項の内容を検討するにあたり、親族関係、財産状況等を伺い、別の選択肢をご提案させていただくこともあります。

 2.死後事務委任事務契約書の作成

ご本人との間で死後事務委任契約書を作成します。当弁護士法人では、ご本人の意思をより明確にするものとして、死後事務委任契約書を公正証書として作成しています。

3.死後事務委任費用の預託 

死後事務をご依頼される場合は、原則として、あらかじめ死後事務の対応に必要な報酬金や実費(見込額)を預託していただきます。預託いただいた金銭は、預り金専用の銀行口座にて保管いたします。

なお、当弁護士法人が遺言執行者となる場合は、報酬金や実費の支払時期・方法については、遺言の内容等を踏まえて別途協議させていただきます。

» 遺言書の検認と遺言執行

4.ご本人の逝去、死後事務の執行 

ご本人が亡くなった後、死後事務委任契約の内容に従って死後事務を進めます。

 5.特定の方へのご報告

死後事務委任契約において相続人など特定の方に対して死後事務完了の報告が定められている場合は、その方にご報告いたします。

6.報酬等の精算

預託金から報酬金及び実費の清算を行います。

参考:
プレデンシャル生命
https://www.pru-trust.co.jp/trust/support/support.html
弁護士法人長瀬法律事務所(プレデンシャル生命HPで死後事務受任者として掲載)
https://souzoku.nagasesogo.com/souzoku-07/

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