遺産分割に関連する訴訟
遺産分割に関連する訴訟は、それほど多くはないものの、避けられないケースもあります。具体的には、遺産分割の前提となる事実関係について当事者の主張が対立している場合には、民事訴訟を提起する必要があります。
遺産分割に関連する民事訴訟は、主に、
1 被告(訴訟の相手方)に相続人の地位がないと主張する訴訟
2 ある財産が遺産(相続財産)であると主張する訴訟
3 遺言が無効であると主張する訴訟
があります。以下、これらについて説明します。
相手方に相続人の地位がないと主張する訴訟
相続人の地位不存在確認訴訟といわれる訴訟です。これは、被告(訴訟の相手方)に相続人として被相続人(故人)の遺産を相続する権利が存在するかについて争われる訴訟です。
例えば、ある相続人が被相続人の遺言を偽造した(相続人の欠格事由がある)として、その相続人には相続人の地位がないことの確認を求めるケースです。
ある財産が遺産であると主張する訴訟
遺産確認訴訟といわれる訴訟です。これは、ある財産が遺産分割の対象とすべき遺産に含まれるか否かについて争われる訴訟です。
例えば、被相続人が亡くなった後に被相続人名義の預金口座から出金されたお金が、ある相続人名義の預金口座に入金されたとして、それが相続財産であることの確認を求めるケースです。
遺言が無効であると主張する訴訟
遺言無効確認訴訟といわれる訴訟です。これは、被相続人(故人)が生前に作成した遺言について、その遺言の有効性について争われる訴訟です。
例えば、相続人が被相続人の子2人(長女と長男)で、被相続人が長女に遺産の全てを相続させるという遺言が見つかった場合において、その遺言が作成された時点では既に被相続人は重度の認知症で遺言能力がなかったとして、遺言が無効であることの確認を求めるケースです。
遺産分割に関連する訴訟のサポート
協議や調停の段階で上記のような争いがある場合は、話し合っても平行線を辿る可能性が高く、訴訟を視野に入れた検討が必要になります。最終的に訴訟を提起するかどうかの判断は、想定される判決の内容、それを踏まえた遺産分割までの流れ、これらにかけられる時間や費用など、事前に弁護士に相談された上で決定することをお勧めします。
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