遺産分割の放置による不利益・トラブル
このような理由で遺産分割を放置していませんか?
- 遺産分割協議書の作成や登記名義の変更等の手続が面倒に感じる
- 昔、知り合いから「相続は放置してもいい」と言われた
- 放置しても、今のところ特に不利益はないと感じている
- 相続人を調べようとしたが、忙しくて自分では戸籍の収集ができない
- 他の相続人と疎遠で、積極的に連絡を取りたくない
このように相続人間で対立していない場合でも、遺産分割が行われていないケースがよくあります。しかし、遺産分割や相続手続を放置すると、不利益を被るおそれがあります。
遺産分割協議が滞っているのであれば、弁護士があなたに代わって遺産分割協議の交渉を行い、場合によっては遺産分割調停を申し立てて解決を目指します。あなたのご希望に沿う解決を目指しますので、まずはお気軽にご相談ください。
遺産分割を放置した場合に起こり得る不利益やトラブル
不動産に関する不利益
売却には相続人全員の合意が必要
被相続人(故人)名義の不動産は、名義変更がなされていなくても、遺産分割が行われるまで相続人全員の共有状態となります。
この状態で不動産を売却するには相続人全員の合意が必要となりますが、遺産分割を放置していた間に、相続人の一人が亡くなっていること(数次相続が発生していること)があります。この場合は、亡くなった相続人の共有持分について、遺言等がなければ、さらにその相続人間で遺産分割を行う必要がありますので、非常に時間がかかるのです。また、数次相続により、遺産分割協議の当事者が増えることもあります。
さらに悩ましいのは、相続人の一人が認知症等で意思疎通が困難となっているものの、年齢や健康状態から成年後見制度の利用に踏み切れない場合です。この場合は、遺産分割が進めることができません。
このように、遺産分割を放置することで不動産の売却が困難になる可能性がありますので、遺産分割は放置せず、協議ができないなら調停や審判を利用して遺産分割を完了しましょう。
賃料の分配や管理費用の清算が複雑になる
被相続人の生前に賃貸借契約を締結し、自動更新を重ねている事案では、相続人の一部が賃料全額を受け取り、固定資産税・都市計画税を納付しているというケースもあります。例えば、不動産管理会社が関わっていない土地(駐車場用地、店舗の敷地など)です。
この場合も、遺産分割協議者が続々と増えていくなかで、長期間預かったままの賃料をどう分配するのか、管理費用の清算はどうするのかという複雑な問題が生じます。放置すればするだけ問題が複雑になりますので、解決に向けて、できる限り早く弁護士にご相談されることをお勧めします。
相続登記申請の義務化―10万円以下の過料―
所有者不明土地の問題を解消するため、令和6年4月1日から、相続(遺言を含みます。)により不動産を取得した相続人は、相続開始とその不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。遺産分割により不動産を取得した相続人についても、遺産分割の日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。
令和6年4月1日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、3年間の猶予期間がありますが、相続登記をしていないときは、相続登記の申請義務の対象となります。
これらの申請義務を正当な理由なく怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。相続登記がなされていない場合は遺産分割協議自体が難航するケースも珍しくないため、登記名義が故人のままの不動産があれば、お早目に弁護士に相談いただくことをお勧めします。
預貯金の払戻しに関する不利益
金融機関が相続開始を把握すると、被相続人(個人)の預貯金口座が凍結され、入出金ができなくなります。凍結を解除して預貯金残額の払戻しを受けるには、少なくとも、その著貯金口座について遺産分割協議の成立が必要となります。
預貯金の存在を把握しながら遺産分割が放置されるケースは少ないのですが、大した相続財産はないだろうという思い込みのもと相続財産が調査されず、あるとき預貯金の存在に気付かれたというケースもあります。預貯金の存在に気づかれたときも、不動産と同様の問題が生じるおそれがありますので、相続財産の調査はしっかり行いましょう。
預貯金の払戻しに関しては、遺産分割協議によらない方法として、民法改正により、令和元年7月1日から遺産分割前の預貯金の一部払戻しが認められることになりました。しかし、払戻しの上限は相続人一人につき150万円(支店ごと)で、必ず法定相続分に相当する遺産を取得できるわけではありませんので、ご留意ください。
相続税に関する不利益
相続税の申告・納付の期限
相続税の申告と納付の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内です。間に合わないと、「加算税」や「延滞税」などのペナルティーが課されます。
また、相続税の申告等のためには、相続人や相続財産の調査が不可欠です。しかし、タイムリミットがある中で、戸籍謄本を収集・調査し、不動産や預貯金、株式や保険等を調査することは、負担の多い作業となるでしょう。
したがって、税務の点でも遺産分割を円滑に進めることが重要であり、そのためにも早期に遺産分割に精通した弁護士にご相談されることをお勧めします。
特例の適用
相続税申告においては、例えば「配偶者控除」「小規模宅地の特例」のような、一定の特例を用いて相続税額を低く抑えることが可能です。ただし、この特例は、対象の財産を誰に相続するのか、どのように分けるかが決まっていなければ適用できません。
そのため、申告期限までに遺産分割協議が調わない場合は、「とりあえず法定相続分で相続したもの」と仮定して計算した額で相続税を申告し、金銭による相続税の一括納付を行うことになります。その際、「遺産分割協議を3年以内に終わらせる」旨を届け出て、実際に3年以内に遺産分割協議を成立させ、特例等を適用した額で修正申告を行うと、多く納付した額を還付してもらうことができます。もっとも、この場合も当初の税額を誰がいくら負担するのか、遺産の一部を分割してそれぞれ負担するのかなどの調整が必要なときがあり、これもまた手間となるでしょう。
したがって、この意味からも、相続税申告の期限である相続開始後10か月を経過するまでに遺産分割協議を成立させることにより、トラブルに発展するリスクを減らし、相続税申告自体もスムーズに進めることができます。
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