生活に不可欠な不動産を取得したい方へ
このようなことでお困りではありませんか?
- 被相続人(故人)と同居していた家にそのまま住み続けたい
- 被相続人が住んでいた自宅不動産を、自分が住むために相続したい
- 被相続人の土地の上に自分が所有する自宅建物があるため、その土地を取得したい
当事務所の弁護士に相談される方の中には、このような不動産の遺産分割に関するお悩みやトラブルを抱えている方が多くいらっしゃいます。
生活に不可欠な不動産を相続する場合のポイント
単独で取得するか、共有で取得するか
相続財産に占める不動産の価値は高いことが多く、ある相続人が単独で居住用不動産を取得する場合には、その法定相続分(または指定相続分)を超えることがあります。この場合は、取得する相続人が他の相続人に代償金を支払って調整することが一般的です。
しかし、代償金を相続人自身の財産から準備することが難しいことも往々にしてあります。その場合は、長期分割、取得する不動産を担保にした借入、他の相続人との共有が考えられます。また、敷地(土地)が広大である場合は、土地を分筆などすることで、その一部を取得する(その他の土地は他の相続人が取得したり、売却などをしたりして清算する)ことも考えられるところです。
また、視点を変えて、代償金の額を減らすために(あなたの具体的相続分を増やすために)、自宅不動産の評価額を下げられないか(特に築20年以上の建物)、他の相続人の特別受益やあなたの寄与分を主張できないか、を検討することも考えられます。
なお、節税の観点から、相続税の配偶者控除の制度を利用する前提で配偶者が居住用不動産を取得することもあります。ただし、配偶者が亡くなった場合の相続税についても併せて検討する必要がありますので、相続税が絡む事案では弁護士と税理士の連携が欠かせません。当事務所では、税理士、司法書士、土地家屋調査士等と連携して相続事案の解決を行っていますので、相続税が絡む相続についても是非ご相談ください。
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» 特別受益、寄与分、特別寄与料
相続分譲渡を受けることができるか
代償金の準備や共有が難しい場合は、他の相続人から相続分を譲渡(有償、無償)してもらうことも考えられます。この場合は、他の相続人との従前の関係性はもちろんのこと、理解を得るために不動産を取得する必要がある事情等を丁寧に説明し、価格交渉を行う必要があります。
当事務所では、相続分譲渡を受け、交渉により遺産分割を解決した実績もありますので、相続分譲渡にご関心の方はお気軽にご相談ください。
配偶者居住権という選択
被相続人が令和2年4月1日以降に亡くなった場合において、配偶者が相続開始時(被相続人が亡くなった時)に相続財産である建物に居住していたときは、遺産分割や遺言等により、配偶者にその建物の全部を亡くなるまで無償で住み続けられる権利を認めることができます。
この配偶者居住権の価額は建物(の所有権)の価額よりも低額になるため、例えば、高齢の配偶者が代償金を支払うことができない場合や相続財産の預貯金が少ない場合に、子どもが自宅建物を相続(所有)して、配偶者に配偶者居住権を認めるという方法が考えられます。
試算の重要性
このように不動産を相続する方法が複数ありますので、どうしても取得したい不動産がある場合は、相続財産の価額、取得者等の条件を変更して代償金や取得分の試算を行いましょう。
もっとも、試算には法的知識や経験が必要となりますので、ご自身で行うことは難しいかもしれません。逆に言えば、このような試算を可能な限り行い、その結果を踏まえてご提案をすることが、弁護士の腕の見せ所の一つといえます。
ご自身の生活に不可欠な不動産を相続できるか否かは、今後の生活に大きな影響を与えることになりますので、不明な点等があれば、できるかぎり早い段階で弁護士へのご相談・ご依頼をお勧めします。
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