京都府山城地域(京田辺市、城陽市、宇治市、八幡市、精華町、木津川市)の皆様の相続のお悩みを解決します。

京田辺市の弁護士による相続・遺産分割無料相談
京田辺市の弁護士による相続・遺産分割無料相談
運営:弁護士法人 みそら総合

平日9時~17時30分土日祝日夜間は要予約

弁護士費用

遺言・相続の初回法律相談は、40分無料!

遺産分割や遺留分、預金の使い込みなど相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。当事務所の弁護士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
※2回目以降の法律相談料は、30分5,500円(税込、消費税率10%)になります。

当事務所の料金表

相続トラブルを解決するためのサポート

1.遺産分割の交渉・調停・審判
2.遺留分侵害額請求
3.使い込みの返還請求訴訟

相続トラブルになっていない場合のサポート

1. 相続に関する調査
2. 遺産分割協議書の作成
3. 相続手続の代行
4. 遺言書検認の申立て
5. 遺言の執行
6. 熟慮期間の伸長・相続放棄の申述

生前対策のサポート

1. 遺言(自筆証書遺言)作成
2. 遺言コンサルティング

その他

1. 実費
2. 出張日当

よくあるご質問

遺産分割の交渉・調停・審判

遺産分割は、相続人だけで円滑に進めることは難しく、妥当な遺産の分配をするために弁護士のサポートが必要です。弁護士が交渉の間に入り解決に向かって伴走いたします。

サポート内容

  • 相続人の調査
  • 相続財産の調査
  • 交渉代理
  • 遺産分割協議書の作成、受領および確認(交渉の場合)
  • 調停及び審判への出席
  • 主張書面や証拠の提出 等

弁護士費用

手続 着手金(税込)※1 報酬金(税込)※1

交渉

22万円

経済的利益×11%
(最低55万円)

調停※2

33万円(交渉から移行した場合 11万円)

審判※2

44万円(調停から移行した場合 11万円)

抗告

要見積もり

※1 消費税率10%。弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。
※2 調停の申立日から1年経過した場合は、1年経過後の1期日につき2.2万円(税込、消費税率10%)の出廷日当を頂戴いたします。
※3 上記費用のほかに、別途実費がかかります。

計算例① 遺産分割協議の結果、1200万円を取得した場合

亡母の相続人は、長男(ご依頼者様)と二男の2人。遺産は不動産のみ。
二男が不動産を取得することには争いがないが、二男から長男への代償金の額(不動産の評価額)で対立し、二男は代償金として900万円を主張。
遺産分割協議の結果、代償金を1200万円とすることで合意。

着手金 22万円
報酬金 経済的利益600万円×11%=66万円
※経済的利益=①300万円+②300万円
 ①二男が認めていた部分 900万円×1/3=300万円
 (争いのない部分は3分の1に減縮)
 ②増額した部分 300万円
合計  22万円+66万円=88万円(税込。実費を除く。)

計算例② 遺産分割協議の結果、1500万円を取得した場合

亡父の相続人は、長女(ご依頼者様)と二女の2人。遺産総額3000万円。
二女が長女の特別受益や二女の寄与分を主張し、全ての遺産の取得を希望。
遺産分割協議の結果、長女が1500万円を取得することで合意。

着手金 22万円
報酬金 経済的利益1500万円×11%=165万円
合計  22万円+165万円=187万円(税込。実費を除く。)

計算例③ 遺産分割調停の結果、1500万円を取得した場合

②で遺産分割協議が成立しなかったため、遺産分割調停を申し立てた。
申立後から1年2か月後、長女が1500万円を取得する内容の調停が成立。

【交渉】着手金   22万円
    報酬金   なし
【調停】追加着手金 11万円
    報酬金   経済的利益1500万円×11%=165万円
    出廷日当  調停申立日以降の調停期日1回
          2.2万円×1回=2.2万円
【合計】22万円+11万円+165万円+2.2万円
    =200.2万円(税込。実費を除く。)

遺留分侵害額請求(請求したい方)

相続人(兄弟姉妹を除きます。)には最低限の財産を得られる権利があり、これを「遺留分」といいます。遺言により遺産を取得することができない場合でも、遺留分を侵害された額を請求することができます。この請求には「時効」がありますので、お早めにご相談ください。

サポート内容

  • 相続人の調査
  • 相続財産の調査
  • 遺留分侵害額の算定
  • 交渉代理
  • 合意書の作成、受領および確認(交渉の場合)
  • 調停及び訴訟への出席
  • 主張書面や証拠の提出 等

弁護士費用

手続 着手金(税込)※1 報酬金(税込)※1

交渉

22万円

経済的利益11%
(最低55万円)

調停※2

33万円(交渉から移行した場合は11万円)

訴訟※2

要見積もり

控訴

要見積もり

※1 消費税率10%。弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。
※2 調停の申立日から1年経過した場合は、1年経過後の1期日につき2.2万円(税込、消費税率10%)の出廷日当を頂戴いたします。
※3 上記費用のほかに、別途実費がかかります。

計算例 遺留分侵害額を請求した場合

亡父の相続人は、長男と二男(ご依頼者様)の2人。遺産総額3000万円。
遺言により、長男が全ての遺産を取得した。
二男(遺留分率4分の1)が長男に遺留分侵害額請求を行ったところ、長男は、二男には特別受益があるとして二男の遺留分は侵害されていないと主張。
交渉の結果、長男が二男に遺留分侵害額として750万円を支払う合意。

着手金 22万円
報酬金 経済的利益750万円×11%=82.5万円
合計  22万円+82.5万円=104.5万円(税込。実費を除く。)

遺留分侵害額請求(請求された方)

遺留分侵害請求を受けた場合は、相手方に遺留分を侵害していないことを納得させたり、支払う遺留分額を減らしたりするためには、専門的な知識が必要です。ご自身で進められるより、弁護士に依頼することをお勧めします。

サポート内容

  • 相続人の調査
  • 相続財産の調査
  • 遺留分侵害額の算定
  • 交渉代理
  • 合意書の作成、受領および確認(交渉の場合)
  • 調停及び訴訟への出席
  • 主張書面や証拠の提出 等
計算例 遺留分侵害額を請求された場合

亡母の相続人は、長女(ご依頼者様)と二女の2人。長女主張の遺産総額は4000万円。
遺言により、長女が全ての遺産を取得した。
長女は、二女(遺留分4分の1)から1500万円の遺留分侵害額請求を受けたが、二女が主張する不動産の評価額が高額であることや、二女には特別受益があることを主張。
交渉の結果、長女が二女に遺留分侵害額として900万円を支払う合意。

着手金 33万円
報酬金 経済的利益600万円×11%=66万円
 ※経済的利益=請求額-合意額
       =1500万円ー900万円
       =600万円
合計  33万円+66万円=99万円(税込。実費を除く。)

弁護士費用

手続 着手金(税込)※1 報酬金(税込)※1

交渉

33万円

具体的な金額の請求が

ある場合 減額分×11%(最低額66万円)

ない場合 確保額×3.3%(最低額66万円)

調停※2

44万円
(交渉から移行した場合 11万円)

訴訟※2

要見積もり

控訴

要見積もり

※1 消費税率10%。弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。
※2 調停の申立日から1年経過した場合は、1年経過後の1期日につき2.2万円(税込、消費税率10%)の出廷日当を頂戴いたします。
※3 上記費用のほかに、別途実費がかかります。

使い込みの返還請求訴訟

サポート内容

  • 預貯金の取引履歴の調査
  • 訴状、準備書面、証拠等の提出
  • 期日への出席
  • 判決書、和解調書等の受領

弁護士費用

手続 着手金(税込)※1 報酬金(税込)※1

訴訟※2

33万円~

経済的利益が300万円以下の場合 

 経済的利益×17.6%

経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合

 経済的利益×11%+19.8万円

経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合

 経済的利益×6.6%+151.8万円

経済的利益が3億円を超える場合

 経済的利益×4.4%+811.8万円

※1 消費税率10%。弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。
※2 訴訟提起日から1年経過した場合は、1年経過後の1期日につき2.2万円(税込、消費税率10%)の出廷日当を頂戴いたします。
※3 上記費用のほかに、別途実費を頂戴いたします。

相続に関する調査

サービス 費用(税込)※1
相続人の調査
(相続人関係図の作成を含む)

5.5万円(~相続人5人)
 相続人が6人以上の場合は1人につき1.1万円加算

相続財産の調査
(簡易な財産目録の作成を含む)

5.5万円(~照会先5件)
 照会先が6件以上の場合は1件につき1.1万円加算

公正証書遺言の有無の調査

1.1万円

預金の使い込み調査※2

簡易プラン:11万円(過去5年分の取引履歴)
 5年を超える場合は、超過1年につき2.2万円加算

徹底プラン:33万円(過去10年分の取引履歴)
 医療記録及び介護記録の調査を含む

遺言の有効性調査※3

33万円〜
 医療記録、介護記録、筆跡鑑定等を踏まえて判断

※1 消費税率10%。弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。
※2 取引履歴の取寄費用は、別途実費を頂戴いたします。
※3 医療記録や介護期記録の請求が必要な場合は、別途お見積りさせていただきます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割で相続人に争いがない場合に、合意した内容に基づき遺産分割協議書の作成のみをいたします。争いがある場合には別となります。

遺産の種類 遺産の額

費用(税込)※1

不動産と預貯金のみ


 

300万円未満

11万円

300万円以上

11万円~33万円

不動産と預貯金+α

お見積り

※1 消費税率10%。弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。
※2 遺産分割協議書の執行も賜ります。その場合の弁護士費用は「遺言執行サポート」の料金に準じます。

相続手続の代行

サポートの内容

  • 預貯金口座の解約・払戻し(銀行、信用金庫、農協など)
  • 有価証券等の名義変更
  • 保険金の請求
  • 遺産分割協議書の作成、受領および確認
  • 代償金の送金

弁護士費用

積極財産の額 手数料(税込)※1 ※2

300万円以下の場合

330,000円

300万円を超え5000万円以下の場合

積極財産の額×2.2%+264,000円

5000万円を超え1億円以下の場合

積極財産の額×1.65%+539,000円

1億円を超え3億円以下の場合

積極財産の額×1.1%+1,089,000円

※1 消費税率10%。弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。
※2 サポート対象は相続人間に争いがない場合のみです。紛争がある場合は、別途お見積りいたします。
※3 上記費用のほかに、別途実費がかかります。

遺言書の検認

自筆証書遺言および秘密証書遺言は、家庭裁判所において検認という手続を受ける必要があります。この手続を受けなければ、遺言に基づいて不動産の名義変更等の相続手続を行うことができません。手続に不安がある方、検認期日に他の相続人と会いたくない方等は、弁護士に依頼されることをお勧めします。

サポートの内容

  • 検認申立書の作成・提出
  • 必要書類(戸籍謄本等)の収集・提出
  • 家庭裁判所との折衝
  • 検認期日への立会
  • 検認調書の受領

弁護士費用

※1 消費税率10%。弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。
※2 上記費用のほかに、別途実費がかかります。

遺言の執行

サポートの内容

  • 相続財産目録の作成と相続財産の保全
  • 遺言書の内容に従って相続財産を分配
  • 預貯金の解約・払戻し
  • 株式等の有価証券の名義変更
  • 不動産の名義変更(提携の司法書士を紹介)
  • 相続債務の履行

弁護士費用

※1 消費税率10%。弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。
※2 単なる不動産の相続登記手続の部分や相続債務は、遺産の総額に算入しません。
※3 上記費用のほかに、別途実費がかかります。

熟慮期間の伸長・相続放棄の申述

手続 費用(税込)※1

熟慮期間の伸長

5.5万円

相続放棄の申述※2

相続人1人目    11万円
相続人2人目以降 8.8万円
相続人5人目以降 6.6万円


債権者への通知 +0.5万円/社
次順位の相続人等の代表者への通知 +1.1万円

※1 消費税率10%。
※2 被相続人の死亡を知った時点または先順位相続人の相続放棄を知った時点から3か月経過している場合は、5.5万円の加算となります。

遺言書作成(自筆証書遺言作成)

「争族」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。定型の遺言の場合は、法的要件のみチェックを行い、内容のアドバイスは含まれません。非定型の場合は次の項目の「遺言コンサルティングサポート」の対象になります。

サポート内容

  • 自筆証書遺言について法的要件のチェック

弁護士費用

サポート内容 手数料(税込)※1

自筆証書遺言について法的要件のチェック

11万円~22万円

自筆証書遺言の公正証書化

要お見積り

※1 消費税率10%。弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。
※2 自筆証書遺言書保管制度の申請には証人は不要ですが、ご希望の場合は当事務所の弁護士が同行します。

遺言コンサルティング

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。「遺言書の書き方がわからない」や「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。

サポート内容

  • 推定相続人の調査
  • 意向の確認
  • 意向を踏まえたアドバイス、リスクのご説明
  • 遺言内容のご提案
  • 公証人との折衝(公正証書遺言作成の場合)
  • 公正証書遺言作成のための必要書類の収集

弁護士費用

財産の総額 手数料(税込)※1 ※2

300万円未満の場合

22万円

300万円以上の場合

22万円~

※1 消費税率10%。弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。詳細はご依頼いただく際にご説明いたします。
※2 公正証書遺言を作成する場合は、2名の証人が必要となります。証人になってくれる方がいらっしゃらない場合等は、当事務所の弁護士が証人として立ち会うことも可能です。その場合は証人1人につき5,500円(税込、消費税率10%)を頂戴いたします。
※3 上記費用のほかに、別途実費がかかります。 

実費、出張日当

実費

弁護士費用とは別にかかる、市町村役場から戸籍等を取り寄せる費用、金融機関から取引履歴を取り寄せる費用、裁判所に納める収入印紙代、通信費(切手代等)、謄写費用(コピー代)、交通費等が含まれます。筆跡鑑定や不動産鑑定の費用は高額になる場合があります。

出張日当

事件の処理のために弁護士が時間拘束を受けた場合(期日への出頭を除く。)、半日の場合は3.3万円、1日の場合は5.5万円を頂戴いたします。

よくあるご質問

法律相談も、基本的には営業時間(平日9:00~17:30)内で実施しています。

もっとも、ご事情によっては夜間や土日祝日のご相談に対応いたしますので、お問合せください。

当弁護士法人と顧問契約を締結済みの場合は、電話やメールによる法律相談をお受けしています。そうでない場合は、電話やメールによる法律相談はお受けしておりません。

当弁護士法人の事務所での面談またはオンライン相談(Zoom)をご検討ください。

【法律相談料】
①当弁護士法人の事務所において面談の場合:相談終了後に現金払い
②Zoom相談の場合:事前に銀行振込

【受任した場合の弁護士費用】
・着手金:委任契約締結時に現金又は銀行振込
・報酬金、日当:委任事務の終了時に現金又は銀行振込
※原則として分割払いには対応しておりません。

詳しい料金はこちらをご覧ください。

失敗しない弁護士の選び方
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「きょうだいから不正な出金を疑われている」
「財産を使い込んでいた相続人がいる」

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「遺言に自分の遺産の取り分が書いていない」
「遺留分侵害額請求をすると言われた」

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場 所
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当事務所では、累計250件以上の相続相談に対応しており、高い実績を誇っています。その実績に基づく深い知見と経験は当事務所の強みとなります。当事務所の弁護士は、豊富な経験と深い知識に基づいて、お客様に適切かつ迅速な解決策をご提案いたします。

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