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京田辺市の弁護士による相続・遺産分割無料相談
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法定相続分計算ツール|法定相続分がいくらか自動計算

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法定相続分シミュレーター

法定相続分の計算は、一般の方が自分で計算することが大変なケースがあります。
以下のシミュレーターは、法定相続分の概算をシミュレーションできる計算機です。

法定相続分の概算が算出可能ですので、ご参考にされてください。なお、法定相続分の算出を基本としていますが、配偶者については割合を変更できるように設定しています。

被相続人(亡くなった方)に関して、以下の項目にご入力ください。

遺産の総額

万円
※入力について

被相続人の配偶者

※入力について

配偶者の相続割合

配偶者以外の相続人

生存する子の人数

代襲相続

※被相続人の子のうち死亡した方がいる場合のみ入力

  • ①死亡した子Aの子人 孫A
  • ②死亡した子Bの子人 孫B
  • ③死亡した子Cの子人 孫C
  • ④死亡した子Dの子人 孫D
  • ⑤死亡した子Eの子人 孫E

生存する兄弟姉妹の人数

両親(いない場合は祖父母)の人数

生存する兄弟姉妹の人数

代襲相続

※被相続人の兄弟姉妹のうち死亡した方がいる場合のみ入力

  • ①死亡した
    兄弟姉妹Aの子
    人 甥姪A
  • ②死亡した
    兄弟姉妹Bの子
    人 甥姪B
  • ③死亡した
    兄弟姉妹Cの子
    人 甥姪C
  • ④死亡した
    兄弟姉妹Dの子
    人 甥姪D
  • ⑤死亡した
    兄弟姉妹Eの子
    人 甥姪E

相続分の計算結果

相続人 相続割合 相続する
遺産の額
配偶者 万円
子(※) 万円
孫A(※) 万円
孫B(※) 万円
孫C(※) 万円
孫D(※) 万円
孫E(※) 万円
両親(※) 万円
兄弟姉妹(※) 万円
甥姪A(※) 万円
甥姪B(※) 万円
甥姪C(※) 万円
甥姪D(※) 万円
甥姪E(※) 万円

※複数名の場合は1名の金額を表示しております

【注意事項】

※代襲相続とは
子や兄弟姉妹が死亡している場合は、その子が相続人(代襲相続人)となり、これを代襲相続といいます。相続人である子の代襲相続人が死亡している場合は、さらにその子が相続人となり、再代襲相続といいます。なお、相続人である兄弟姉妹の子が死亡している場合は、再代襲相続はありません。

※相続放棄をされた方がいる場合
相続放棄の申述が受理された方(相続放棄をされた方)がいる場合は、その方を相続人に含めずに入力してください。なお、相続放棄をされた方は、はじめから相続人ではなかったことになりますので、代襲相続はありません。

必ずお読みください
(免責事項)

この自動計算機は、簡易迅速に相続割合を算定することを目的としており、例外的な事情等を考慮していません

自動計算を利用されたことにより生じた結果については、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

計算結果については、あくまで参考程度にとどめ、正確な相続分の額については、相続問題に精通した弁護士に相談されるようにしてください

なお、計算の前提事項は、次のとおりです。
相続割合は、少数第3位を四捨五入して算定します。
再代襲相続には、対応していません。

当事務所には、税理士や司法書士等と連携し、相続問題に直面されている方々を強力にサポートしています。

遠方の方については、LINEなどを利用したオンライン相談も可能です。相続問題でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

失敗しない弁護士の選び方
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当事務所では、これまで500件以上の相続に関するご相談を受けました。また代表弁護士は一般の方向けの相続セミナーにもご登壇し、相続に関して最新の情報や法律の改正を継続的に学習し、常にアップデートしています。
そのため、相続分野においての問題に対して、幅広い視点で対応することができます。

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