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財産の使い込みを指摘されてしまった方へ

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使い込みを疑われるケース 

使い込みを疑われるケースの中には、親と同居し又は親の自宅の近くに住みながら、献身的に親の介護にあたり、実家の手入れや税金・医療費の支払などをし、全く使い込みなどしていない(むしろ、親のために金銭を負担したことさえあった)にもかかわらず、相続発生後、疎遠であった他の相続人(兄弟姉妹や甥・姪など)から、使い込みを疑われてしまう場合があります。

この場合の相手方(使い込みを主張した人)は、それまで親の生活や入院歴等に関心を持っていなかったため、通帳や取引履歴をみて一見して使途のわからない出金について「財産が使い込まれている」と考えている可能性があります。それゆえ、返還請求の額は高額になりがちです。

使い込みを否定するために必要なこと

あなたが管理も関知もしていない被相続人の財産について疑われた場合には、「身に覚えがない」という説明にならざるをえませんが、この場合にも、ご自身が知りうる事情(親が財産をどのように管理していたのか等)を説明したほうが望ましいといえます。

これに対して、あなたが管理していた被相続人の財産の使い込みを疑われた場合は、できる限り、使途を把握できる客観的な証拠資料(家計簿、領収証など)を整理して、具体的に説明する必要があります。

実際のケースでは、説明の粗さやミスが対立を激化させる原因になりますので、相手方も当然わかっているだろうという前提で説明するのではなく、丁寧かつ正確に説明することが重要です。

生前贈与などがあった場合など特別なケース

使い込みを疑われるケースの中には、被相続人の預貯金から引き出された額の一部が、その後に、被相続人から贈与され又は立替金の返還として渡された場合もあります。

贈与契約書等の直接的な証拠があれば望ましいですが、親族間ですので、書類がない場合も少なくありません。その場合には、「なぜ、この時期に、この金額を受け取ったのか」について、合理的に説明する必要があります。例えば、

  • あなたが支払った実家のリフォーム代について、両親が「一緒に暮らしているわけでもないから、自分たちの家のリフォーム代はやっぱり自分たちで支払いたい。」と言って返してくれた
  • あなたが仕事を辞めて親を介護していたため、親が生活費として支援してくれた

という事情を具体的に説明することになります。このとき、例えば、リフォームの契約書、領収書など間接的な証拠をできる限り収集し、整理して示すことも重要です。

もっとも、どのような事情があれば合理的といえるかの判断は、非常に難しい場合もあります。ご自身にとって有利と考えて説明した内容が、実はご自身にとって不利な内容や誤解を招く事情を含んでいたため紛争が悪化する場合もあります。

そのため、ご自身だけでは使い込みの疑いを晴らすことが難しいと思われる場合は、弁護士に相談し、場合によっては弁護士を依頼して論理的な説明をしたほうが、紛争の長期化・泥沼化を防げることが多いしょう。

もし「使い込み」を認定されそうになったら

不幸にも訴訟で「使い込み」を認定されそうになった場合や、交渉等で「使い込み」について認めざるを得ない場合は、消滅時効の援用を検討しましょう。「使い込み」を追及する権利(不当利得返還請求権、不法行為に基づく損害賠償請求権)も、消滅時効の期間が経過していれば、援用により時効消滅します。

もっとも、消滅時効の期間については、「使い込み」を追及する権利の種類や、被相続人が亡くなった時期(消滅時効に関する民法改正との先後関係)によって異なりますし、その期間をいつからカウントするのか(起算点)は事案により異なります。そのため、消滅時効について気になる方は、弁護士にご相談ください。

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