遺留分侵害額請求でお困りの方へ
遺留分侵害額請求について
- 亡父が財産の大半を子の一人に相続させるという遺言が見つかった
- 亡父が、生前に、愛人に対して財産の大半を贈与していた
- 亡母がお世話になった施設や団体に全財産を寄付するという遺言を残していた
このような場合は、相続財産を最低限受け取る権利である、遺留分の侵害を受けている可能性が高いと考えられます。侵害を受けている場合は、遺留分侵害額請求により、相続財産の一部に相当する金員を取得できる可能性があります。
- 亡知人からの遺贈を受けたら、相続人の一人から15年前の特別受益を持ち出されて、遺留分侵害額請求を受けた
- 亡父の再婚相手から遺留分侵害額請求を受けたが、私は相続債務を全額弁済したので、その分を遺留分侵害額から差し引きたい
このような場合は、できるだけ早く弁護士にご相談されることをお勧めします。遺留分減殺請求をされてしまった場合に適切な措置をせずにいると、大きなトラブルに発展しかねません。
遺留分とは
遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。被相続人は、遺言や贈与により自らの財産を自由に承継させることができますが、遺留分はこれを制限するものといえます。
もっとも、遺留分が侵害された場合に、当然に他の相続人等から金銭の支払いがあるわけではありません。遺留分が侵害されたと考える相続人は、遺留分が侵害された額に相当する金銭の支払いを請求するという意思表示を行う必要があります。
この意思表示を行うときや受けたときは、まず請求者の遺留分の額を把握し、そのうえで遺留分侵害額請求をするか・遺留分侵害額請求に対してどのように対処するのかを決めましょう。
遺留分の具体例は次のとおりですが、実際の計算は非常に複雑ですので、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
法定相続人が配偶者と子の場合
子が1人の場合
配偶者の遺留分:相続財産×遺留分率1/2×法定相続分1/2=相続財産の1/4
子の遺留分:相続財産×遺留分率1/2×法定相続分1/2=相続財産の1/4
子が2人の場合
配偶者の遺留分:相続財産×遺留分率1/2×法定相続分1/2=相続財産の1/4
長女の遺留分:相続財産×遺留分率1/2×法定相続分1/4=相続財産の1/8
二女の遺留分:相続財産×遺留分率1/2×法定相続分1/4=相続分の1/8
※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。
法定相続人が配偶者と父母の場合
配偶者の遺留分:相続財産×遺留分率1/2×法定相続分2/3=相続財産の1/3
父の遺留分:相続財産×遺留分率1/2×法定相続分1/6=相続財産の1/12
母の遺留分:相続財産×遺留分率1/2×法定相続分1/6=相続財産の1/12
※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者の遺留分:相続財産×遺留分率1/2×法定相続分3/4=相続財産の3/8
兄弟姉妹の遺留分:なし
法定相続人が父母のみの場合
父の遺留分:相続財産×遺留分率1/3×法定相続分1/2=相続財産の1/6
母の遺留分:相続財産×遺留分率1/3×法定相続分1/2=相続財産の1/6
※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。
遺留分侵害額請求権の期間制限
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始(被相続人が亡くなった事実)と遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しないときは、時効によって消滅します(民法第1048条前段)。相続開始の時から10年経過したときも、消滅します(民法第1048条後段)。
また、遺留分侵害額請求権の行使により発生した金銭債権は、債権法改正の施行日である2020年4月1日以降に発生した場合は5年(それよりも前に発生した場合には10年)の消滅時効にかかります。
ここで出てきた1年という消滅時効期間は、実務の感覚では短めの部類になります。遺留分侵害額の算定のために相続財産の調査を行う必要がありますし、そもそも遺言能力を理由に遺言の無効を主張するなら、診療録等の収集や検討も必要になり、このような調査等であっという間に月日が流れてしまうからです。
そのため、相続財産や遺言能力の調査と並行して、予備的に遺留分侵害額請求権の請求を行うという時効管理も欠かせません。
遺留分侵害額請求をするには
遺留分侵害額請求をする場合は、通常、相手方(相続人や受遺者)に内容証明郵便などで意思表示をすることになります。
しかし、交渉段階では、相手方から遺留分侵害額に相当する金銭の支払いがないことが少なくありません。その場合は、通常は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立て、調停委員を介して解決に向けて話し合うことになります。この調停が成立しない場合や全く成立する見込みがない場合は、いよいよ訴訟を提起することになります。
遺留分侵害額請求は、ご自分で進めることも可能ですが、遺留分侵害額の計算は非常に複雑であるうえ、消滅時効にも注意しなければなりません。そのため、協議や調停の進め方などにも熟知した弁護士に依頼されることが、最終的には最適な解決に至る近道となるでしょう。
当事務所は、相続の相談件数500件以上、解決実績250件以上の経験から、法的主張の組立て方や、協議から調停・訴訟へ、調停から訴訟への移行を見据えた対応を行っています。 ご自分の取得分が明らかに少ないなど、遺留分についてお困りでしたら、お早めにご相談ください。
遺留分侵害請求を受けたら
遺留分侵害額請求を受けたにもかかわらず、無視するなど適切に対応しない場合は、調停や裁判に発展する可能性が高く、時間も費用もかかるうえ、精神的にも疲弊することになりかねません。とはいえ、遺留分侵害額請求を受けると、どうすればよいかわからない方が大半でしょう。
請求を受けた場合は、相手方(遺留分権利者)の請求内容が正確であるのかを精査する必要があります。その意味では、遺留分侵害額請求を受けた側は、遺留分侵害額を請求する側以上に、計算の正確さや裁判例を踏まえた緻密な法的主張が求められると言っても過言ではありません。
遺留分侵害額請求を受けて困惑されている方は、まずは、相続に強い弁護士に相談して、最適な解決方法を検討しましょう。
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