遺産分割問題を解決する流れ
相続が開始(発生)した場合、大きく分けると2つの流れがあります。
【遺言がある場合】 原則として遺言に沿って相続する
【遺言がない場合】 相続人間で遺産分割協議書を作成して相続する
遺言がある場合
被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言に基づいて相続します。しかし、遺言書に不備がある場合、被相続人本人が書いたものがどうか確認できない場合などには、遺言の効力が認められないことがあります。遺言書の形式に疑義があるときは、専門家である弁護士にご相談ください。
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また、例えば、父が亡くなり、その息子3人が相続人となる場合において、「長男に全てを相続させる」という遺言があるときは、二男と三男の遺留分が侵害されている可能性があります。遺留分が侵害されている場合は、二男と三男は長男に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺言がない場合
遺言がない場合は、法律によって定められた相続人(法定相続人)全員で遺産分割協議書を作成することになります。遺産分割協議書がなければ、通常、被相続人の財産を相続する手続を進めることができません。
この場合の遺産分割の流れは、次のとおりです。
① 相続人・相続財産(遺産)の調査
② 遺産分割協議
③ 遺産分割調停(②の協議が調わないとき)
④ 遺産分割審判(③の調停が調わないとき)
⑤ ②③④のいずれかで決まった内容に基づいて相続手続
相続人・相続財産の調査
遺産分割協議を行うにあたっては、相続人(法定相続人)と相続財産(遺産)の確定が必要です。具体的には、被相続人の除籍謄本・改正原戸籍、相続人の戸籍謄本等を収集し、遺産目録の作成が必要となります。調査が不十分だったために遺産分割協議成立後に新たな相続人や遺産が見つかった場合などは、その遺産分割協議が無効になることがありますので、相続人や相続財産の調査は重要です。
また、遺産分割の前提となる相続人の範囲、遺産の範囲などに関して争いがある場合は、遺産分割協議の前に訴訟を提起する必要があります。これらの訴訟の場合は、双方に代理人の弁護士が就くケースがほとんどです。
相続人や遺産の調査に不安がある場合は、あらかじめ、専門家である弁護士に調査を依頼されたほうが良いでしょう。
遺産分割協議
遺産分割協議は、相続人による話し合いです。話し合いがまとまった場合は、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、これによって相続手続を進めます。
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遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。調停は、簡単に言うと、調停委員を交えた話し合いです。話し合いとはいえ、調停の場合は、不成立後の審判を見据えて法的な主張や証拠資料を提出する必要がありますので、双方に弁護士が就くケースが多いといえます。
審判
遺産分割調停が不調(不成立)になった場合は、審判の手続に移行します。審判では、審判官(裁判官)が、双方の主張と証拠を踏まえて審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告しなければなりません。
注意を要するのは、審判で解決できる事項は決まっているため、調停で話し合ってきた事柄の全てについて審判が下されるわけではないという点です。例えば、相続人による財産の使い込みについては、当事者の合意があれば調停で話し合うことは可能ですが、審判手続に移行した場合には、新たに、地方裁判所又は簡易裁判所に不当利得返還請求訴訟を提起する必要があります。この場合は、さらに相応の時間と費用が発生することになります。
» 遺産分割調停と審判
» 財産の使い込みを追求したい方へ
» 財産の使い込みを指摘されてしまった方へ
このように遺産分割にまつわる問題については、解決の手続や紛争の状況等を踏まえた上で、最適な解決方法を考える必要があります。弁護士にご相談いただく場合には、ご相談者様のお気持ちはもちろんのこと、法令、裁判例、証拠資料の有無・内容、費やすことのできる時間・労力・費用等を踏まえて、最適な解決方法をアドバイスさせていただきます。
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