遺言は、訂正や取消し(撤回)ができますか?
A.遺言は、いつでも、何度でも、撤回することができます。
遺言は、遺言者の没後の相続関係を定めるための最終的な意思表示とされており、これをできる限り保護するということから、訂正や取消し(法律上は「撤回」といいます)は、いつでも、また何度でもできることとされています(民法第1022条「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる」)。
遺言を作成する時期については、判断能力がある健康な状態ですることが望まれますが、その後に、遺言を作成したときとは家族関係に変化が生じたり、遺言者の方のお気持ちが変わったりすることも珍しくはありません。また、財産の内容が大きく変わってしまった場合(例えば新たに不動産を取得した場合)にも、それを含めた内容に変更すべきといえます。
以下、撤回の具体的な方法について説明をします。
自筆証書遺言を訂正や撤回する場合
新たな内容の自筆証書遺言を作成することでもよいですし、新たに公正証書遺言を作成することでも構いません。いずれの場合でも、新しい遺言は、当然、法律上求められる遺言の方式に基づいて適式になされる必要があります。例えば、簡単なメモ書きで自筆証書遺言の要式を満たさないものや、口頭での意思表示では撤回の効力は認められません。
また、自筆証書遺言の全てを撤回する場合は、遺言自体を残さない、という方法もあるかと思います。この場合は、物理的に遺言自体を破棄するということでも可能です。
公正証書遺言を訂正や撤回する場合
新たな内容の公正証書遺言を作成することでもよいですし、修正した内容の自筆証書遺言を作成することも法律上は認められています。
しかしながら、できれば公正証書遺言を作成することにより訂正や撤回をしておくことをお勧めします。当初に公正証書遺言を作成していたのにも関わらず、なぜ修正するのに自筆証書遺言としたのか、それは例えば判断能力に問題があったのではないか、というような疑念を生じさせる可能性があり、実際にそのような紛争が生じた裁判例もあるからです。
なお、公正証書遺言は、その原本が公証役場に保管されているので、手元の遺言(正本)を破棄するだけでは足りず、全てを撤回する内容の遺言を作成することが必要になります。
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