遺産である土地や実家の管理者は誰になるのですか?管理費用は遺産分配の時に考慮してくれるものなのですか?
遺産には、自宅不動産が含まれることが多いですが、相続人間で早期に遺産分割協議ができれば、その協議によって取得した相続人が管理をすることになり、この場合には問題はないでしょう。しかし、遺産分割協議までに時間がかかってしまう場合には、誰が遺産である不動産を管理するのかが問題になることがあります。
民法では「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」(898条)と定めています。
これにより数人の相続人がある場合には、共同で遺産を承継することになり、共同で管理するというのが原則になります。具体的に管理の関係で問題となるのは、
①保存行為といわれるもの、②管理行為(利用・改良行為など)といわれるものがあります。
①については、例えば家屋の修繕などがありますが、これは相続人各自が単独で行えるものとされています(民法252条但し書き)。
②については、一定の期間内の賃貸借、賃貸借契約や使用貸借契約の解除などがありますが、これについては相続分の割合に従って過半数で決することになります。また、相続人間でどのように不動産の管理をするかについての合意ができれば、その内容に従った管理を行うことも可能になります。このような管理に関わる費用については、「相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものはこの限りではない」(民法885条)と定められており、原則として相続財産の中から支払うことができるとされており、遺産の現金などから支出できます。
もし相続人のお一人が立て替えて支払った場合には、一般的には遺産分割時に清算をすることが多く(ただし、遺産分割の問題ではないとする見解もあります)、ご質問のとおり遺産分配をする際に考慮されることになります。具体的には、まず相続財産の中から管理費用を支出した相続人に支払いをしたうえで、残りの財産について分割協議を進めるということになるでしょう。
相続のお悩み・お困りごとならまずは弁護士に無料相談!
弁護士法人みそら総合の
相続のご相談は初回相談40分無料
当事務所は相続問題にお悩みの方がお気軽に弁護士へご相談いただくために、初回の法律相談につきまして40分無料とさせていただいております。相続問題に注力しており、遺言書作成など生前対策から遺産分割、遺留分などの相続トラブルまで弁護士が親身になって向き合い、解決に向けてアドバイスをいたします。 もし相続について気になることがあれば、是非一度当事務所へ足をお運びください。
完全個室の相談室で
プライバシー配慮
当事務所は完全個室での相談を実施していますので、お客様はプライバシーを守られた状態で相談でき、安心して話をすることができます。
また、当事務所では、守秘義務の遵守を徹底しております。
どんなことでも、安心してご相談ください。
累計解決実績250件以上
当事務所では、累計250件以上の相続相談に対応しており、高い実績を誇っています。その実績に基づく深い知見と経験は当事務所の強みとなります。当事務所の弁護士は、豊富な経験と深い知識に基づいて、お客様に適切かつ迅速な解決策をご提案いたします。
相続セミナーの講演実績あり。
500件超の相談から蓄積された
相続ノウハウ
当事務所では、これまで500件以上の相続に関するご相談を受けました。また代表弁護士は一般の方向けの相続セミナーにもご登壇し、相続に関して最新の情報や法律の改正を継続的に学習し、常にアップデートしています。
そのため、相続分野においての問題に対して、幅広い視点で対応することができます。
地元の提携士業との連携で、
ワンストップでの迅速な対応が可能
相続に関わるご相談の中には、不動産登記や相続税申告など他士業の分野にもかかわるものがあります。
当事務所では、税理士、司法書士などの士業、不動産会社との連携により、相続にかかわる全てのご相談に対応できます。
無料相談の流れ
- お電話、メールフォームまたはLINEで相談予約
- まずは、お電話・メール・LINEにて、あなたのお困りごとの概要をお伺いします。
- ご相談・費用のお見積り
- 弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。
- ご契約・サポート開始
- サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。