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相続Q&A

遺産である土地や実家の管理者は誰になるのですか?管理費用は遺産分配の時に考慮してくれるものなのですか?

遺産には、自宅不動産が含まれることが多いですが、相続人間で早期に遺産分割協議ができれば、その協議によって取得した相続人が管理をすることになり、この場合には問題はないでしょう。しかし、遺産分割協議までに時間がかかってしまう場合には、誰が遺産である不動産を管理するのかが問題になることがあります。

民法では「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」(898条)と定めています。

これにより数人の相続人がある場合には、共同で遺産を承継することになり、共同で管理するというのが原則になります。具体的に管理の関係で問題となるのは、

保存行為といわれるもの、管理行為(利用・改良行為など)といわれるものがあります。

①については、例えば家屋の修繕などがありますが、これは相続人各自が単独で行えるものとされています(民法252条但し書き)

②については、一定の期間内の賃貸借、賃貸借契約や使用貸借契約の解除などがありますが、これについては相続分の割合に従って過半数で決することになります。また、相続人間でどのように不動産の管理をするかについての合意ができれば、その内容に従った管理を行うことも可能になります。このような管理に関わる費用については、「相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものはこの限りではない」(民法885条)と定められており、原則として相続財産の中から支払うことができるとされており、遺産の現金などから支出できます。

もし相続人のお一人が立て替えて支払った場合には、一般的には遺産分割時に清算をすることが多く(ただし、遺産分割の問題ではないとする見解もあります)、ご質問のとおり遺産分配をする際に考慮されることになります。具体的には、まず相続財産の中から管理費用を支出した相続人に支払いをしたうえで、残りの財産について分割協議を進めるということになるでしょう。

この記事を担当した執筆者
弁護士法人 みそら総合 代表弁護士 細川 治
保有資格 弁護士
専門分野 相続問題全般、不動産、企業顧問
経歴 2000年10月 司法試験合格 2001年 4月 最高裁判所司法研修所 入所(第55期) 2002年10月 弁護士登録 2002年10月 浜垣法律事務所 入所 2006年 3月 山城ひまわり基金法律事務所 所長就任 2010年 4月 山城みそら法律事務所 設立 2021年 3月 弁護士法人みそら総合 代表社員就任
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