相続手続はいつ頃から始めればいいでしょうか?
A.相続手続に関する期限は、3か月、4か月、6か月、10か月及び1年です(詳細は以下のとおり)。まず、相続開始後1か月半程度で相続放棄等をするか否かを判断する必要がありますので、故人の遺産がよくわからない場合は、葬儀が終わり次第、早めに財産調査を始めましょう。
通常、相続開始直後は葬儀の手配などで相続手続を行う余裕がないでしょう。相続手続で必要となる被相続人の住民票除票や除籍謄本も、死亡届の提出当日に交付を受けられるわけではありません。
もっとも、相続手続に関しては様々な期限がありますので、「四十九日法要が終わってから」などとお考えになっていると、期限を過ぎてしまい大きな不利益を被ることがありますので、注意が必要です。ここでは比較的短期の期限について説明します。
放棄
相続放棄
相続手続を始める、ということは相続することを意味します。基本的には相続手続を進めると相続放棄や限定承認(以下「相続放棄等」といいます。)ができなくなりますので、まずは、相続するのか相続放棄等をするのか、決める必要があります。
このうち相続放棄等には厳格な期限があり、相続開始と自身が相続人であることを知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続を行わなければなりません。この期限を延長(伸長)する手続もありますが、その手続も3か月以内に行う必要があります。
相続放棄等に必要な戸籍謄本等の収集に1か月程度かかるケースもありますので、相続開始等を知った日から1か月半程度で相続放棄をするかどうかを決める程度には相続財産を調査する必要があります。なお、相続放棄をしても受け取れるお金の手続について(例えば、未支給年金の請求、遺族年金の請求、受取人が指定されている死亡保険金の請求等)は、相続財産の調査と並行して進めることができます。
この調査の結果、相続する場合は、順次、残りの相続財産の調査や相続人の調査を進めましょう。相続放棄等をする場合で弁護士への依頼を希望されているときは、期限内に手続を行うために、できる限り早く弁護士にご相談ください。
包括遺贈の放棄
遺言に沿った相続をする場合に相続税が高額になるときは、遺言の内容と異なる遺産分割協議を行うことがあります。このとき、包括遺贈(例えば、「相続財産の4分の1をいとこに遺贈する。」という遺言があるとき。)もなされている場合は、遺言と異なる遺産分割協議を行うことについて、相続人全員の同意受遺者の同意が必要となるほか、受遺者による遺贈の放棄が必要になります。
この包括遺贈の放棄は、相続放棄等と同様に、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で放棄の申述を行わなければなりません。
準確定申告と納税
被相続人に20万円を超える不動産所得等があった場合は、相続人全員は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告と納税を行う必要があります。税理士に準確定申告書の作成等を依頼される場合は、相続開始後速やかに依頼しましょう。
特別寄与料を定める処分の申立
相続人でない被相続人の親族が無償で療養看護に努めるなどの貢献を行った場合は、その者は、貢献に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を相続人に請求することができます。
特別寄与料の支払について、当事者間において協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は家庭裁判所に対して調停又は審判を申し立てることができます。これらの申立ては、特別寄与者が相続の開始と相続人を知った日から6か月以内かつ相続開始から1年以内に行わなければなりません。
相続税の申告と納税
相続税の申告と納税は、相続人全員が相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。納税のお金(原資)を準備するために、遺産の一部について遺産分割協議を行うこともありますので、この場合も、できる限り早く弁護士や税理士にご相談されることをお勧めします。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が、相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しなければなりません。行使しなければ時効によって消滅し、相続開始の時から10年を経過したときも、同様です。「行使」が1年以内であればよく、遺留分侵害額の協議成立等や支払が1年を経過したあとでもかまいません。
実際のケースでは、遺言の無効を主張しているときに、遺言が有効であることを前提とする遺留分侵害額請求の予備的な行使が期限間近に届くということがあります。他の相続人と遺言の有効性で対立しているときは、遺留分侵害額請求の期限を失念することがないよう注意が必要です。
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