遺産分割前の不動産の管理費用は、誰の負担になりますか? 管理費用は遺産分割で考慮されますか?
A.固定資産税などの不動産に関する費用は、相続財産の中から支出することができます。しかし、相続財産の中に現金がない場合や、遺産分割前に相続財産を現金に換えることができない場合は、共同相続人が法定相続分に応じて管理費用を負担することになります。相続人全員の合意があれば、遺産分割で管理費用を考慮することができます。
法定相続分の割合で負担
固定資産税、地代・家賃、火災保険料など、遺産分割前の不動産の管理に関わる費用については、相続人の過失によるものを除き、相続財産の中から支出することができます(民法885条)。相続財産の中から支出するということは、多くの場合、相続人が各法定相続分の割合で負担すること(後述)と同じ結果になります。
もし、相続財産の中に現金がない場合や、遺産分割前に相続財産を現金に換えることができない場合は、共同相続人が各法定相続分に応じて管理費用を負担することになります(民法253条)。
もっとも、その後に相続人の一人が不動産を単独で取得する内容の遺産分割協議・調停が成立した場合は、注意が必要です。その相続人は相続開始時からその不動産を取得したことになるため、その相続人が相続開始後の固定遺産税などの管理費用を負担することが少なくありません。
また、その不動産を単独で使用している相続人がいる場合は、その相続人が管理費用を負担するということも考えられるところです。
管理費用は遺産分割の対象とならない
よく問題となるのは、相続人の一人が管理費用を立て替えたあと、他の相続人が任意の支払に応じないケースです。
相続財産である不動産の管理費用は、相続開始後に生じた債務負担であって、相続財産とは性質が異なります。そのため、原則として遺産分割協議の対象にはなりません。
もっとも、相続人間で、管理費用の負担についても遺産分割の協議や調停で解決するという合意がある場合は、協議や調停で解決することが可能です。具体的には、相続財産の中から管理費用を支出した相続人に支払をしたうえで、残りの相続財産について分割を進めることになるでしょう。
なお、相続財産の管理費用は、遺産分割審判の対象ではありませんので、調停が成立せずに審判に移行した場合には、別途、民事訴訟等による解決が必要となります。
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