自筆証書遺言をなかったことにするには、どうしたらいい?

Q. 私(80代、城陽市在住)は、10年前に手書きの遺言を作りましたが、今はその遺言をなかったことにしたいと思っています。どうしたらいいですか。
A. 手書きの遺言(自筆証書遺言)を「なかったことにする」には、遺言を撤回する必要があります。撤回の具体的な方法は3つです。
1.自筆証書遺言を撤回する方法
自分で書いた遺言(自筆証書遺言)は、いつでも自由に撤回・変更が可能です。
その方法は、以下のとおり、4つあります。
① 遺言の方式に従って撤回する
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法1020条)。
② 新しい内容の遺言を作成する方法
新しい遺言書を作成すれば、前の遺言書と矛盾する部分は自動的に撤回されたとみなされます(民法1023条1項)。ここでの新しい遺言書は、自筆証書遺言でも公正証書遺言でもかまいません。
例えば、遺言者が遺言書の第1項に「自宅不動産は妻に相続させる。」と書いていましたが、その後、別の遺言書に「自宅不動産は長女に相続させる。」と書けば、後の遺言が優先されます。
また、新しい遺言書には、前の遺言は撤回することを記載しておくと良いでしょう(①の方法との合わせ技になります。)。
③ 遺言に抵触する行為をとる方法
遺言者が遺言作成後に遺言の内容と矛盾する生前処分を行った場合も、その抵触する遺言の部分については撤回したものとみなされます(民法1023条2項)。
例えば、遺言者が遺言書の第1項に「自宅不動産は妻に相続させる。」と記載しましたが、その後に気が変わって自宅不動産を長男に贈与した場合は、遺言書の第1項は撤回されたものとみなされます。
➃ 遺言書を物理的に破棄する
最後に、もっとも簡単な方法を紹介します。それは、遺言者が破棄する意思をもって自筆証書遺言を物理的に破棄する(破る)方法です。破棄すると、撤回したものとみなされます(民法1024条)。
①遺言の方式に従って撤回する方法との違いは、④遺言書の破棄によって撤回できる遺言書の範囲は全体で、遺言書の一部のみを撤回することはできません。
また、当然ですが、手元に自筆証書遺言がなければ破棄できませんので、遺言書を紛失した場合や、誰かに預けている自筆証書遺言書を撤回したい場合は、①②③のいずれかの方法で撤回することになります。
2.補足 確実に遺言を撤回する方法
以上のとおり、自筆証書遺言を撤回する方法は多くありますが、
☑ 撤回する方式を間違えていたため、撤回できなかった
☑ 遺言者本人が本当に遺言書を破ったのか争いになった
☑ 前の遺言書と新しい遺言書が矛盾する範囲が争いになった など
撤回に関連するトラブルもありますので、専門家にご相談の上で、新しい遺言書を作成することをお勧めいたします。
当事務所では、撤回を明記した新しい遺言書の作成のサポートも行っております。
また、既に作成された遺言書のセカンドオピニオンにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
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