相続放棄をお考えの方へ
相続財産(遺産)には、現金、預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。そのため、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いケースもあります。このような場合に検討をお勧めするのが、相続放棄です。
また、最近では、被相続人(故人)やその親族と疎遠であったことから、関わりたくないとして相続放棄を希望される方も少なくありません。
以下では、相続放棄をはじめ、民法が定める相続の方法についてご説明いたします。
単純承認
単純承認は、相続人が被相続人の権利義務を無限に承継することです。つまり、プラスの財産もマイナスの財産も全て承継(相続)することになります。
単純承認の場合は特別な手続きをする必要はありませんが、①相続の開始(通常は、被相続人が亡くなったこと)と②ご自身が相続人となることを知ったときから3か月(これを「熟慮期間」といいます。)以内に、限定承認や相続放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされます。
また、遺産分割協議を行うなど相続財産の一部でも取得したり処分したりしても、単純承認をしたものとみなされます。そのため、相続放棄を希望される方は、単純承認とみなされる不動産や車の名義変更などをしないよう注意が必要です。
限定承認
限定承認は、相続人がプラスの財産の限度でマイナスの財産(債務及び遺贈の弁済)することを留保して、相続の承認することです。つまり、相続人は、マイナスの財産を相続しても、プラスの財産の限度で返済すればよいことになります。プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかわからない場合には、有効な方法といえるでしょう。
しかし、限定承認は、一般的にはあまり利用されていません。その理由は、熟慮期間内に家庭裁判所へ遺産目録等を提出して「限定承認の申述」をしなくてはならず、その負担が大きいうえに、法定相続人全員で手続をしなければならないからです。
相続放棄
相続放棄の申述の手続
相続放棄は、相続人が被相続人の権利義務を一切承継しない方法です。つまり、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて承継しません。
相続放棄も、熟慮期間内に、家庭裁判所に戸籍謄本等を提出して「相続放棄の申述」をする必要があります。もっとも、限定承認と異なり、遺産目録を提出する必要はありません。申述を受けた家庭裁判所は、相続人の意思や熟慮期間について審理したうえで、受理または却下の判断をします。
相続放棄をすると、その相続については、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。その結果、例えば、配偶者と第1順位の相続人(子)が相続を放棄した場合は、第2順位(父母などの直系尊属)、第3順位(兄弟姉妹)の人が繰り上げで相続人となります。そのため、多額の借金があるときは、第2順位以降の方々も相続放棄をされることをご検討ください。
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相続放棄の申述を含む家庭裁判所での手続きにおいて、あなたの手続代理人となることができるのは弁護士のみです。司法書士や行政書士は、手続代理人にはなれません。
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ご相談・ご依頼のタイミング
相続放棄の申述に必要な戸籍謄本等は、すべてが揃うまでに1か月程度かかる場合も珍しくありません。そのため、相続放棄を検討されている方は、相続開始とご自身が相続人となることを知った日から1か月半以内を目安に、弁護士に一度ご相談されるとよいでしょう。
また、いつから熟慮期間を計算するかという点は、裁判例も多く、難しい法的な問題です。熟慮期間について不明な点がある場合も、早めに弁護士へご相談されることをお勧めいたします。
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