遺産である収益物件の管理費用は、誰か負担するのですか?
A.収益物件の管理費用(固定資産税、火災保険料、水道光熱費、管理手数料等)は、遺産分割前は、原則として相続財産の中から支払うことができ、遺産の預貯金や現金の中から支出することができます。
遺産分割協議により収益物件の取得者が決定すれば、それ以降の管理費用は、取得した相続人が負担をすることになります。
これに対し、遺産分割協議が成立するまでの間は、遺産についての管理に関わる費用については、「相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものはこの限りではない」(民法885条)と定められており、原則として相続財産の中から支払うことができるとされており、遺産の預貯金や現金の中から支出をすることができます。
もし、遺産の中に現金がなく、また預貯金についても遺産分割協議が進まずに解約等ができないという場合には、共同相続人が法定相続分に応じて負担をするということになります。
実際は、ある相続人が立て替えて支払うということも多くありますが、その場合の清算方法については、次のとおり考え方が分かれています。
一つは、①遺産分割の対象として遺産から清算するというものであり、立て替えた相続人は、遺産分割をする際に、遺産の預貯金等から支払ってもらえるということになります。
もう一つは、②遺産分割の対象ではないので、遺産分割の手続の中で解決をすることはできず、協議による解決ができない場合には、別途民事調停・民事訴訟によるべきであるというものです。
ただし、この見解によっても、相続人全員において、遺産分割の対象とする合意をした場合には、遺産分割手続で清算できるということになります。実務上は、前述した①に基づいて、最終的に遺産の預貯金等から清算するということが多いといえます。
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