遺産に収益物件が含まれているのですが、その管理費用は誰か負担するの?
遺産には、収益物件が含まれている場合には、管理費用として、固定資産税、火災保険料、水光熱費、管理手数料等がかかることが考えられますが、これは誰が負担することになるのでしょうか?
遺産分割協議により、収益物件の取得者が決定すれば、それ以降は取得した相続人が負担をすることになりますが、遺産分割協議が成立するまでの間については、遺産についての管理に関わる費用については、
「相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものはこの限りではない」(民法885条)
と定められており、原則として相続財産の中から支払うことができるとされており、遺産の預貯金や現金の中から支出をすることができます。
もし、遺産のなかに現金がなく、また預貯金についても遺産分割協議が進まずに解約等ができないという場合には、共同相続人が法定相続分に応じて負担をするということになります。また、実際上は、ある相続人が立て替えて支払うということも多くありますが、その場合の清算方法については考え方が分かれています。
ひとつは、①遺産分割の対象として遺産から清算するというものであり、立て替えた相続人は、遺産分割をする際に、遺産の預貯金等から支払ってもらえるということになります。
もうひとつは、②遺産分割の対象ではないので、遺産分割の手続の中で解決をすることはできず、協議による解決ができない場合には、別途民事調停・民事訴訟によるべきであるというものです。
ただし、この見解によっても、相続人全員において、遺産分割の対象とする合意をした場合には、遺産分割手続で清算できるということになります。実務上は、上述した①に基づいて、最終的に遺産の預貯金等から清算するということが多いといえます。
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