生命保険金は遺産(相続財産)に含まれますか?
A.生命保険金は、遺産(相続財産)には含まれません。
生命保険金が遺産(相続財産)に含まれるのかについて、最高裁判所は、「被相続人が自己を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人と指定して締結した養老保険契約に基づく死亡保険金請求権は、その保険金受取人が自らの権利として取得するのであって、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく、これらの者の相続財産に属するものではないというべきである」と判断し、結論として生命保険金は遺産(相続財産)には含まれないものとしています(最高裁平成16年10月29日決定民集 58巻7号1979頁)。
例えば、預貯金については、被相続人が金融機関との間でしていた預金契約に基づく預金払戻請求権を、相続人が引き継ぐ(承継する)ことになるので、遺産(相続財産)に含まれることになるのに対して、上記のとおり保険契約に基づく死亡保険金請求権は、被相続人から引き継ぐ(承継する)のではなく、相続人として指定された相続人が自らの権利として取得するという違いがあるということになります。
そのため、被相続人が保険契約者であり、保険金受取人が指定されている場合には遺産には含まれないことになるので、遺産分割協議書に記載する必要はなく、保険金受取人は本件会社に直接保険金請求の手続をすることになります。
なお、レアケースにはなりますが、生命保険金の受取人が被保険者(被相続人本人)である場合には、生命保険金は被相続人自身の財産となるため、預貯金と同様の扱いになり相続財産に含まれることになります。
ここで問題になるのが、一人の相続人が多額の生命保険金を取得し、ほかに遺産がほとんどない場合です。他の相続人は、実質的には相続する財産がないということになり、相続人間に大きな不公平が生じます。
この場合については、そのような不公平を是正する「特別受益」の制度を利用することが考えられます。特別受益と認められれば、各相続人の法定相続分を計算するにあたり、その額が相続財産の額に加算される結果、他の相続人の取得分が増加するからです。
この点については、上記のとおり生命保険金請求権は保険契約に基づいた受取人固有の権利であることなどから、原則として「特別受益」には該当しないと考えられています。しかし、生命保険の保険料を被相続人が支払っている場合には、実質的には被相続人から保険金受取人に対して遺贈(贈与)を行っているのを同様に考えることも可能です。
前記最高裁決定も、保険金受取人である相続人と他の相続人との間に生じる不公平が著しい場合には例外的に特別受益に準じるという判断をしており、その際には、保険金の額、保険金額の遺産の総額に対する比率などを考慮して判断するものとされています。
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