投資信託は遺産分割の対象となりますか?
最近では、亡くなられた方(被相続人)の財産に投資信託が含まれている事案も珍しくはありません。
一般社団法人投資信託協会による「投資信託に関するアンケート調査報告書(2023年1月)によっても、2022年時点での投資信託現在保有層が26.5%とあり増加傾向にあるとされています。
しかし、預貯金であれば相続人の方にも馴染みが深いと言えますが、投資信託は経験がない方も多く、とくに相続においてどのような手続が必要となるのか分かりにくいことも多いでしょう。
この投資信託ですが、以前は相続と同時に当然に分割されることになり遺産分割の対象にはならないという考え方もありましたが、最高裁判所が「投資信託の受益権は当然に分割されることはない」という旨の判断をしたことから(最高裁平成26年2月25日判決民集 68巻2号173頁)、現在では遺産分割の対象となり、基本的には預貯金等と同様の手続により相続を進めることになります。
まず、遺言書がある場合には、その遺言の内容に従って遺産分割を進めることになり、遺言書がない場合には遺産分割協議を行うことによることになります。この場合、預金と同様に、個別の投資信託を相続人が取得することになりますが、共有の状態にすることは手続上煩雑になるため、一つの商品については一人の相続人が取得することが望ましいといえます。そのうえで、他の相続人に対しては、代償金を支払うという形での清算が一般的であろうと思います。
遺産分割協議(もしくは調停・審判)により投資信託を相続(取得)する者が決まった場合、金融機関を通じて解約もしくは名義変更の手続を進めることになります。通常は、相続人のもとに運用報告書や取引残高報告書というものが当該の金融機関から送付されますので、これを確認のうえで金融機関に相続が発生したことを連絡します。そうすると金融機関から相続に必要な書類を求められますので、これに従って手続を進めることになります。
なお、投資信託は預貯金とは異なり値動きがありますので、遺産分割協議書において代償金を具体的に定めた場合、もし事後に解約をした時点で値下がりをしたとしても、協議が成立した代償金額を変更することは全員の合意が必要になりますので、注意が必要です。
相続のお悩み・お困りごとならまずは弁護士に無料相談!
弁護士法人みそら総合の
相続のご相談は初回相談40分無料
当事務所は相続問題にお悩みの方がお気軽に弁護士へご相談いただくために、初回の法律相談につきまして40分無料とさせていただいております。相続問題に注力しており、遺言書作成など生前対策から遺産分割、遺留分などの相続トラブルまで弁護士が親身になって向き合い、解決に向けてアドバイスをいたします。 もし相続について気になることがあれば、是非一度当事務所へ足をお運びください。
完全個室の相談室で
プライバシー配慮
当事務所は完全個室での相談を実施していますので、お客様はプライバシーを守られた状態で相談でき、安心して話をすることができます。
また、当事務所では、守秘義務の遵守を徹底しております。
どんなことでも、安心してご相談ください。
累計解決実績250件以上
当事務所では、累計250件以上の相続相談に対応しており、高い実績を誇っています。その実績に基づく深い知見と経験は当事務所の強みとなります。当事務所の弁護士は、豊富な経験と深い知識に基づいて、お客様に適切かつ迅速な解決策をご提案いたします。
相続セミナーの講演実績あり。
500件超の相談から蓄積された
相続ノウハウ
当事務所では、これまで500件以上の相続に関するご相談を受けました。また代表弁護士は一般の方向けの相続セミナーにもご登壇し、相続に関して最新の情報や法律の改正を継続的に学習し、常にアップデートしています。
そのため、相続分野においての問題に対して、幅広い視点で対応することができます。
地元の提携士業との連携で、
ワンストップでの迅速な対応が可能
相続に関わるご相談の中には、不動産登記や相続税申告など他士業の分野にもかかわるものがあります。
当事務所では、税理士、司法書士などの士業、不動産会社との連携により、相続にかかわる全てのご相談に対応できます。
無料相談の流れ
- お電話、メールフォームまたはLINEで相談予約
- まずは、お電話・メール・LINEにて、あなたのお困りごとの概要をお伺いします。
- ご相談・費用のお見積り
- 弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。
- ご契約・サポート開始
- サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。