代襲相続とは何ですか?
代襲相続とは、被相続人(亡くなられた方)よりも先に、本来相続人になるはずであった方が亡くなっている場合に、その相続人になるはずだった方の子どもが相続人になることをいいます。
一般的によく見られるケースとしては、親よりも先に子どもが亡くなってしまった場合があります。
被相続人(80歳と仮定します。以下も同様です。)にまつわる相続において、その子どもがすでに亡くなっており、その子どもの子ども(被相続人からすると孫)があるというものです。
この場合に、被相続人の子どもはすでに亡くなってしまっているため、相続人にはなりませんが、孫は「代襲相続」により「代襲相続人」となるのです。
この代襲相続が発生すると、法定相続において予定されている「次順位」への相続は起こらないことになります。法定相続では、配偶者を除いては、第一順位が子ども、第二順位が親、第三順位が兄弟姉妹とされていますが、この代襲相続が発生する場合には次順位には移りません。先のケースでいうと「子ども」の「子ども」(孫)が代襲相続人となるため、次順位である親は相続人にはならないのです。
では、代襲相続が発生する範囲はどのようになっているでしょうか。まず、子どもや孫などの直系卑属という関係に立つ場合については、世代の制限はなく、何代にもわたって相続が発生することになります。つまり、孫に限らず、玄孫(やしゃご)、さらには、それ以降の子どもについても代襲相続が発生します。
これに対して、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっている場合、代襲相続により兄弟姉妹の子ども(甥や姪)が相続人になります。しかし、甥や姪も亡くなっている場合に、甥や姪の子どもは代襲相続人にはなりません。つまり、代襲相続が発生するのは一世代に限られることになります。
この代襲相続の相続分については、本来の相続人(被代襲相続人といいます)と同じ相続分になります。孫が代襲相続人になる場合、本来の相続人であった者(孫の親、被相続人の子ども)が4分の1の相続分であれば、代襲相続人である孫も4分の1の相続分になります。
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