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代襲相続とは何ですか?

A.被相続人(亡くなった方)より先に相続人になるはずだった方が亡くなっている場合などに、その方の子などが代わりに相続することをいいます。

1 代襲相続とは?

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった方が、被相続人(亡くなった方)より先に亡くなっている場合や、欠格(民法第891条)または廃除(民法第892条以下)によって相続権を失った場合に、その方の子が代わりに相続すること制度です。

代わりに相続される人のことを「被代襲者」、代わりに相続する人のことを「代襲相続人」といいます。

2 代襲相続の具体例

代襲相続には、2つのケースがあります。

①被相続人の孫等が代襲相続人となるケース

被相続人の子が既に亡くなっているものの、その子(被相続人の孫)がいる場合は、孫が代襲相続人となります(民法第889条第2項)。

孫が亡くなっていたとしても、さらに、その子(被相続人のひ孫)がいる場合は、ひ孫が代襲相続人となります(民法第889条第3項)。

このように、このケースでは代襲相続に世代の制限はありません。何世代にもわたって代襲相続が発生する可能性があります。

②被相続人の甥・姪が代襲相続人となるケース

被相続人の兄弟姉妹が既に亡くなっているものの、その子(被相続人の甥・姪)がいる場合は、甥・姪が代襲相続人となります(民法第889条第2項)。

ただし、このケースでは代襲相続が発生するのは甥・姪までの一代限りです。もし、甥や姪も亡くなっていたとしても、その子は代襲相続人にはなれません。

3 代襲相続が発生した場合の相続分

代襲相続が発生しても、法定相続分は変わりません。本来の相続人が受け取るはずだった相続分を、代襲相続人がそのまま引き継ぎます。

配偶者と子2人が相続人の場合(代襲相続がない場合)

配偶者の法定相続分 1/2
長男の法定相続分 1/4
二男の法定相続分 1/4

配偶者と子1人と孫1人が相続人の場合(代襲相続がある場合)

配偶者の法定相続分 1/2
長男の法定相続分 1/4
孫(亡二男の子)の法定相続分 1/4

このように、孫が代襲相続人になっても、その法定相続分は被代襲者である二男の法定相続分と同じ1/4となります。

4 相続調査パック

代襲相続は一見単純な制度です。しかし、実際のケースでは、

  • 代襲相続により相続が多数になって、相続分の計算が複雑になる
  • 代襲相続人は、被相続人の遺産を全く把握していない
  • もともと疎遠で相続人同士で連絡することすら難しい など

代襲相続が絡む相続では、遺産分割協議がスムーズに進まないことも少なくありません。

当事務所では、遺産分割協議の準備段階として、相続人・法定相続分・相続財産(遺産)を調査するサポート(相続調査パック)もご提供しています。

円滑に遺産分割協議を進めるためには、準備が重要です。トラブルに発展する前に、ぜひ一度ご相談ください。

この記事を担当した執筆者
弁護士法人 みそら総合 代表弁護士 細川 治
保有資格 弁護士
専門分野 相続問題全般、不動産、企業顧問
経歴 2000年10月 司法試験合格 2001年 4月 最高裁判所司法研修所 入所(第55期) 2002年10月 弁護士登録 2002年10月 浜垣法律事務所 入所 2006年 3月 山城ひまわり基金法律事務所 所長就任 2010年 4月 山城みそら法律事務所 設立 2021年 3月 弁護士法人みそら総合 代表社員就任
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