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京田辺市の弁護士による相続・遺産分割無料相談
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相続調査パック

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  • 祖父母の遺産分割をせずに放置していたら、相続人も法定相続分もわからなくなった
  • 平日は仕事があり、戸籍を集めるために役所へ行く時間がなかなか作れない
  • 他の相続人が通帳や遺言などを持ってるはずだが、遺産の内容を教えてくれない
  • 遺産を調べたいが、方法が分からないし、自分一人で調べることに不安がある

遺産分割協議を円滑に進めるポイントの一つは、早期に相続人と相続財産の調査を開始し、正確に把握することにあります。

相続人を早期に把握すべき理由

遺産分割協議は原則として相続人全員で行う必要がありますので、まずは相続人を戸籍謄本等により把握し、それぞれの法定相続分を把握させることが不可欠です。

なぜなら、遺産分割協議後に新たな相続人が見つかると、その遺産分割協議は、相続人全員による協議ではなかったとして無効になり、改めて遺産分割協議を行う必要があるからです。実際のケースとして、相続人調査により、被相続人と前妻との間に子がいることや被相続人が孫と養子縁組をしていることが判明したこともありました。

遺産分割協議を改めて行う場合には、前回の遺産分割協議に費やした時間が無断になるばかりではなく、「自分の知らない間に遺産分割を勝手に決められた(決められそうになった)」という感情や、「前回の協議で取得するはずだった遺産が減らされる」という感覚が、遺産分割協議の成立を阻害することもあります。そのため、相続人調査の不十分による遺産分割協議のやり直しは回避すべきです。

また、各種の相続手続において戸籍謄本等が必要となりますので、遺産分割協議後の相続手続に備えるためにも戸籍謄本等の収集は必要となります。

遺産分割協議は、親族が亡くなられて辛い時期になんとか作った時間で行われることが多いかと思います。そのような貴重な時間や費やした労力を無駄にしないためにも、丁寧に相続人を調べ、遺産分割協議に出席すべき人とその相続分を把握することをお勧めします。

» Q&A 相続人の中に認知症の人がいる場合はどうする?
» Q&A 相続人の中に未成年者がいる場合はどうする?

相続財産を早期に把握すべき理由

相続財産調査は、被相続人(故人)が遺した相続財産(遺産)を把握するための調査をいいます。相続人調査と同様に、相続に関する諸手続を正確かつ円滑に進めるために重要な手続です。その理由として3つ挙げることができます。

 相続放棄や限定承認を選択する機会を失わないため 

相続財産は、預貯金などのプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産も含まれます。マイナスの財産のほうが多い場合には、多くの方が相続放棄や限定承認を検討することになりますが、これらは、相続開始と自身が相続人となることを知った日から3か月以内に家庭裁判所おいて手続を行う必要があります。

この短期間の期限に加えて、金融機関等への照会に先立って戸籍謄本を収集する必要があり、照会への回答に日数を要することもあるため、相続放棄や限定承認を選択する機会を失わないように、相続財産調査は相続開始後すぐに行う必要があるのです。

 相続税の計算を正確に行うため 

相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内に行わなければなりません。相続財産の全容を把握しておらず、相続税の申告を怠った場合や過少申告をした場合には、追徴課税が行われることになります。

また、マイナスの財産がある場合は、相続税を算定するための相続財産額から「債務控除」として差し引くことが可能となります。

そのため、相続税が課税される程度の相続財産があるのであれば、債務控除を受けるためにもマイナスの財産の有無について調査しましょう。

 遺産分割の対象を正確に把握するため 

相続財産を正確に把握していないと、遺産分割後に相続財産が新たに判明した場合に、改めて遺産分割協議を行う必要があります。特にマイナスの財産は、相続を希望する人が少ないため、後に判明すればトラブルの原因となる可能性がより高くなります。

また、預貯金等の相続財産の使い込みについては、相続財産調査を行わないと判明しないことが多いため、その可能性があると感じられる場合は証拠が散逸する前に調査を始めましょう。

» Q&A 相続手続を始める時期は?

相続調査パックの内容

当事務所では、紛争防止の観点から、遺産分割協議を始める段階で必要となる調査のパックをご用意しています。

 相続人・相続財産・遺言の調査 

戸籍収集などの相続人の調査・確定、預貯金の照会や不動産の調査、その他マイナスの財産を含めた相続財産の調査・評価を迅速に実施いたします。

また、被相続人が公正証書およびその他の遺言を遺していないかどうかも調査いたします。時間がない、足腰が悪いなど相続調査をご自身で実施することが困難な方や、煩雑な作業から解放されたい方は、ぜひご利用ください。

» 相続人の調査
» 相続財産の調査

 相続調査の結果を踏まえて、遺産分割の方針を提案

相続人等の調査の結果、遺産分割協議を問題なく進めることが可能かどうか診断し、ご依頼者様の意向を考慮した遺産分割の方針を提案いたします。この提案までが調査パックの費用に含まれています。

費用は作業の過多に応じて若干変動はございますが、11万円(税込)から承っています。弁護士に遺産分割の交渉を依頼するか悩んでいる、まずは相続財産額を把握してから考えたい、という方には特におすすめです。

» 遺産分割問題を解決する流れ

失敗しない弁護士の選び方
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