不動産等の名義変更はどうすればいいですか?
A.遺言の有無・内容により、名義変更の手続が変わります。
遺言がある場合
不動産、預金、株式等を誰に取得させるかに関して遺言がある場合は、遺言に基づいて、名義変更等を行います。
誰が名義変更等を行うかについては、遺言の内容により異なり、基本的には取得する相続人や遺言執行者で行うことになります。
なお、令和5年4月1日から、遺贈により不動産を取得した相続人(受遺者=登記権利者)は、単独で所有権の移転の登記を申請することができるようになりました。それより前に開始した相続により遺贈を受けた場合も同様です。
遺言がない場合
遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容を遺産分割協議書に記載する必要があります。
この場合は、取得する相続人がそれぞれ名義変更等の手続を行います。その際に、遺産分割協議書の原本が必要になりますので、遺産(相続財産)を正確に記載して、誰がどの遺産を取得するのかについて明確に記載する必要があります。
遺産分割協議が調わない場合は、遺産分割の調停の申立てを検討しましょう。
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