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京田辺市の弁護士による相続・遺産分割無料相談
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相続Q&A

遺言の内容と異なる遺産分割はできますか?

A.一定の条件のもと、遺言の内容と異なる遺産分割ができます。                      

相続人全員の合意は必須                       

遺言で遺産分割が禁止されている期間を除き、相続人全員の合意があれば、遺言の内容と異なる内容で遺産分割を行うことができます。

例えば、相続人が長女と二女である場合において、被相続人が「長女に財産のすべてを相続させる。」という遺言があったとき、長女が、二女との良好な関係を維持するために、2分の1ずつ(遺留分侵害額を超える額)での遺産分割を提案し、その内容で遺産分割協議を成立させることは可能です。

相続人全員の合意+α                         

相続人全員の合意のほかに、同意を得るべき人がいるケースがあります。

遺言執行者の同意

遺言により遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者には遺言内容を実行する権利と義務があることから、遺言執行者の同意も必要となります。

受遺者の同意+遺贈の放棄

受遺者がいる場合は、受遺者の同意が必要となるほか、受遺者による遺贈の放棄が必要になります。
特定遺贈の場合(例えば、「a銀行の預金を知人Aに遺贈する。」という遺言)は、いつでも遺贈を放棄することができ、相続人または遺言執行者に対して意思表示することで足ります
これに対し、包括遺贈の場合(例えば、「相続財産の4分の1をいとこに遺贈する。」という遺言)は、相続放棄や限定承認と同様に、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所において遺贈の放棄の申述を行わなければなりません。短いうえに厳格な期限ですので、注意が必要です。

この記事を担当した執筆者
弁護士法人 みそら総合 代表弁護士 細川 治
保有資格 弁護士
専門分野 相続問題全般、不動産、企業顧問
経歴 2000年10月 司法試験合格 2001年 4月 最高裁判所司法研修所 入所(第55期) 2002年10月 弁護士登録 2002年10月 浜垣法律事務所 入所 2006年 3月 山城ひまわり基金法律事務所 所長就任 2010年 4月 山城みそら法律事務所 設立 2021年 3月 弁護士法人みそら総合 代表社員就任
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