相続放棄をしても生命保険金を受け取ることはできますか
A. 相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることができる場合があります。
相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることができる場合があります。
生命保険金の受取人が指定されていない場合は、その生命保険金は相続財産(遺産)となるため、相続放棄をすると受け取ることができません。これに対し、生命保険金の受取人が指定されている場合は、指定された人の固有の財産となりますので、指定された人は相続放棄をしていても生命保険金を受け取ることができます。
生命保険金の受取人は指名されていることが多いため、保険証券や約款をよく確認してみましょう。
なお、生命保険金に関連して、入院保険金の受け取りについてもよくご相談を受けます。入院保険金の受取人が被相続人(故人)である場合は、入院保険金は相続財産となるため、相続放棄をすると受け取ることはできません。一方、入院保険の受取人が指定されているときは、指定を受けた人は相続放棄をしても入院保険金を受け取ることができます。
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