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相続Q&A

遺言執行者に指定していた人が、先に亡くなったらどうなりますか?

Q.遺言執行者に指定していた人が、先に亡くなったらどうなりますか?
A.遺言の効力は失われませんが、遺言執行者の地位は失われることになります

1 遺言の効力について 

遺言で指定した遺言執行者が遺言者よりも先に亡くなった場合でも、遺言は有効です。しかし、遺言執行者は不在となってしまいます。

そこで、そのような場合に備えた対策をご紹介します。

2 事前の対策  

① 遺言で「予備の遺言執行者」を指定しておく

遺言執行者を指定する際に、「もしAが遺言執行者になれない場合は、Bを遺言執行者とする。」というように、予備の遺言執行者をあらかじめ決めておくことができます。 これにより、最初に指定した方が亡くなったり、病気などで職務を遂行できなくなったりした場合でも、スムーズに手続きを進めることが可能です。予備の遺言執行者を複数名指定しておくこともできます。

② 弁護士法人等を遺言執行者として指定しておく

遺言執行者として、個人だけではなく、法人を指定することもできます。例えば、当法人のような弁護士法人や税理士法人、司法書士法人、信託銀行が考えられます。

当法人の設立のきっかけとして、成年後見や遺言執行など長期に依頼者の方と関わる事案が多数になり、弁護士個人での対応では質問のようなリスクがないとはいえないため、遺言施行者としての継続性や安定性を重視したということがあります。また、法人で対応することで、複数の弁護士が関わることができ、専門性や組織力を十分に発揮できるというメリットもあります。

3 事後の対策

① 家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう

予備の遺言執行者が指定されていなかった場合は、相続人や利害関係者が家庭裁判所に「遺言執行者選任の申立て」を行うことで、新たな遺言執行者を選任してもらうことができます。

この場合、遺言執行者の候補者を指定して申し立てることが可能であり、利害関係などの問題がなければ、裁判所は候補者を遺言執行者として選任することが一般的です。

② 遺言書を書き直す

遺言執行者が亡くなったことを知った時点で、遺言者がご健在であれば、遺言書を書き直して新たな遺言執行者を指定することも有効な手段です。この場合は、前述のように予備の遺言執行者も併せて指定しておく、もしくは弁護士法人等の法人を指定しておくと、より安心です。

4 有効な遺言が実現されるために

当法人は、遺言者のお気持ちに寄り添い、遺言の内容をすべて実現できるよう、遺言書の作成から遺言の執行までサポートを行っています。

ケースのように想定しない事態が生じた場合も、遺言者の状況に応じて、遺言の内容を実現させるための最適な方法をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

この記事を担当した執筆者
弁護士法人 みそら総合 代表弁護士 細川 治
保有資格 弁護士
専門分野 相続問題全般、不動産、企業顧問
経歴 2000年10月 司法試験合格 2001年 4月 最高裁判所司法研修所 入所(第55期) 2002年10月 弁護士登録 2002年10月 浜垣法律事務所 入所 2006年 3月 山城ひまわり基金法律事務所 所長就任 2010年 4月 山城みそら法律事務所 設立 2021年 3月 弁護士法人みそら総合 代表社員就任
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