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相続Q&A

婿養子の私は、妻の相続で兄弟姉妹としての相続分も取得できますか?

Q.私(宇治市在住)は、妻の実家の家業を継ぐために、妻の両親と養子縁組をしました。私たち夫婦には子どもはいません。養父母と妻が相次いで亡くなりました。妻の相続では、私は「配偶者としての相続分」と「兄弟姉妹としての相続分」の両方を取得できますか。
A.両方の取得はできません。配偶者としての相続分のみ取得します。配偶者の相続分と兄弟姉妹の相続分は、重複して取得できないものとされています。

相続人資格の重複とは?

質問のケースの場合、「私」は、
・配偶者としての相続人
・兄弟姉妹としての相続人
という2つの立場があります(相続人資格重複)。

相続分は重複して取得できる?

「私」のように、配偶者でもあり兄弟姉妹でもある相続人の場合に、「配偶者としての相続分」と「兄弟姉妹としての相続分」の両方を取得できるでしょうか。

結論は、両方を取得することはできません。「配偶者としての相続分」のみ取得することになります。

これは、民法が配偶者と血族相続人※を異なるものとして扱い、かつ、配偶者の法定相続分を兄弟姉妹の法定相続分より多くしていること(民法第900条)から、配偶者としての地位が優先されると考えられているからです。

※血族相続人
1順位 子や孫などの直系卑属(民法第887条)
2順位 親や祖父母などの直系尊属(民法889条第1号)
3順位 兄弟姉妹(民法第8892号)

相続分の計算例                                                  

相続人

質問のケースでは、「妻」の相続人は、配偶者である「私」と「妻の妹」の2人となります。

法定相続分

相続人が配偶者と兄弟姉妹であることから、配偶者である「私」の法定相続分は4分の3、「妻の妹」の法定相続分は4分の1となります。(民法第900条第3号)。

まとめ

質問のケースのように養子縁組がなされている場合の相続は、相続分の計算が難しい場合も多々ありますので、まずはお気軽にご相談ください。

この記事を担当した執筆者
弁護士法人 みそら総合 代表弁護士 細川 治
保有資格 弁護士
専門分野 相続問題全般、不動産、企業顧問
経歴 2000年10月 司法試験合格 2001年 4月 最高裁判所司法研修所 入所(第55期) 2002年10月 弁護士登録 2002年10月 浜垣法律事務所 入所 2006年 3月 山城ひまわり基金法律事務所 所長就任 2010年 4月 山城みそら法律事務所 設立 2021年 3月 弁護士法人みそら総合 代表社員就任
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