京都府南部(京田辺市、城陽市、宇治市、八幡市、精華町、木津川市)の皆様の相続のお悩みを解決します。

京田辺市の弁護士による相続・遺産分割無料相談
京田辺市の弁護士による相続・遺産分割無料相談
運営:弁護士法人 みそら総合

平日9時~17時30分土日祝日夜間は要予約

相続Q&A

養子としての相続分と代襲相続分は両方もらえますか?

Q.父方の祖父(宇治市在住)が亡くなりました。私(宇治市在住)は祖父の養子ですが、父が祖父よりも先に亡くなったので、代襲相続人でもあります。養子としての相続分と代襲相続分は両方もらえますか。
A.両方取得することができます。「私」の相続分は、養子としての相続分と代襲相続人としての相続分の合算になります(通説・実務)。

1 相続人資格の重複とは?    

養子としての相続分

子(養子を含みます。)は、第一順位の相続人です(民法第900条第1号)。

したがって、被相続人(祖父)の養子である私は、子としての相続分を取得します。

代襲相続人としての相続分

被相続人の子が、相続の開始以前(被相続人が亡くなるよりも前)に死亡したときは、亡くなった子の子(被相続人の孫)が相続人となります(民法第887条第2項本文)。

ケースでは、「私」の父が被相続人よりも前に亡くなっていることから、その子である「私」が代襲相続人として父の相続分を取得します。

まとめ

以上をまとめると、相続人の一人が被相続人の養子であり、代襲相続人である「私」は、
・被相続人の養子(子)としての相続人
・被相続人の子の代襲相続人としての相続人
という二重の立場を持つことになります(「相続人資格」の重複)。

2 相続分は重複できるのか? 

前述のとおり、相続人資格は重複することがありますが、その場合に「相続分」を重複して取得することはできるのでしょうか。

結論としては、相続分を重複して取得することが可能です。

①養子としての相続分②代襲相続分は、別々の相続人たる地位に基づくものです。この点を直接肯定した最高裁判例はありませんが、通説は肯定しており、家庭裁判所の実務でも①と②の「合算処理」が行われます。

民法が身分関係の重複(孫のまま養子となることができること)を認めていることから、相続資格の重複を認めるべきであるという考え方に基づいています。

3 ケースの場合の法定相続分  

「相続分」の重複が認められるという意味については、ケースの場合の各相続人の法定相続分を考えるとイメージしやすくなります。

配偶者

法定相続人が配偶者と子である場合は、配偶者と子(全員)の法定相続分は2分の1ずつとなります(民法第900条第1号)。
したがって、ケースの場合は、配偶者である祖母の法定相続分は2分の1です。
※配偶者は常に相続人となります(民法第890条)。

子 

前述のとおり、ケースの場合の子(全員)の法定相続分は2分の1となり、これを子の人数で等分します(民法第900条第4号本文)。
子の人数は、実子2人(叔母と父)と養子1人(私)の合計3人ですので、子1人あたりの法定相続分は6分の1となります。
[計算式] 子全員の法定相続分1/2÷3=1/2×1/3=1/6

まとめ

以上をまとめると、各相続人の法定相続分は以下のとおりです。2つの相続資格(養子かつ実子の代襲相続人)をもつ「私」の法定相続分が、伯母の法定相続分よりも多くなっていることがわかります。

相続資格

法定相続分

祖母:配偶者

1/2

伯母:実子

1/6

私:養子+実子の代襲相続人

1/6+1/6

4 法定相続分の計算は専門家へご相談を   

相続人資格が重複するケースは、法定相続分の計算が複雑になりやすく、相続人調査をしないと気づけないことも少なくありません。

また、相続人資格が重複しない場合でも注意が必要です。近年、相続登記の申請義務化に伴い、昭和以前に亡くなった方の遺産分割に関するご相談が増えています。このようなケースでは、相続人が多数になったり適用される民法が異なるために法定相続分が現在と異なったり、法定相続分の計算が複雑になりがちです。

思わぬトラブルを防ぐためにも、早い段階で弁護士などの専門家へご相談いただくことをお勧めします。当事務所では、相続人調査から遺産分割協議まで幅広くサポートしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事を担当した執筆者
弁護士法人 みそら総合 代表弁護士 細川 治
保有資格 弁護士
専門分野 相続問題全般、不動産、企業顧問
経歴 2000年10月 司法試験合格 2001年 4月 最高裁判所司法研修所 入所(第55期) 2002年10月 弁護士登録 2002年10月 浜垣法律事務所 入所 2006年 3月 山城ひまわり基金法律事務所 所長就任 2010年 4月 山城みそら法律事務所 設立 2021年 3月 弁護士法人みそら総合 代表社員就任
失敗しない弁護士の選び方
失敗しない弁護士の選び方

相続のお悩みやご不安はどうぞお気軽にお問い合わせください。

初回相談は40分で無料で対応いたします。

相続のお悩み・お困りごとならまずは弁護士に無料相談!

対象財産

面倒な相続手続を
お任せしたい

相続手続丸ごとサポート

33万円〜

不動産・預貯金・株などの相続に関する
あらゆる相続手続を丸ごと代行

こちらをクリック

実施内容

相続する人・財産を
知りたい

相続調査パック

11万円〜

相続人・相続財産の調査、
遺言の有無の調査を実施!

こちらをクリック

遺産分割で困っている

「相続人の一人が協議に参加してくれない」
「突然、遺産分割協議書が送られてきた」

22万円〜

こちらをクリック

不動産の相続で困っている

「不動産の分割方法がわからない」
「誰が収益不動産を相続するか揉めている」

22万円〜

こちらをクリック

財産の使い込みで困っている

「きょうだいから不正な出金を疑われている」
「財産を使い込んでいた相続人がいる」

33万円〜

こちらをクリック

遺留分でトラブルになりそうだ

「遺言に自分の遺産の取り分が書いていない」
「遺留分侵害額請求をすると言われた」

22万円〜

こちらをクリック

故人の遺言書が出てきて困っている

「認知症の母が書いた遺言書が出てきた」
「故人の遺言書の内容に納得できない」

33万円〜

こちらをクリック

自分の相続に備えて準備がしたい

「家族が相続で揉めないように遺言を作りたい」
「相続人以外に財産をのこしたい人がいる」

22万円〜

こちらをクリック

JR学研都市線京田辺駅より徒歩3分 近鉄京都線新田辺駅より徒歩7分
弁護士による相続・遺言無料相談会

開催日
1027日(月)10:00〜16:00
場 所
弁護士法人 みそら総合

詳しくはこちら

弁護士法人みそら総合の 5つの強み

相続のご相談は初回相談40分無料

当事務所は相続問題にお悩みの方がお気軽に弁護士へご相談いただくために、初回の法律相談につきまして40分無料とさせていただいております。相続問題に注力しており、遺言書作成など生前対策から遺産分割、遺留分などの相続トラブルまで弁護士が親身になって向き合い、解決に向けてアドバイスをいたします。 もし相続について気になることがあれば、是非一度当事務所へ足をお運びください。

完全個室の相談室で
プライバシー配慮

当事務所は完全個室での相談を実施していますので、お客様はプライバシーを守られた状態で相談でき、安心して話をすることができます。
また、当事務所では、守秘義務の遵守を徹底しております。
どんなことでも、安心してご相談ください。

累計解決実績350件以上

当事務所では、累計350件以上の相続相談に対応しており、高い実績を誇っています。その実績に基づく深い知見と経験は当事務所の強みとなります。当事務所の弁護士は、豊富な経験と深い知識に基づいて、お客様に適切かつ迅速な解決策をご提案いたします。

相続セミナーの講演実績あり。
700件超の相談から蓄積された
相続ノウハウ

当事務所では、これまで700件以上の相続に関するご相談を受けました。また代表弁護士は一般の方向けの相続セミナーにもご登壇し、相続に関して最新の情報や法律の改正を継続的に学習し、常にアップデートしています。
そのため、相続分野においての問題に対して、幅広い視点で対応することができます。

地元の提携士業との連携で、
ワンストップでの迅速な対応が可能

相続に関わるご相談の中には、不動産登記や相続税申告など他士業の分野にもかかわるものがあります。
当事務所では、税理士、司法書士などの士業、不動産会社との連携により、相続にかかわる全てのご相談に対応できます。

無料相談の流れ

お電話、メールフォームまたはLINEで相談予約
まずは、お電話・メール・LINEにて、あなたのお困りごとの概要をお伺いします。
ご相談・費用のお見積り
弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。
ご契約・サポート開始
サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

40分
初回相談
無 料

お気軽にお電話ください

平日9時~17時30分土日祝日夜間は要予約

相続の相談予約フォーム

LINEでのお問い合わせ

ホーム

メール

LINE

電話での相談予約タップで電話がかかります

40分
初回相談
無 料

0774-62-0118

平日9時~17時30分土日祝日夜間は要予約

メール
LINE