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遺言書の検認と遺言執行

遺言書の検認と遺言執行

遺言書の検認

検認とは 

遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」という手続きを請求しなければなりません(民法第1004条第1項)。

「検認」という手続きは、次の2つの目的のためになされます。

① 相続人に対して、遺言の存在とその内容を知らせる
② 検認期日の遺言書の形状、日付、署名などの状態を記録して、偽造や変造を防止する

誤解されやすいのですが、検認は、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません

遺言の有効・無効を判断してもらうためには、遺言の無効を主張する人が地方裁判所に遺言無効確認訴訟を提起する必要があります。

検認が必要な遺言書

原本が公証役場に保管される公正証書遺言は、偽造・変造や紛失・隠匿等のおそれがないため、検認不要です(民法第1004条第2項)。同様に、法務局で保管されている自筆証書遺言(手書きの遺言)も、検認不要になります。

自筆証書遺言

【保管者】遺言者
【検 認】必要

自筆証書遺言(法務局の保管制度利用)

【保管者】法務局
【検 認】不要

公正証書遺言

【保管者】公証役場
【検 認】不要

秘密証書遺言

【保管者】遺言者
【検 認】必要

検認の手続

検認済みの証明書

検認の手続では、審判官(裁判官)が、相続人の立会いのもと、遺言書に封がされているか否かを確認し、封がされている場合には開封します。

その後、裁判所書記官は、遺言書原本に検認済みの証明書を付けて、申立人に遺言書原本を返却します。この検認済みの証明書がなければ、相続手続を進めることができません。

検認済み証明書付きの遺言書原本を紛失したら

あまり無いことですが、もし検認済み証明書付きの遺言書原本を紛失した場合は、家庭裁判所に検認期日調書の謄本を申請しましょう。

検認期日調書は、裁判所書記官が検認期日のときの遺言書の状態を記録した公文書です。相続手続は、検認期日調書の謄本を使って進めることもできます。

封印のある遺言書の注意点

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人やその代理人の立会いがなければ、開封することができません(民法第1004条第3項)。

家庭裁判所外で開封をした場合は、5万円以下の過料の対象となります(民法第1005条)。

検認前に開封して遺言書の内容を確認したくなるかもしれませんが、検認前に開封してしまうと、過料の対象になるほか、他の相続人から偽造や変造を疑われるリスクもありますので、控えるべきです。

もし、封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封した場合は、速やかに検認を申し立てましょう。

よくある質問(FAQ) 

Q1 検認を申し立てる家庭裁判所は、どこですか。

A1 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

例えば、遺言者の最後の住所地が当事務所の所在地付近(京田辺市、城陽市、宇治市、八幡市、久御山町、精華町)であるときは、京都家庭裁判所(本庁)になります。


Q2 遺言書検認の申立てに必要な書類は、何ですか。

A2 申立てに必要な基本的な書類は、以下の①~⑥です。

①申立書

②当事者目録

③遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本1 ※2

④相続人全員の戸籍謄本

⑤遺言者の子(及びその代襲者)が死亡している場合は、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

⑥封印のない遺言書の場合は遺言書の写し3

※1 その他、相続人が遺言者の父母・祖父母・兄弟姉妹である場合などには、追加の戸籍謄本等が必要になります。

※2 法定相続情報一覧図を提出する場合は、③④⑤の提出は不要です。

※3 遺言書原本は、検認期日に家庭裁判所へ持参します

なお、事案に応じて、家庭裁判所から上記以外の書類も追加で提出を求められる場合があります。

手続きに不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談することもご検討ください。

Q3 遺言書の検認には、どれくらいの費用がかかりますか。

A3 裁判所に納める費用(京都家庭裁判所の場合)は、遺言書1通につき、以下の費用が必要になります。

  • 収入印紙800円
  • 110円切手×(当事者数+1)枚
  • 収入印紙150円(検認済み証明書用)

弁護士費用はこちらをご覧ください。

遺言の執行

遺言執行者とは

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させる段階になります。遺言書の内容を実現するには様々な手続がありますが、これらの手続きを進めて遺言の内容を執行する人遺言執行者といいます。

遺言執行者の主な任務は、概ね次のとおりです。

  • 戸籍謄本等を収集して相続人を確定する
  • 受遺者や受贈者を調査する
  • 遺言執行者に就任した旨を相続人に通知する
  • 相続財産を調査して財産目録を作成し、相続人に交付する
  • 法務局における名義変更等の登記申請手続
  • 金融機関における預貯金等の解約・払戻し手続
  • 証券会社における株式等の名義変更・売却手続
  • その他の財産の換価手続
  • 相続債務の弁済
  • 法定遺言事項(推定相続人の廃除、認知など)への対応
  • 遺言の執行状況の報告と完了の業務報告
  • 遺言執行の妨害をしている者がいる場合はその者の排除
  • 必要な場合には、遺言執行に必要な訴訟行為

遺言執行者の指定・選任    

遺言による指定

遺言執行者のは、遺言者が遺言により指定することができます。遺言執行者の「指定」は遺言により認められ、生前の取り決めは無効です。

遺遺言執行者の任務が複雑になると予想されるときは、遺言執行者を複数名指定することも可能です。

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識が必要となることから、弁護士などの法律の専門家に依頼すると良いでしょう。

遺言執行者の選任申立て

以下の場合は、利害関係人(相続人など)が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。

  • 遺言により遺言執行者が指定されなかった場合
  • 遺言で指定を受けた人が遺言執行者への就職を辞退した場合
  • 遺言執行者が辞任してして遺言執行者がいない場合
遺言執行者の辞任

遺言執行者は、「正当な事由」があるときに限り、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます(民法第1019条第2項)。

辞任の「正当な事由」とは、例えば、長期不在、疾病、職務多忙など遺言執行者の任務遂行が困難であると認められる事情をいうと解釈されています。

復任権

辞任の「正当な事由」がないと考えられる場合でも、遺言執行者は、自己の責任でその任務を第三者(弁護士などの専門家)に行わせること(復任)ができます(民法第1016条第1項本文)。ただし、遺言者が遺言で別の意思を表示したときは、その意思に従わなければなりません(同項ただし書)。

また、第三者に任務を行わせても、遺言執行者としての責任は免除されない点に注意が必要です(民法第1016条第2項参照)。

弁護士への依頼をお勧めする理由

遺言を作成される方へ

親族等を遺言執行者に指定した場合は、遺言執行者の報酬が発生しないのが通常ですので、費用面ではメリットがあるかもしれません。

しかし、遺言執行者の負担トラブルのリスクを考えると、遺言執行者は、遺言や相続に詳しく、信頼できる弁護士に依頼しておかれることをお勧めいたします。

特に、以下の場合は、法的紛争を扱うことのできる弁護士を遺言執行者に指定すると良いでしょう。

  • 内容が複雑な遺言の場合
  • 事業承継のためなど形式的には不公平な割合での相続を考えている場合
  • 遺贈がある場合 など
相続人・受遺者の方へ

遺言による遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる必要があります。

もっとも、特定の不動産の名義変更の申請手続きは、その不動産を遺言により相続した相続人が自ら行うことができます。つまり、遺言があっても名義変更の申請手続きを速やかに進められるときは、遺言執行者を選任する必要がないケースもあるのです。

そのため、遺言に遺言執行者の指定がない場合は、遺言執行者選任の申立てについてはもちろんのこと、遺言執行者を選任する必要があるかどうかわからないときも、弁護士にご相談ください。

遺言により遺言執行者に指定された方へ

遺言執行業務は煩雑ですので、仕事・育児・介護などでお忙しい方にとっては、金融機関等が営業している平日の日中に時間を確保することすら苦労されるでしょう。

また、遺言執行者が相続人から非難を受けることも少なくありません。相続人の中には、遺言の内容や想像以上に執行に時間がかかっていることに不満を募らせている方もいます。例えば、遺言執行者は、

「なぜ俺ではなく、お前が遺言執行者なんだ!?」
「本当にこれが遺産のすべてなのか?」
「早く手続きを進めろ。遅いぞ。」

など、不満を抱える相続人の方々の対応にも追われることもあります。

そのため、遺言執行業務を負担に感じられている遺言執行者の方には、相続手続に慣れた弁護士にご自身の代理人を依頼することをお勧めします。

弁護士に依頼することで、遺言執行者の様々な負担を大幅に軽減することができますし、速やかに遺言執行の手続を開始することができます。

よくある質問(FAQ) 

Q1 遺言執行者の選任を申し立てる家庭裁判所は、どこですか。

A1 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

例えば、遺言者の最後の住所地が当事務所の所在地付近(京田辺市、城陽市、宇治市、八幡市、木津川市、久御山町、精華町)であるときは、京都家庭裁判所(本庁)になります。

Q2 遺言執行者選任の申立てに必要な書類は、何ですか?

A2 遺言執行者選任の申立てに必要な基本的な書類は、以下の通りです。

①申立書

②遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)※1

③遺言執行者候補者の住民票または戸籍附票※2

④遺言書(または遺言書の検認期日調書の謄本)の写し※1

⑤申立人の利害関係を証する資料(例えば、申立人が親族の場合は、親族関係を証明するための戸籍謄本(全部事項証明書))。

※1   遺言書検認の事件記録が申立先の家庭裁判所にあり、検認から5年以内であれば不要な場合があります。

※2  申立日から3か月以内に発行されたものが必要です。

なお、事案によっては、これ以外の書類も追加で提出を求められる場合がある点にご留意ください。

手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することもご検討ください。

Q3 遺言執行者選任の申立てには、どれくらいの費用がかかりますか。

A3 裁判所に納める費用(京都家庭裁判所の場合)は、遺言書1通につき、以下の費用が必要になります。

弁護士費用は、こちらをご覧ください。

Q4 遺言執行者に支払う報酬は、どれくらいかかりますか。

A4 報酬は、遺言に報酬の記載があるかどうかで変わります。

遺言に報酬の記載がある場合は、遺言に記載されているとおりになります。

遺言に報酬の記載がない場合は、遺言執行者による申立てを受けて家庭裁判所が決定します。

当弁護士法人又は当弁護士法人に所属する弁護士が遺言執行者に就任する場合の報酬は、こちらをご覧ください。

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