遺言書の検認期日は、相続人全員の出席が必要ですか?

Q. 遺言書の検認期日は、相続人全員の出席が必要ですか?
A. 相続人全員が出席する必要はありません。
1 申立人である相続人の出席について
遺言書検認の申立ては、通常、遺言書を保管し又は発見した相続人が行います。この場合、申立人である相続人は、検認期日に遺言書原本を家庭裁判所に持参する必要があります。
もっとも、弁護士が申立人の手続代理人に就任している場合は、弁護士のみが検認期日に出席すれば足り、申立人本人の出席は不可欠ではありません。
家庭裁判所が遠方であったり、他の相続人に会いたくない事情があったりする場合は、手続代理人の弁護士に任せましょう。
2 申立人以外の相続人の出席について
申立人以外の相続人は、家庭裁判所から検認期日の日時等について連絡を受けます。
各相続人は、出席するか欠席するかを自由に決めることができますので、「他の相続人に会いたくない。」、「関わりたくない。」、「遠方で行けない。」などの理由で検認期日を欠席することも可能です。
もし、欠席するけれども遺言の内容が気になるときは、家庭裁判所の書記官が作成する検認期日調書の謄本を申請しましょう。遺言書の写しが添付されるなど、検認期日における遺言書の状態を把握することができます。
なお、遺言の有効性や遺留分侵害が問題となる事案では、検認期日は遺言書原本を直接確認できる数少ない機会であるため、手続代理人に就任した弁護士が出席しているケースもあります。



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