相続放棄したら、遺産の管理はしなくても大丈夫ですか?
A.保存義務を負う相続放棄者は、相続財産清算人に対して財産を引き渡すまでの間、保存義務を負うことになります。
相続放棄をされた方でも、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産清算人に対してその財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存する義務があります(改正民法第940条第1項、令和5年4月1日施行)。
この「現に占有している」とは、事実上、支配や管理をしている状態を意味します。例えば、相続人が遺産である建物に居住している場合です。
「保存」義務の具体的内容については、財産を滅失させたり、損傷したりする行為をしてはならないという意味です。財産の現状維持のために必要な行為をしなければならないことまでは要求されません。
相続放棄をされる方がいる場合には、法定相続人全員が相続放棄をして、相続人が一人もいない状態になることもあります(相続放棄をすると、その相続については、初めから相続人にならなかったものとみなされます(民法第939条)。)。この場合は、保存義務を負う相続放棄者は、相続財産清算人に対して財産を引き渡すまでの間、保存義務を負うことになり、相続財産清算人が債権者等により選任されていないときは利害関係人として選任を申し立てることが考えられます。
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