遺言に有効期限はありますか?

A.遺言に有効期限はありません。
遺言の有効期限
遺言の有効期限について、法律上は特に定めがありません。満15歳以上であれば、遺言を作成できます(民法961条)。例えば、20歳で作成した遺言も、100歳で亡くなった際に有効な遺言として扱われます。
債権に消滅時効(一定期間が経過すると権利が消滅する制度)があることや、契約に有効期間があることから、遺言には有効期限があるのかとご質問を受けることがありますが、遺言には有効期限というものはありません。
遺言書の種類と保管方法
有効期限がない一方で、有効な遺言が確実に執行されるためには、遺言書が適切に保管されることも重要です。そこで、遺言の主な種類とそれぞれの保管方法を確認しましょう。
公正証書遺言
保管者:公証役場
保管対象:原本、画像データ
保管期間:遺言者死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年 ※1
※1 日本公証人連合会のホームページ
自筆証書遺言(法務局の保管制度利用)
保管者:法務局
保管対象:原本、画像データ
保管期間:原本は遺言者死亡後50年、画像データは遺言者死亡後150年 ※2
※2 法務省のホームページ
自筆証書遺言
保管者:遺言者、親族など
保管対象:原本
保管期間:保管者による
→紛失・破損・隠蔽・偽造のリスクが高い
弁護士からのアドバイス
遺言の有効性を確保する上では、「適切な保管方法」を選ぶことも重要です。 せっかく作成した遺言書も、発見されなかったり偽造されたりしては意味がありません。
遺言の実現を希望される方には「公正証書遺言」がお勧め
公正証書遺言は、専門家である公証人が作成に関与しますので、遺言の形式要件(民法第967条以下)のみならず、内容のチェックも行われます。また、遺言書の原本とその画像データが長期間保管されるため、紛失等のリスクも回避できます。
作成手数料がかかりますが、それだけ入念に作成・保管される遺言といえるでしょう。
費用を抑えたい方には「法務局の自筆証書遺言書保管制度」の利用がお勧め
費用を抑えたい方には、自筆証書遺言を作成して法務局に保管することをお勧めします。比較的低額の費用で、遺言の形式面に起因する相続トラブルや紛失等のリスクを回避できるからです。
しかし、法務局は遺言の内容チェックまでは行わないため、以下のような内容に起因するトラブル発生のリスクは残ってしまいます。
- 遺言に記載されなていない遺産について、遺産分割協議が必要になってしまう
- 遺言の内容が不明瞭で、意味がよくわからない
- 遺留分が考慮されておらず、相続人間で遺留分侵害額請求がなされてしまう
経験豊富な弁護士にご相談を
あなたの想いを確実に未来に残すため、ご自身の状況に合った遺言書の種類と保管方法を慎重に検討しましょう。遺言書の作成に関して不安がある場合は、相続に強い弁護士にご相談ください。



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