遺言は、いつ作成すればいい?

A.法律上の決まりはありませんが、判断能力も十分で、健康が保たれているうちに作成しておくことをお勧めします。
遺言作成のタイミングは「今」がベスト
遺言は亡くなる間際や、死期が近づいてきてから書くものと思われがちです。法律上は、遺言を作成する時期に決まりはありませんが、心身ともに健康で、判断能力が十分にあるうちに作成しておくことが非常に重要です。
なぜなら、遺言は、財産の分け方を指定する法的文書であるとともに、遺言者が家族に伝える大切なメッセージだからです。いざ遺言を書き始めると、いろいろ考えることがでてきます。
また、遺言が法的に有効であれば、残されたご家族が相続手続きで困ったり、予期せぬトラブルに巻き込まれたりするリスクを大幅に減らせますが、遺言を焦って作ったあまり形式や内容に不備があっては、トラブルの原因になりかねません。
人生はいつ何が起きるか誰にも分かりません。健康なうちに作成しておけば、万が一の事態にも安心して備えることができます。遺言書を作成しようと思ったときが、行動に移す最適なタイミングです。
遺言能力(遺言の作成に必要な判断能力)
遺言能力とは
有効な遺言書を作成するには、法律で定められた「遺言能力」が必要です。民法第963条には「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」と定められています。
この遺言能力とは、遺言の内容を理解し、その遺言の結果を弁識できる能力のことです。
例えば、認知症等で十分な判断能力がない状態で作成された遺言書は、将来的に無効と判断されたり、その有効性を巡って相続人同士のトラブルに発展したりする可能性が高まります。
判断能力に問題がある場合は?
では、もし判断能力に問題がある場合には遺言を作成することはできないのでしょうか。
この点について、民法第973条では、「成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2名以上の立会いがなければならない。遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない」と定めており、成年後見が開始された場合でも、遺言作成をする方法はあり得ます。
しかし、実際にはこのようなケースは極めて稀です。
満15歳以上であれば遺言書を作成できますので(民法第961条)、判断能力が十分にあるうちに、早めに準備を進めておくことを強くお勧めします。
弁護士への相談をお勧めする理由
せっかく作成した遺言書が形式や内容の不備によって無効になってしまっては、作成した意味がありません。それどころか、不備のある遺言書は、遺言無効確認の訴えなどの相続トラブルの原因となってしまうこともあります。
専門的な知識が必要な遺言書作成は、ご自身で進めるよりも専門家である弁護士に相談する方が安心です。当事務所では、お客様のご意向を丁寧にヒアリングし、法的に有効な遺言書を作成できるよう、きめ細かくサポートいたします。
遺言書作成にご不安がある方は、まずは一度、弁護士にご相談ください。あなたと大切なご家族の未来を守るために、専門家として丁寧にサポートいたします。



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