子どもがいない夫婦に遺言は必要ですか?

A. トラブルを避け円滑に手続きを進めるためにも、遺言の作成をお勧めします。
法定相続人と法定相続分
お子さんがおられないご夫婦は、遺言作成の必要性が特に高いケースの1つです。
例えば、お子さんがおられない夫婦の場合で、夫がご両親や妻より先に亡くなると、法定相続人と法定相続分は以下のとおりになります(民法第900条第2号、同条第4号)。
そうすると、例えば、不動産の名義を変更する場合や預貯金を解約する場合には、妻とご両親(妻にとって義両親)が遺産分割協議をする必要がありますが、協議が難航してトラブルになってしまうこともあります。
また、相続人のうち一人でも認知症等で判断能力が欠ける場合には、そもそも協議ができません。
このように、お子さんがおられない夫婦の相続には、様々なトラブルが潜んでいます。
配偶者のために
遺言の作成は必須
夫婦間では、長年連れ添った配偶者に全ての財産を相続させたいと考える方も多いことでしょう。その思いを実現させるためには、絶対的に遺言を作成しておくことが必要です。
「全財産を配偶者に相続させる」という遺言を作成しておけば、不動産の名義変更や預貯金の解約については、ご両親の了解を得ることなく、手続を進めることができます。残された配偶者にとって、住まいや生活資金をすぐに確保できるかどうかは重要な問題です。
遺留分の問題があっても遺言の作成は重要
ご両親については遺留分がありますので、事後的に金銭での清算が必要になるケースもあります。とはいえ、名義変更等の手続は円滑に進めることができますので、作成の必要性が極めて高いことは変わりありません。
また、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、ご両親もご祖父母も既に他界されて兄弟姉妹が相続人となる場合は、事後的な問題も生じません。この場合は、遺言を作成する意味はより大きいといえます。
配偶者に先立たれたご自身のために
このほかにも遺言作成の必要性が特に高いケースとしては、法定相続人ではない人に遺産を分けたい場合があげられます。
例えば、配偶者に先立たれる方の中には、法定相続人ではないけれども、よく面倒をみてもらった方(いとこ、はとこ、甥姪の子など)や団体に財産の一部を分けたいと考える方がいます。
この場合は、遺言を作成しなければ遺産を分けることができませんので、有効で一義的な遺言を作成することが必要です。
遺言作成は専門家にご相談を
遺言は、形式を間違えば無効になりますし、内容が不明瞭であればトラブルの原因となってしまいます。
また、子がおられない夫婦の場合は、遺言の内容を実現する人(遺言執行者)を頼める人がいないというケースも少なくありません。
当事務所の弁護士では、遺言作成のサポートはもちろん、遺言執行者としての実績もありますので、遺言作成をお考えの方はお気軽にご相談ください。



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