おひとりさまの相続では、誰が法定相続人になりますか?
Q.私(城陽市)は、独身で一人暮らしをしています。子どもはいません。昨年、父母が立て続けに亡くなり、家族は、年の離れた姉(宇治市)だけとなりました。姉は結婚していて、子どもが2人います。私が死んだら、誰が相続人になりますか。
A.あなたが姉より先に亡くなった場合は、姉が相続人になります。あなたが姉より後に亡くなった場合は、姉の子ども(あなたの甥と姪)が相続人になります。
1.法定相続人
誰が相続人となるかは民法で定められていて、被相続人(故人)の配偶者は常に相続人となります(民法890条)。配偶者以外の人は、次の順序で配偶者とともに相続人になります。
第1順位 被相続人の子
第1順位は、被相続人の子どもです(民法887条)。子どもが既に亡くなっているときは、その子どもの直系卑属(子どもや孫など)が代襲して相続人となります。
第2順位 被相続人の直系尊属
第2順位は、被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)です(民法889条1号一)。第1順位の相続人やその代襲相続人がいないとき場合に、被相続人の直系尊属が相続人となります。
第3順位 被相続人の兄弟姉妹
第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です(民法889条1号二)。兄弟姉妹が既に亡くなっているときは、その兄弟姉妹の子どもが代襲して相続人になります。第1順位と異なり、代襲できるのは兄弟姉妹の子までで、兄弟姉妹の孫は相続人にはなりません(再代襲はありません)。つまり、被相続人の甥・姪までが相続人となる可能性があります。
2.おひとりさまの法定相続人
「私」が姉より先に亡くなった場合
今回のケースでは、「私」は独身で、配偶者も子どももおらず、父母は既に亡くなっています。祖父母も既に亡くなっているのであれば、姉が「私」の唯一の相続人になります。姉の夫や姉の子ども(「私」からみた甥と姪)は相続人にはなりません。
「私」が姉より後に亡くなった場合
姉の子ども(「私」からみた甥と姪)2人が「私」の法定相続人となります。この場合における甥の法定相続分は、それぞれ2分の1です。
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