おひとりさまで頼れる親族がいません。死後の手続はどうなりますか?
Q. 私(城陽市)は、独身で一人暮らしをしています。子どもはいません。父母は既に亡くなり、家族は弟(八幡市)と妹(木津川市)だけとなりました。しかし、弟や妹とは疎遠で、私が死んだときの手続をお願いできる人はいません。そうすると、私の死後の手続は、どうなりますか?
A.「私」の判断能力が十分ある時に、弁護士等の第三者と死後事務委任契約を締結して、死後の手続を任せることが考えられます。死後事務委任契約は、遺言等との優劣が問題となりことがありますので、死後委任事務契約の締結をお考えの方は、遺言の内容や利用を考えている制度(成年後見制度等)についても弁護士にご相談ください。
1.死後事務委任契約
「私」が姉や弟たちより先に亡くなった場合
死後事務委任契約とは、本人(委任者)が弁護士などの第三者(受任者)に対して死後の手続(葬儀・納骨・埋葬に関する事務手続等)を委任する契約です。
例えば、死後の手続として次のような事務を委任することができます。
・死亡届の提出
・葬儀や埋葬の手続(葬儀社への連絡、葬儀内容の決定などを含む)
・運転免許証や健康保険証の返還
・年金の受給資格の抹消
・固定資産税等の納付
・生前利用したサービス(医療機関・介護施設)に関する料金の精算
・居住していた賃貸不動産の契約解除や明渡し
・水道光熱費の支払及び解約
・親族や知人への死亡の連絡
なお、委任者の死亡は委任契約の終了事由(民法653条1号)ですが、委任者と受任者との間で「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない」という合意を行うことにより、死後事務委任契約は有効と解されています。
必要な費用と報酬の支払方法
死後事務に必要な費用と受任者の報酬は、事前に受任者に預けることが基本ですが、現在は、生命保険信託を利用することにより事前に受任者に預ける必要がないケースも出てきました。
2.遺言の作成
死後事務委任契約は、死後の事務手続のみを委任するものであって、遺産分割の方法等を指定するものではありません。例えば、今回のケースでは「不動産を妹に相続させる」といった内容は、事務手続の委任ではないため、遺言書に記載する必要があります。
また、未払賃料の支払など財産を処分する行為については、死後事務委任契約と遺言のいずれが優先するのか問題になりかねません。
このように、おひとりさまである「私」については、死後事務を誰にしてもらうかという問題はもちろんのこと、遺産を誰に承継してもらうかという問題もあります。そのため、死後事務委任契約の締結をお考えの場合は、ご自身の相続についてもあわせて弁護士にご相談ください。
≫Q&A 遺言書を作成したい方へ
≫Q&A おひとりさまで頼れる親族がいません。将来、認知症になったときに備えて、財産管理について対策できることがありますか?
相続のお悩み・お困りごとならまずは弁護士に無料相談!
弁護士法人みそら総合の
相続のご相談は初回相談40分無料
当事務所は相続問題にお悩みの方がお気軽に弁護士へご相談いただくために、初回の法律相談につきまして40分無料とさせていただいております。相続問題に注力しており、遺言書作成など生前対策から遺産分割、遺留分などの相続トラブルまで弁護士が親身になって向き合い、解決に向けてアドバイスをいたします。 もし相続について気になることがあれば、是非一度当事務所へ足をお運びください。
完全個室の相談室で
プライバシー配慮
当事務所は完全個室での相談を実施していますので、お客様はプライバシーを守られた状態で相談でき、安心して話をすることができます。
また、当事務所では、守秘義務の遵守を徹底しております。
どんなことでも、安心してご相談ください。
累計解決実績250件以上
当事務所では、累計250件以上の相続相談に対応しており、高い実績を誇っています。その実績に基づく深い知見と経験は当事務所の強みとなります。当事務所の弁護士は、豊富な経験と深い知識に基づいて、お客様に適切かつ迅速な解決策をご提案いたします。
相続セミナーの講演実績あり。
500件超の相談から蓄積された
相続ノウハウ
当事務所では、これまで500件以上の相続に関するご相談を受けました。また代表弁護士は一般の方向けの相続セミナーにもご登壇し、相続に関して最新の情報や法律の改正を継続的に学習し、常にアップデートしています。
そのため、相続分野においての問題に対して、幅広い視点で対応することができます。
地元の提携士業との連携で、
ワンストップでの迅速な対応が可能
相続に関わるご相談の中には、不動産登記や相続税申告など他士業の分野にもかかわるものがあります。
当事務所では、税理士、司法書士などの士業、不動産会社との連携により、相続にかかわる全てのご相談に対応できます。
無料相談の流れ
- お電話、メールフォームまたはLINEで相談予約
- まずは、お電話・メール・LINEにて、あなたのお困りごとの概要をお伺いします。
- ご相談・費用のお見積り
- 弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。
- ご契約・サポート開始
- サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。