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相続Q&A

おひとりさまで頼れる親族がいません。死後の手続はどうなりますか?

Q. 私(城陽市)は、独身で一人暮らしをしています。子どもはいません。父母は既に亡くなり、家族は弟(八幡市)と妹(木津川市)だけとなりました。しかし、弟や妹とは疎遠で、私が死んだときの手続をお願いできる人はいません。そうすると、私の死後の手続は、どうなりますか?
A.「私」の判断能力が十分ある時に、弁護士等の第三者と死後事務委任契約を締結して、死後の手続を任せることが考えられます。死後事務委任契約は、遺言等との優劣が問題となりことがありますので、死後委任事務契約の締結をお考えの方は、遺言の内容や利用を考えている制度(成年後見制度等)についても弁護士にご相談ください。

1.死後事務委任契約                            

「私」が姉や弟たちより先に亡くなった場合

死後事務委任契約とは、本人(委任者)が弁護士などの第三者(受任者)に対して死後の手続(葬儀・納骨・埋葬に関する事務手続等)を委任する契約です。

例えば、死後の手続として次のような事務を委任することができます。

・死亡届の提出
・葬儀や埋葬の手続(葬儀社への連絡、葬儀内容の決定などを含む)
・運転免許証や健康保険証の返還
・年金の受給資格の抹消
・固定資産税等の納付
・生前利用したサービス(医療機関・介護施設)に関する料金の精算
・居住していた賃貸不動産の契約解除や明渡し
・水道光熱費の支払及び解約
・親族や知人への死亡の連絡

なお、委任者の死亡は委任契約の終了事由(民法653条1号)ですが、委任者と受任者との間で「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない」という合意を行うことにより、死後事務委任契約は有効と解されています。

必要な費用と報酬の支払方法

死後事務に必要な費用と受任者の報酬は、事前に受任者に預けることが基本ですが、現在は、生命保険信託を利用することにより事前に受任者に預ける必要がないケースも出てきました。

2.遺言の作成                         

死後事務委任契約は、死後の事務手続のみを委任するものであって、遺産分割の方法等を指定するものではありません。例えば、今回のケースでは「不動産を妹に相続させる」といった内容は、事務手続の委任ではないため、遺言書に記載する必要があります。

また、未払賃料の支払など財産を処分する行為については、死後事務委任契約と遺言のいずれが優先するのか問題になりかねません。

このように、おひとりさまである「私」については、死後事務を誰にしてもらうかという問題はもちろんのこと、遺産を誰に承継してもらうかという問題もあります。そのため、死後事務委任契約の締結をお考えの場合は、ご自身の相続についてもあわせて弁護士にご相談ください。

≫Q&A 遺言書を作成したい方へ
≫Q&A おひとりさまで頼れる親族がいません。将来、認知症になったときに備えて、財産管理について対策できることがありますか?

 

この記事を担当した執筆者
弁護士法人 みそら総合 代表弁護士 細川 治
保有資格 弁護士
専門分野 相続問題全般、不動産、企業顧問
経歴 2000年10月 司法試験合格 2001年 4月 最高裁判所司法研修所 入所(第55期) 2002年10月 弁護士登録 2002年10月 浜垣法律事務所 入所 2006年 3月 山城ひまわり基金法律事務所 所長就任 2010年 4月 山城みそら法律事務所 設立 2021年 3月 弁護士法人みそら総合 代表社員就任
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