おひとりさまの死後、遺産を自治体等に寄付(遺贈)するにはどうすればいいですか?

Q. 私(城陽市在住)は、独身で一人暮らしをしています。子どもはいません。父母は既に亡くなり、家族は兄(宇治市在住)だけとなりましたが、兄とは疎遠で、今は連絡すら取っていません。私が死んだら、遺産を自治体等に寄付したいと思っています。そのためには、どういう方法がありますか。
A.遺産を自治体・団体等に寄付する方法として、遺言による寄付(遺贈)が考えられます。
1.遺贈の種類
民法では、「私」が遺言を作成していない場合は、法定相続人が「私」の財産(遺産)を相続することになります。
そのため、「法定相続人ではない人・団体に遺産を寄付したい場合は、遺言という法律上定められた形式で「私」の意思を遺しておかなければなりません。
このように、遺言によって第三者に財産の全部又は一部を無償で譲り渡すことを遺贈といいます(民法第964条)。
遺贈の種類は以下の2つです。
①包括遺贈:遺産(相続財産)の全部を第三者に遺贈すること
②特定遺贈:遺産の一部(特定の遺産)を遺贈すること
2.寄付(遺贈)するための準備
遺贈の放棄
自治体等に寄付する内容の遺言書を有効に作成しても、「私」が亡くなった後に遺贈を受けてもらえないという事態があります。
包括遺贈の場合は、受遺者(遺贈を受ける人)が相続人と同一の権利義務を有すると定められています(民法第990条)。
そのため、借金などのマイナスの遺産がある場合は、預貯金等のプラスの遺産のみならず、マイナスの遺産も全て受遺者が承継することになります。
もっとも、包括遺贈の受遺者は、包括遺贈があった(効力が発生した)ことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に遺贈の放棄の申述をすることで、包括遺贈を受けないことができます(民法第990条、第915条、第938条)。
また、特定遺贈の場合も、受遺者が遺贈を受けないという選択をすることができますが、この場合は家庭裁判所の手続は不要です。
寄付の内容について事前の確認
このように死後に遺贈を受けてもらえないと、質問のケースでは、「私」の弟が法定相続人として「私」の遺産を全て承継することになってしまいます。
「私」の意思に反する結果となりますが、既に「私」が亡くなっていますので、どうしようもありません。
このような事態を避けるためには、寄付を希望されている場合は、遺言書を作成する前に寄付したいと考える自治体や団体に遺贈を受けてくれるか確認することが重要です。
ご自身で確認することが難しい場合は、当法人の弁護士が遺言コンサルティングサポートをご利用ください。
遺言内容をご提案等に加えて、ご依頼者様に代わって自治体等へ連絡し、受けることが可能な財産の種類や振込先等を確認いたします。
寄付を実現するためには遺言執行者が必要
通常、自治体等は金銭でのみ遺贈を受けています。つまり、不動産、預貯金、株式等をそのまま遺贈することはできません。
そのため、遺言で遺言執行者を指定して、不動産の売却、預貯金の解約・払戻、株式の売却等を行って、最終的には現金を自治体等が指定する口座に振り込む必要があります。
遺言執行者は、死後に利害関係人が家庭裁判所へ選任を申し立てることもできますが、おひとりさまの場合は申し立てる人がいないことも十分あり得ます。
そこで、遺言書で遺言執行者を指定しておきましょう。当法人の弁護士は遺言執行者としての実績もありますので、遺言による寄付をお考えの方は、まずは当法人の弁護士にご相談ください。
3.当事務所のサポート内容
弁護士法人みそら総合では、
・ご意向を踏まえた遺言内容のご提案
・遺言書の作成のサポート
・寄付先との調整など
寄付(遺贈)に関わる一連の支援をワンストップで行っています。
また、遺言にとどまらず、晩年の財産管理(成年後見制度の利用、任意後見制度など)、死後事務、遺言執行といった、おひとりさまに必要なサポートを一貫してご提供しています。
「まだ具体的に決まっていないけれど相談していいのだろうか」、「うまく説明できるかわからない」。そうしたお気持ちのままで構いません。
弁護士法人みそら総合では、あなたのお気持ちに寄り添いながら、丁寧にお話を伺います。どうぞお気軽に法律相談をご利用ください。



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