亡くなった親の不動産の名義変更に必要な書類は?
Q. 私(城陽市在住)の実家は、亡くなった父親名義のままとなっています。父親の相続人は、母親と私と弟の2人ですが、遺産分割協議の結果、私が実家を取得することになりました。名義変更をするために必要な書類を教えてください。
A.不動産の名義変更をするために必要な一般的な書類は、以下のとおりです。
①被相続人である父親の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
②被相続人である父親の住民票の除票又は戸籍の附票
③法定相続人の戸籍謄本(抄本)
④遺産分割協議書
⑤④への押印に使用された実印の印鑑証明書
⑥遺産分割により不動産を取得する「私」の住民票
⑦登記申請書
⑧相続する不動産の固定資産課税明細書、固定資産評価証明書等
⑨相続関係説明図(戸籍謄本等の原本の還付を希望する場合)
⑩収入印紙
1.遺産分割協議による相続登記申請の流れ
遺産分割協議による相続登記の申請までの流れは、通常、次のとおりとなります。
STEP1 相続人の調査
【STEP1で収集・作成すべき名義変更のための必要書類】
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
②被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
③法定相続人の戸籍謄本(抄本)
⑨相続関係説明図(戸籍謄本等の原本の還付を希望する場合)
STEP2 遺産(相続財産)の調査
【STEP2で収集すべき名義変更のための必要書類】
⑧相続開始年度の固定資産評価額がわかる固定資産評価証明書、固定資産課税明細書等
【STEP2で収集すべき参考資料】
遺産に不動産が含まれる場合は、遺産分割協議書において不動産を正確に特定するため、この段階で登記事項証明書を取得することをお勧めします。
STEP3 遺産分割協議・協議書の作成
【STEP3で収集・作成すべき名義変更のための必要書類】
④遺産分割協議書
⑤④への押印に使用された実印の印鑑証明書
⑥遺産分割により不動産を取得する者の住民票の写し(市区町村が発行した証明書の原本。マイナンバーが記載されていないもの)
STEP4 登記申請書の作成・提出
【STEP4で収集・作成すべき名義変更のための必要書類等】
⑦登記申請書(法務局のホームページからダウンロード可)
⑩収入印紙又は登録免許税相当額の現金
STEP5 登記完了
法務局(登記所)から登記完了証・登記識別情報通知書の交付を受けます。
Q&A 相続した土地の名義変更をしない場合、不都合はありますか?
2.登録免許税
税額
登録免許税の額は、原則として、固定資産税の評価額に税率(相続による所有権の移転の登記の税率は 1000 分の 4)を乗じた額で、その額が1,000 円に満たないときは、1,000 円になります。
固定資産税の評価額(固定資産課税台帳に登録された価格)は、固定資産課税明細書の「評価額」欄又は「価格」欄に記載されている額で、登記申請書に「課税価格」として記載します。なお、固定資産課税明細書には「固定資産税課税標準額」も記載されていますが、これは登記申請書に記載すべき「課税価格」ではありませんので、注意が必要です。
納付方法
登記を申請する場合は、原則として、登録免許税を納付しなければなりません。納付の方法は、①現金を国(税務署等)に納付して、その領収証書を登記申請書と併せて提出する方法と、②収入印紙を登記申請書と併せて提出する方法があります。
免税措置(~令和7年3月31日)
期間限定にはなりますが、次の場合には登録免許税の免税措置が設けられています。
㋐相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合
㋑不動産の価額が100万円以下の土地の場合
詳しくは、法務局のホームページをご確認ください。
3.遺産分割協議書の作成等については弁護士にご相談ください
弁護士法人みそら総合では、遺言や相続に関する法律相談は、初回40分無料です。
遺産分割協議書は、通常、不動産も含めたすべての遺産を対象に作成する必要があります。
また、遺産に不動産が含まれる場合は、遺産分割時までの固定資産税等の管理費用を誰が負担するのか、その不動産が収益不動産の場合には賃料を誰が取得するのかについても、遺産分割協議で合意しておくべきです。
当事務所の弁護士は、相続登記申請に最低限必要な内容の遺産分割協議書を作成するだけでなく、相続にまつわる交渉・調停・審判・訴訟に関する豊富な実績を踏まえて、後日のトラブルを回避できるような遺産分割協議書の内容について丁寧に回答させていただきます。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
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