複数の遺言がある場合、遺言の効力はどうなりますか?
A. 複数の遺言の内容が抵触する場合は、その抵触する部分については、日付の新しい遺言書が有効とされます。
遺言は法律上1通しか作成してはいけないという決まりはなく、理論上は何通でも作成することが可能です。実際、複数の遺言が発見されるというケースは存在します。では、複数の遺言が発見された場合の遺言の効力は、どのようなに考えることになるのでしょうか。
遺言書には、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも作成した日付が記載されています(自筆証書遺言の場合、作成日付がなければ、そのことだけで無効となってしまいます)。まずは、この作成日付を確認して、作成した日付が新しいもの、つまり後に作成された遺言に従うことになります。たとえ一日違いであっても、日付の新しいものの効力が優先することになるのです。
このように、まずは日付の先後によって遺言の効力を考えることになりますが、遺言に記載された内容も確認する必要があります。その理由は、民法では「前の遺言が後の遺言と抵触するときはその抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」(第1023条)と定められているからです。
そのため、前の遺言と後の遺言が抵触するときは、抵触する部分については、後の遺言に従って手続を進めることになります。
これに対し、複数の遺言の内容に抵触する部分がなければ、双方とも有効ということになります。例えば、前の遺言で、ある不動産は長女に相続させることとされ、後の遺言ではその他の預貯金については長男に相続させるという内容であった場合、双方に矛盾抵触する部分はありませんので、それぞれが有効なものとして手続を進めて差し支えありません。
なお、複数の遺言の作成形式が異なる場合でも、このような考え方は当てはまります。例えば、前の遺言が公正証書遺言の形式で作成されており、後の遺言が自筆証書遺言で作成されていた場合、それらが有効に作成されているのであれば効力に優劣はありません。そのため、矛盾抵触があれば、後の自筆証書遺言が有効となるのです。
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