遺言書が出てきたら、まずどうするべきですか?
A. まずは遺言書の種類を確認しましょう。
遺言書が発見された場合の、その後の対応については、作成されている遺言の種類によって異なります。
自筆証書遺言(遺言書保管所に保管されている遺言書を除きます。)や秘密証書遺言である場合は、遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、相続開始を知った後に遅滞なく、家庭裁判所に検認の申立てを行う必要があります。この手続を経ないと、実際上も不動産の名義変更や預貯金の解約手続が進められません。
検認というのは、法律的には、遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定し、その結果を検認調書という公文書に記載してもらう手続です。誤解されることが多いのですが、検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。遺言の有効性で揉めた場合は、遺言の無効を主張する人が地方裁判所に遺言無効確認訴訟を提起し、最終的に裁判所に有効性を判断してもらうことになります。
この検認の手続では、裁判官が、相続人の立会いのもと、遺言書に封がされているか否かを確認し、封がされている場合には開封して、何が記載されているか読み上げます。そして、裁判官は、出席した相続人に対し、被相続人の筆跡かどうか、被相続人の印章(印鑑)による印影かどうかを尋ね、これに対する回答を検認調書に記載します。このような流れからもわかるように、検認手続は、あくまで遺言書の形式面の確認作業にすぎません。
なお、検認を申し立ててから検認当日まで期間がありますので、検認前に遺言書を早く開封したい気持ちになるかもしれません。しかし、検認前に開封してしまうと、他の相続人から偽造や変造を疑われかねず、5万円以下の過料に処せられるおそれもありますので、検認前の開封はやめておきましょう。
これに対して、原本が公証役場に保管される公正証書遺言は、偽造・変造や紛失・隠匿等のおそれがないことから、検認が不要とされています。そのため、特別な手続を経ることなく不動産の名義変更や預貯金の解約手続に進むことができます。
»遺言書の検認と遺言執行
»Q&A 複数の遺言が見つかりました。それぞれの遺言の効力はどうなりますか?
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