遺言書が出てきたら、まずどうするべきですか?

A. まずは遺言書の種類を確認し、自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用していないもの)や秘密証書遺言の場合は、検認を申し立てましょう。
最初に遺言の種類を確認する
秘密証書遺言と自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用していないもの)
遺言書が発見された場合の対応については、遺言の種類によって異なります。
秘密証書遺言(民法第970条)や自筆証書遺言(民法第968条。法務局の保管制度を利用していないもの)は、遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、相続開始を知った後に遅滞なく、家庭裁判所に検認の申立てを行う必要があります(民法第1004条第1項)。
この手続を経ないと、実際上も不動産の名義変更や預貯金の解約手続が進められません。
公正証書遺言と自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用しているもの)
これに対して、原本が公証役場に保管される公正証書遺言(民法第969条)や、原本が法務局に保管される自筆証書遺言(民法第968条。法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条)は、偽造・変造や紛失・隠匿等のおそれがないことから、検認が不要とされています(民法第1004条第2項)。
そのため、特別な手続を経ることなく不動産の名義変更や預貯金の解約手続に進むことができます。
検認までに開封してもいい?
検認を申し立ててから検認当日まで期間がありますので、検認前に遺言書を早く開封したい気持ちになるかもしれません。
しかし、法律上、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません(民法第1004条第2項)。
また、検認前に開封してしまうと、他の相続人から偽造や変造を疑われかねず、5万円以下の過料に処せられるおそれもありますので(第1005条)、検認前の開封は控えましょう。



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